一般社団法人 日本民間放送連盟

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民間放送とは

放送番組に関する権利処理

 毎日休みなく放送される放送番組は、その一つ一つが“権利の束”であり、放送番組制作に携わる多くの権利者の創作活動により成り立っています。放送局は、これらの権利者の許諾等をとったうえで、番組制作を行う必要があります。

 

 番組制作時にクリアすべき権利を大別すると、以下のとおりとなります。

 

 【著作権】

  ■ 著作権法で、著作者の権利(著作権著作物を伝達する者の権利(著作隣接権を規定

    ⇒ 原則として許諾を得ることが必要

 

 【肖像権やプライバシー】

  ■ 判例で認められてきた権利

    ⇒ 個々に判断することが必要

      ※ 放送番組においては、プライバシーが問題になることが多い。

 

 【契約に基づく権利】

  ■ 主催者の権利(スポーツ中継や舞台中継など)

  ■ 取材時の約束(神社仏閣・古美術の所有者など) 

 

  このうち、番組に含まれる主な著作権、著作隣接権は、以下のとおりです。 

・ 音楽(著作者)

・ レコード音源(レコード製作者、実演家)

・ 文芸=原作(著作者)

・ 脚本(著作者)

・ 実演(実演家)

 

 

放送番組に関する著作権・著作隣接権の権利処理について 

 

放送局による権利処理

 放送局は番組を制作・放送するために、以上のような権利について権利処理を行っています。例えば、実際に著作権を処理するためには、①著作者の確認、②著作権処理の要否の確認、③実際に著作権を所有している「著作権者」の確認、④著作権者の許諾を得て使用料を支払う、⑤著作物を利用、といった流れが一般的になっています。

 

放送番組の二次利用

 放送番組は、放送された後にも様々な用途に活用されます。これを一般的に「放送番組の二次利用」と呼んでいますが、二次利用するためには、制作時とは別途、権利処理が必要になります。二次利用の種別としては、①海外への番組販売、②パッケージ化(DVD等)、③関連商品化、④インターネット配信などがあります。

 近年は、テレビ番組をインターネットで送信するケースが増えていますが、その二次利用に際しては、これらの権利対象物それぞれについて、著作権ならば「公衆送信権(送信可能化権を含む)」、著作隣接権ならば「送信可能化権」の許諾を得る必要があります。

 

民放連の役割

 権利者は基本的には個人ですが、各カテゴリーにおいて、その権利を管理する団体が存在しています。例えば、音楽(作詞・作曲家の権利)は、「日本音楽著作権協会(JASRAC)」「ネクストーン」、文芸(原作)は「日本文藝家協会」、脚本は「日本脚本家連盟(日脚連)」、レコード音源は「日本レコード協会」「芸団協・実演家著作隣接権センター(CPRA)」などの団体が管理を行っています。

 民放連では、これら権利者団体と協議・交渉を行い、適切な対価や利用可能な範囲等が担保できるよう活動しています。