☆「教育委員会は、教育長及び四人の委員をもつて組織する」(地方教育行政の組織及び運営に関する法律・第三条本文)。 〇地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号) ・第三条(組織)・第四条(任命)・第五条(任期)・第七条(罷免)・第八条(解職請求)・第十条(辞職)・第十一条(服務等)・第十二条・第十三条(教育長)・第十七条(事務局)・第二十一条(教育委員会の職務権限) (組織)第三条 教育委員会は、教育長及び四人の委員をもつて組織する。ただし、条例で定めるところにより、都道府県若しくは市又は地方公共団体の組合のうち都道府県若しくは市が加入するものの教育委員会にあつては教…