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2020年3月期末の配当その他の権利落ちについて | 日本取引所グループ
平素は、当取引所証券市場の運営につきまして、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、新型... 平素は、当取引所証券市場の運営につきまして、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、法務省から、「定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合には、その状況が解消された後合理的な期間内に定時株主総会を開催すれば足りるものと考えられます。なお、会社法は、株式会社の定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならないと規定していますが(会社法第296条第1項)、事業年度の終了後3か月以内に定時株主総会を開催することを求めているわけではありません。」と示されております(注1)。 仮に3月期決算の上場会社が今期事業年度終了後3か月以内に定時株主総会を開催できないこととなり、配当金その他の権利の基準日を事業年度末日から変更することとなった場合、3月30日以降変更後の権利付最終日において当該銘柄を保有していない
2020/03/26 リンク