法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文

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(調査委員の解任及び報酬等)

第895条
前条の規定は、調査委員について準用する。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第894条
(監督委員の解任及び報酬等)
会社法
第7編 雑則
第3章 非訟
次条:
会社法第896条
(事業の譲渡の許可の申立て)
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