削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
Rhkmk (トーク | 投稿記録)
 
(3人の利用者による、間の5版が非表示)
1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[商法]]>[[コンメンタール会社法]]>[[第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)|第2編 株式会社]]>[[第2編第3章 新株予約権 (コンメンタール会社法)|第3章 新株予約権]]
 
==条文==
5 行
;第236条
# 株式会社が新株予約権を発行するときは、次に掲げる事項を当該新株予約権の内容としなければならない。
#:一  当該新株予約権の目的である株式の数([[w:種類株式]]発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法
#:二  当該新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
#:三  金銭以外の財産を当該新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
#:四  当該新株予約権を行使することができる期間
#:五  当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する[[w:資本金]]及び[[w:資本準備金]]に関する事項
#:六  譲渡による当該新株予約権の取得について当該株式会社の承認を要することとするときは、その旨
#:七  当該新株予約権について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができることとするときは、次に掲げる事項
#::イ 一定の事由が生じた日に当該株式会社がその新株予約権を取得する旨及びその事由
#::ロ 当該株式会社が別に定める日が到来することをもってイの事由とするときは、その旨
26 行
#::ニ 株式交換 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
#::ホ 株式移転 株式移転により設立する株式会社
#:九  新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に一株に満たない端数がある場合において、これを切り捨てるものとするときは、その旨
#:十  当該新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)に係る新株予約権証券を発行することとするときは、その旨
#:十一  前号に規定する場合において、新株予約権者が[[会社法第290条|第290条]]の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨
#  株予約権付社債に付された新株予約権の数は、当該新株予約権付社債についての社債の金額ごとに、均等に定めなければならない。
# 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社は、定款又は株主総会の決議による[[会社法第361条|第361条]]第1項第四号又は第五号ロに掲げる事項についての定めに従い新株予約権を発行するときは、第1項第二号に掲げる事項を当該新株予約権の内容とすることを要しない。この場合において、当該株式会社は、次に掲げる事項を当該新株予約権の内容としなければならない。
 
#:一 取締役の報酬等として又は取締役の報酬等をもってする払込みと引換えに当該新株予約権を発行するものであり、当該新株予約権の行使に際してする金銭の払込み又は第1項第三号の財産の給付を要しない旨
#:二 定款又は株主総会の決議による[[会社法第361条|第361条]]第1項第四号又は第五号ロに掲げる事項についての定めに係る取締役(取締役であった者を含む。)以外の者は、当該新株予約権を行使することができない旨
# 指名委員会等設置会社における前項の規定の適用については、同項中「定款又は株主総会の決議による[[会社法第361条|第361条]]第1項第四号又は第五号ロに掲げる事項についての定め」とあるのは「報酬委員会による[[会社法第409条|第409条]]第3項第四号又は第五号ロに定める事項についての決定」と、同項第一号中「取締役」とあるのは「執行役若しくは取締役」と、同項第二号中「取締役」とあるのは「執行役又は取締役」とする。
 
==解説==
会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)により、3項、4項を新設。
 
;1項
* 7号:取得条項付新株予約権の規定
*11号:会社法第290条(記名式と無記名式との間の転換)
 
==関連条文==
*[[会社法第113条]](発行可能株式総数)
*[[会社法第911条]](株式会社の設立の登記)
 
==参照条文==
*[[商業登記法第59条]](取得条項付株式等の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記)
 
----