コンメンタール電気通信事業法

コンメンタールコンメンタール電気通信コンメンタール電気通信事業法

電気通信事業法(最終改正:平成二〇年五月三〇日法律第五〇号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第5条)

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第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(検閲の禁止)
第4条(秘密の保護)
第5条(電気通信事業に関する条約)

第2章 電気通信事業

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第1節 総則(第6条~第8条)

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第6条(利用の公平)
第7条(基礎的電気通信役務の提供)
第8条(重要通信の確保)

第2節 事業の登録等(第9条~第18条)

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第9条(電気通信事業の登録)
第10条
第11条(登録の実施)
第12条(登録の拒否)
第13条(変更登録等)
第14条(登録の取消し)
第15条(登録の抹消)
第16条(電気通信事業の届出)
第17条(承継)
第18条(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)

第3節 業務(第19条~第40条)

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第19条(基礎的電気通信役務の契約約款)
第20条(指定電気通信役務の保障契約約款)
第21条(特定電気通信役務の料金)
第22条(通信量等の記録)
第23条(契約約款等の掲示等)
第24条(会計の整理)
第25条(提供義務)
第26条(提供条件の説明)
第27条(苦情等の処理)
第28条(業務の停止等の報告)
第29条(業務の改善命令)
第30条(禁止行為等)
第31条
第32条(電気通信回線設備との接続)
第33条(第一種指定電気通信設備との接続)
第34条(第二種指定電気通信設備との接続)
第35条(電気通信設備の接続に関する命令等)
第36条(第一種指定電気通信設備の機能の変更又は追加に関する計画)
第37条(第一種指定電気通信設備の共用に関する協定)
第38条(電気通信設備の共用に関する命令等)
第39条(卸電気通信役務の提供についての準用)
第40条(外国政府等との協定等の認可)

第4節 電気通信設備

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第1款 電気通信事業の用に供する電気通信設備(第41条~第51条)

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第41条(電気通信設備の維持)
第42条(電気通信事業者による電気通信設備の自己確認)
第43条(技術基準適合命令)
第44条(管理規程)
第45条(電気通信主任技術者)
第46条(電気通信主任技術者資格者証)
第47条(電気通信主任技術者資格者証の返納)
第48条(電気通信主任技術者試験)
第49条(電気通信主任技術者の義務)
第50条(電気通信番号の基準)
第51条(適合命令)

第2款 端末設備の接続等(第52条~第73条)

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第52条(端末設備の接続の技術基準)
第53条(端末機器技術基準適合認定)
第54条(妨害防止命令)
第55条(表示が付されていないものとみなす場合)
第56条(端末機器の設計についての認証)
第57条(設計合致義務等)
第58条(認証設計に基づく端末機器の表示)
第59条(認証取扱業者に対する措置命令)
第60条(表示の禁止)
第61条(準用)
第62条(外国取扱業者)
第63条(技術基準適合自己確認等)
第64条(設計合致義務等)
第65条(表示)
第66条(表示の禁止)
第67条
第68条(準用)
第69条(端末設備の接続の検査)
第70条(自営電気通信設備の接続)
第71条(工事担任者による工事の実施及び監督)
第72条(工事担任者資格者証)
第73条(工事担任者試験)

第5節 指定試験機関等

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第1款 指定試験機関(第74条~第85条)

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第74条(指定試験機関の指定等)
第75条(指定試験機関の指定の基準)
第76条(試験員)
第77条(役員等の選任及び解任)
第78条(秘密保持義務等)
第79条(試験事務規程)
第80条(事業計画等)
第81条(帳簿の備付け等)
第82条(監督命令)
第83条(業務の休廃止)
第84条(指定の取消し等)
第85条(総務大臣による試験事務の実施)

第2款 登録認定機関(第86条~第103条)

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第86条(登録認定機関の登録)
第87条(登録の基準)
第88条(登録の更新)
第89条(登録簿)
第90条(登録の公示等)
第91条(技術基準適合認定の義務等)
第92条(技術基準適合認定の報告等)
第93条(役員等の選任及び解任)
第94条(業務規程)
第95条(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第96条(帳簿の備付け等)
第97条(改善命令等)
第98条(技術基準適合認定についての申請及び総務大臣の命令)
第99条(業務の休廃止)
第100条(登録の取消し等)
第101条(登録の抹消)
第102条(総務大臣による技術基準適合認定の実施)
第103条(準用)

第3款 承認認定機関(第104条~第105条)

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第104条(承認認定機関の承認等)
第105条(承認の取消し)

第6節 基礎的電気通信役務支援機関(第106条~第84条第1項 第75条第2項第一 )

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第106条(基礎的電気通信役務支援機関の指定)
第107条(業務)
第108条(適格電気通信事業者の指定)
第109条(交付金の交付)
第110条(負担金の徴収)
第111条(資料の提出の請求)
第112条(区分経理)
第113条(支援業務諮問委員会)
第114条(支援機関の指定を取り消した場合における経過措置)
第115条(支援機関への情報提供等)
第116条(準用)

第3章 土地の使用等

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第1節 事業の認定(第117条~第127条)

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第117条(事業の認定)
第118条(欠格事由)
第119条(認定の基準)
第120条(事業の開始の義務)
第121条(提供義務)
第122条(変更の認定等)
第123条(承継)
第124条(事業の休止及び廃止)
第125条(認定の失効)
第126条(認定の取消し)
第127条(変更の認定の取消し)

第2節 土地の使用(第128条~第143条)

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第128条(土地等の使用権)
第129条(裁定の申請)
第130条(裁定)
第131条
第132条
第133条(土地等の1時使用)
第134条(土地の立入り)
第135条(通行)
第136条(植物の伐採)
第137条(損失補償)
第138条(線路の移転等)
第139条(原状回復の義務)
第140条(公用水面の使用)
第141条(水底線路の保護)
第142条
第143条

第4章 電気通信事業紛争処理委員会

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第1節 設置及び組織(第144条~第153条)

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第144条(設置及び権限)
第145条(組織)
第146条(委員長)
第147条(委員の任命)
第148条(任期)
第149条(委員の罷免)
第150条(委員の服務)
第151条(委員の給与)
第152条(事務局)
第153条(政令への委任)

第2節 あつせん及び仲裁(第154条~第159条)

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第154条(電気通信設備の接続に関するあつせん)
第155条(電気通信設備の接続に関する仲裁)
第156条(準用)
第157条(その他の協定等に関するあつせん等)
第158条(申請の経由)
第159条(政令への委任)

第3節 諮問等(第160条~第162条)

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第160条(委員会への諮問)
第161条(聴聞の特例)
第162条(勧告)

第5章 雑則(第163条~第176条)

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第163条(登録等の条件)
第164条(適用除外等)
第165条(営利を目的としない電気通信事業を行う地方公共団体の取扱い)
第166条(報告及び検査)
第167条(端末機器等の提出)
第168条(協議等)
第169条(審議会等への諮問)
第170条(聴聞の特例)
第171条(不服申立ての手続における意見の聴取)
第172条(意見の申出)
第173条(指定試験機関の処分についての審査請求)
第174条(手数料)
第175条(経過措置)
第176条(事務の区分)

第6章 罰則(第177条~第193条)

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第177条
第178条
第179条
第180条
第181条
第182条
第183条
第184条
第185条
第186条
第187条
第188条
第189条
第190条
第191条
第192条
第193条
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