コンメンタール国土利用計画法

コンメンタールコンメンタール土地コンメンタール国土利用計画法

国土利用計画法(最終改正:平成一七年七月二九日法律第八九号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア国土利用計画法の記事があります。

第1章 総則(第1条~第3条)

編集
第1条(目的)
第2条(基本理念)
第3条

第2章 国土利用計画(第4条~第8条)

編集
第4条(国土利用計画)
第5条(全国計画)
第6条(全国計画と他の国の計画との関係)
第7条(都道府県計画)
第8条(市町村計画)

第3章 土地利用基本計画等(第9条~第11条)

編集
第9条(土地利用基本計画)
第10条(土地利用の規制に関する措置等)
第11条(土地取引の規制に関する措置)

第4章 土地に関する権利の移転等の許可(第12条~第22条)

編集
第12条(規制区域の指定)
第13条(国土交通大臣の指示等)
第14条(土地に関する権利の移転等の許可)
第15条(許可申請の手続)
第16条(許可基準)
第17条(許可又は不許可の処分)
第18条(国等が行う土地に関する権利の移転等の特例)
第19条(土地に関する権利の買取り請求)
第20条(不服申立て)
第21条(審査請求と訴訟との関係)
第22条(適正かつ合理的な土地利用の確保)

第5章 土地に関する権利の移転等の届出(第23条~第27条の10)

編集
第23条(土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出)
第24条(土地の利用目的に関する勧告)
第25条(勧告に基づき講じた措置の報告)
第26条(公表)
第27条(土地に関する権利の処分についてのあつせん等)
第27条の2(助言)
第27条の3(注視区域の指定)
第27条の4(注視区域における土地に関する権利の移転等の届出)
第27条の5(注視区域における土地売買等の契約に関する勧告等)
第27条の6(監視区域の指定)
第27条の7(監視区域における土地に関する権利の移転等の届出)
第27条の8(監視区域における土地売買等の契約に関する勧告等)
第27条の9(報告の徴収)
第27条の10(国等の適正な地価の形成についての配慮)

第6章 遊休土地に関する措置(第28条~第35条)

編集
第28条(遊休土地である旨の通知)
第29条(遊休土地に係る計画の届出)
第30条(助言)
第31条(勧告等)
第32条(遊休土地の買取りの協議)
第33条(遊休土地の買取り価格)
第34条(買取りに係る遊休土地の利用)
第35条(土地利用に関する計画の決定等の措置)

第7章 審議会等及び土地利用審査会(第36条~第39条)

編集
第36条
第37条
第38条(審議会等)
第39条(土地利用審査会)

第8章 雑則(第40条~第45条)

編集
第40条
第41条(立入検査等)
第42条(土地調査員)
第43条(書類の閲覧等)
第44条(大都市の特例)
第44条の2(事務の区分)
第45条(政令への委任)

第9章 罰則(第46条~第50条)

編集
第46条
第47条
第48条
第49条
第50条
このページ「コンメンタール国土利用計画法」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。