法学社会法保険業法保険業法施行令保険業法施行規則

保険業法(最終改正:平成二〇年一二月一六日法律第九一号)の逐条解説書。

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第1編 総則(第1条―第2条の2)

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第1条(目的)
第2条(定義)
第2条の2(外国保険会社等を含む。)

第2編 保険会社等

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第1章 通則(第3条~第8条の2)

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第3条(免許)
第4条(免許申請手続)
第5条(免許審査基準)
第5条の2(機関)
第6条(資本金の額又は基金の総額)
第7条(商号又は名称)
第7条の2(名義貸しの禁止)
第8条(取締役等の兼職制限等)
第8条の2(取締役等の適格性)

第2章 保険業を営む株式会社及び相互会社

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第1節 保険業を営む株式会社の特例(第9条~第17条の7)

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第9条(公告方法)
第10条(募集株式等の申込み)
第11条(基準日)
第12条(取締役等の資格等)
第13条(株主総会参考書類及び議決権行使書面等)
第14条(会計帳簿の閲覧等の請求の適用除外等)
第15条(準備金)
第16条(資本金等の額の減少に係る書類の備置き及び閲覧等)
第17条(債権者の異議)
第17条の2(効力の発生)
第17条の3(登記に関する特例)
第17条の4(資本金等の額の減少に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第17条の5(適用除外等)
第17条の6(株主に対する剰余金の配当の制限等)
第17条の7(設立の登記に係る登記事項)

第2節 相互会社

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第1款 通則(第18条~第21条)

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第18条(法人格)
第19条(住所)
第20条(名称)
第21条(会社法 の準用)

第2款 設立(第22条~第30条の13)

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第22条(定款)
第23条(定款の記載又は記録事項)
第24条
第25条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)
第26条(定款の備置き及び閲覧等)
第27条(相互会社の設立時の基金の募集)
第28条(基金の拠出の申込み)
第29条(基金の割当て)
第30条(設立時に募集をする基金の拠出の申込み及び割当てに関する特則)
第30条の2(基金の引受け)
第30条の3(基金の払込み)
第30条の4(払込金の保管証明)
第30条の5(引受けの無効又は取消しの制限等)
第30条の6(社員の募集)
第30条の7(入社の申込み)
第30条の8(創立総会)
第30条の9(設立に関する事項の報告)
第30条の10(設立時取締役等の選任等)
第30条の11(設立時取締役等による調査)
第30条の12(設立時の定款の変更等)
第30条の13(成立の時期)
第30条の14(会社法 の準用)
第30条の15(設立の無効の訴え)

第3款 社員の権利義務(第31条~第36条)

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第31条(社員の責任)
第32条(通知及び催告)
第32条の2(社員の名簿)
第33条(基準日)
第33条の2(社員又は総代の権利の行使に関する利益の供与)
第34条(退社事由)
第35条(払戻請求権)
第36条(時効)

第4款 機関

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第1目 社員総会(第37条~第41条)
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第37条(議決権)
第37条の2(社員総会の権限)
第37条の3(社員総会の決議)
第38条(社員総会招集請求権)
第39条(提案権)
第40条(社員総会検査役選任請求権)
第41条(会社法 の準用)
第2目 総代会(第42条~第50条)
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第42条(総代会の設置及び総代の任期等)
第43条(総代の議決権)
第43条の2(総代会の権限)
第44条(総代会の決議の方法等)
第44条の2(議決権の代理行使)
第45条(総代会招集請求権)
第46条(提案権)
第47条(総代会検査役選任請求権)
第48条(総代会における参考書類及び議決権行使書面の交付等)
第49条(会社法 の準用)
第50条(社員総会招集請求権)
第3目 社員総会及び総代会以外の機関の設置等(第51条~第53条の12)
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第51条(機関)
第52条(選任)
第53条(相互会社と役員等との関係)
第53条の2(取締役の資格等)
第53条の3(取締役の任期)
第53条の4(会計参与の資格等)
第53条の5(監査役の資格等)
第53条の6(監査役の任期)
第53条の7(会計監査人の資格等)
第53条の8(解任)
第53条の9(監査役等による会計監査人の解任)
第53条の10(役員の選任等のための決議の方法)
第53条の11(会社法 の準用)
第53条の12(役員等に欠員を生じた場合の措置)
第4目 取締役及び取締役会(第53条の13~第53条の15)
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第53条の13(取締役の権限)
第53条の14(取締役会の権限等)
第53条の15(会社法 の準用)

第53条の16 会社法第二編第4章第5節第2款 (第367条並びに第

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第5目 会計参与
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第53条の17 会社法第二編第4章第6節 (第378条第1項第二号及

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第6目 監査役及び監査役会(第53条の18~第53条の20)
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第53条の18(監査役の権限)
第53条の19(監査役会の権限)
第53条の20(会社法 の準用)

第53条の21 会社法第二編第4章第8節第2款 (運営)の規定は相互会

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第7目 会計監査人(第53条の22~第53条の23)
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第53条の22(会計監査人の権限等)
第53条の23(会社法 の準用)
第8目 委員会及び執行役(第53条の24~第53条の32)
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第53条の24(委員の選定等)
第53条の25(委員の解職等)
第53条の26(執行役の選任等)
第53条の27(執行役の解任等)
第53条の28(委員会の権限等)
第53条の29(委員会設置会社の取締役の権限)
第53条の30(委員会設置会社の取締役会の権限)
第53条の31(執行役の権限)
第53条の32(会社法 の準用)
第9目 役員等の損害賠償責任(第53条の33~第53条の36)
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第53条の33(役員等の相互会社に対する損害賠償責任)
第53条の34(相互会社に対する損害賠償責任の免除)
第53条の35(役員等の第三者に対する損害賠償責任)
第53条の36(会社法 の準用)
第53条の37(相互会社における責任追及等の訴え)

第5款 相互会社の計算等

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第1目 会計の原則(第54条)
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第54条(相互会社における責任追及等の訴え)
第2目 計算書類等(第54条の2~第54条の10)
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第54条の2(会計帳簿の作成及び保存等)
第54条の3(計算書類等の作成及び保存)
第54条の4(計算書類等の監査等)
第54条の5(計算書類等の社員への提供)
第54条の6(計算書類等の定時社員総会への提出等)
第54条の7(計算書類の公告)
第54条の8(計算書類等の備置き及び閲覧等)
第54条の9(計算書類等の提出命令)
第54条の10(連結計算書類)
第3目 基金利息の支払、基金の償却及び剰余金の分配(第55条~第55条の4)
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第55条(基金利息の支払等の制限)
第55条の2(剰余金の分配)
第55条の3(基金利息の支払等に関する責任)
第55条の4(社員に対する求償権の制限等)
第4目 基金償却積立金及び損失てん補準備金(第56条~第59条)
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第56条(基金償却積立金の積立て)
第57条(基金償却積立金の取崩し)
第58条(損失てん補準備金)
第59条(損失のてん補に充てるための損失てん補準備金等の取崩し)

第6款 基金の募集(第60条~第60条の2)

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第60条(基金の募集)
第60条の2(基金の拠出の申込み)

第7款 相互会社の社債を引き受ける者の募集(第61条~第61条の10)

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第61条(募集社債に関する事項の決定)
第61条の2(募集社債の申込み)
第61条の3(募集社債の割当て)
第61条の4(募集社債の申込み及び割当てに関する特則)
第61条の5(会社法 の準用)
第61条の6(社債管理者の設置)
第61条の7(社債管理者の権限等)
第61条の8(社債権者集会)
第61条の9(担保付社債信託法 等の適用関係)
第61条の10(短期社債に係る特例)

第8款 定款の変更(第62条)

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第62条

第9款 事業の譲渡等(第62条の2)

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第62条の2

第十款 雑則(第63条~第66条)

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第63条(非社員契約)
第63条の2(会社法 の準用)
第64条(設立の登記)
第65条(設立の登記の申請)
第66条(登記簿)

第67条 会社法第七編第4章第1節 (第907条を除く。)(総則)の規定(第67条の2)

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第67条の2(電子公告についての会社法 の準用)

第3節 組織変更

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第1款 株式会社から相互会社への組織変更(第68条~第84条の2)

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第68条(組織変更)
第69条(組織変更計画の承認)
第69条の2(組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第70条(債権者の異議)
第71条(新株予約権買取請求等)
第72条(組織変更手続中の契約)
第73条(保険契約者総会)
第74条(決議の方法等)
第75条(取締役の報告)
第76条(保険契約者総会の決議)
第77条(保険契約者総代会)
第78条(組織変更における基金の募集)
第79条(基金の募集後の保険契約者総会)
第80条(組織変更の認可)
第81条(組織変更の効力の発生等)
第82条(組織変更の公告等)
第83条(旧株式に関する質権)
第84条(登記)
第84条の2(組織変更無効の訴え)

第2款 相互会社から株式会社への組織変更(第85条~第96条の4)

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第85条(組織変更)
第86条(組織変更計画の承認)
第87条(組織変更に関する書類等の備置き及び閲覧等)
第88条(債権者の異議)
第89条(基金の償却等)
第90条(社員への株式又は金銭の割当て)
第91条(組織変更剰余金額等)
第92条(組織変更における株式の発行)
第93条(組織変更時発行株式の申込み等)
第94条(組織変更時発行株式の割当て)
第95条(組織変更時発行株式の引受け)
第96条(出資の履行)
第96条の2(株主となる時期)
第96条の3(引受けの無効又は取消しの制限)
第96条の4(金銭以外の財産の出資)

第2節 (株式会社における責任追及等の訴え)の規定はこの条 において準用する(第96条の5~第96条の16)

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第96条の5(組織変更株式交換)
第96条の6(社員への組織変更株式交換完全親会社の株式の割当て等)
第96条の7(組織変更株式交換に関し組織変更計画等に定めるべき事項)
第96条の8(組織変更株式移転)
第96条の9 (組織変更株式移転に関し組織変更計画に定めるべき事項等)
第96条の10(組織変更の認可)
第96条の11(組織変更の効力の発生等)
第96条の12
第96条の13
第96条の14(登記)
第96条の15(株式会社から相互会社への組織変更の規定の準用)
第96条の16(組織変更の無効の訴え)

第3章 業務(第97条~第105条)

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第97条(業務の範囲等)
第97条の2
第98条
第99条
第100条(他業の制限)
第100条の2(業務運営に関する措置)
第100条の3(特定関係者との間の取引等)
第100条の4(無限責任社員等となることの禁止)
第101条(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 の適用除外)
第102条(共同行為の認可)
第103条(共同行為の変更命令及び認可の取消し)
第104条(共同行為の廃止の届出)
第105条(公正取引委員会との関係)

第4章 子会社等(第106条~第108条)

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第106条(保険会社の子会社の範囲等)
第107条(保険会社等による議決権の取得等の制限)
第108条

第5章 経理(第109条~第122条の2)

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第109条(事業年度)
第110条(業務報告書等)
第111条(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第112条(株式の評価の特例)
第113条(事業費等の償却)
第114条(契約者配当)
第115条(価格変動準備金)
第116条(責任準備金)
第117条(支払備金)
第117条の2(生命保険会社における保険契約者等の先取特権)
第118条(特別勘定)
第119条
第120条(保険計理人の選任等)
第121条(保険計理人の職務)
第122条(保険計理人の解任)
第122条の2(指定等)

第6章 監督(第123条~第134条)

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第123条(事業方法書等に定めた事項の変更)
第124条(事業方法書等に定めた事項の変更の認可)
第125条(事業方法書等に定めた事項の変更の届出等)
第126条(定款の変更の認可)
第127条(届出事項)
第128条(報告又は資料の提出)
第129条(立入検査)
第130条(健全性の基準)
第131条(事業方法書等に定めた事項の変更命令)
第132条(業務の停止等)
第133条(免許の取消し等)
第134条

第7章 保険契約の包括移転、事業の譲渡又は譲受け並びに業務及び財産の

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第1節 保険契約の包括移転(第135条~第141条)

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第135条(保険契約の包括移転)
第136条(保険契約の移転の決議)
第136条の2(保険契約の移転に係る書類の備置き等)
第137条(保険契約の移転の公告及び異議申立て)
第138条(保険契約の締結の停止)
第139条(保険契約の移転の認可)
第140条(保険契約の移転の公告等)
第141条(保険契約の移転による入社)

第2節 事業の譲渡又は譲受け(第142条~第143条)

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第142条(事業の譲渡又は譲受けの認可)
第143条(保険金信託業務を行う保険会社の特例)

第3節 業務及び財産の管理の委託(第144条~第151条)

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第144条(業務及び財産の管理の委託)
第145条(業務及び財産の管理の委託の認可)
第146条(公告及び登記)
第147条(内部関係)
第148条(外部関係)
第149条(管理委託契約の変更又は解除)
第150条(管理委託契約の変更又は終了の公告等)
第151条

第8章 解散、合併、会社分割及び清算

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第1節 解散(第152条~第158条)

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第152条(解散の原因)
第153条(解散等の認可)
第154条(解散等の公告)
第155条(保険契約の移転による解散の登記)
第156条(相互会社の解散の手続等)
第156条の2(解散に係る書面の備置き等)
第157条
第158条

第2節 合併

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第1款 通則(第159条)

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第159条

第2款 合併契約(第160条~第165条)

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第160条(相互会社と相互会社との吸収合併契約)
第161条(相互会社と相互会社との新設合併契約)
第162条(相互会社が存続するときの株式会社と相互会社との吸収合併契約)
第164条(株式会社が存続するときの株式会社と相互会社との吸収合併契約)
第165条(株式会社を設立するときの株式会社と相互会社との新設合併契約)

第3款 合併の手続

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第1目 消滅株式会社の手続(第165条の2~第165条の8)
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第165条の2(合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第165条の3(合併契約の承認)
第165条の4(株主等に対する通知等)
第165条の5(株式買取請求権)
第165条の6(新株予約権買取請求)
第165条の7(債権者の異議)
第165条の8(吸収合併の効力発生日の変更)
第2目 吸収合併存続株式会社の手続(第165条の9~第165条の13)
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第165条の9(吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第165条の10(吸収合併契約の承認等)
第165条の11(吸収合併契約の承認を要しない場合等)
第165条の12(準用規定)
第165条の13(吸収合併に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第3目 新設合併設立株式会社の手続
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第165条の14
第4目 消滅相互会社の手続(第165条の15~第165条の18)
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第165条の15(合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第165条の16(合併契約の承認)
第165条の17(債権者の異議)
第165条の18(吸収合併の効力発生日の変更)
第5目 吸収合併存続相互会社の手続(第165条の19~第165条の21)
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第165条の19(吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第165条の20(準用規定)
第165条の21(吸収合併に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第6目 新設合併設立相互会社の手続(第165条の22)
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第165条の22
第7目 株式会社の合併に関する特則(第165条の23~第165条の24)
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第165条の23(合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等に関する特則)
第165条の24(債権者の異議に関する特則)
第8目 合併後の公告等(第166条)
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第166条(保険金請求権等を除く。)

第4款 合併の効力の発生等(第167条~第173条)

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第167条(合併の認可)
第168条(みなし免許等)
第169条(合併の効力の発生等)
第169条の2
第169条の3
第169条の4
第169条の5(合併の登記)
第170条(合併の登記の申請等)
第171条(合併の無効の訴え)
第172条削除
第173条削除

第3節 会社分割(第173条の2~第173条の8)

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第173条の2(保険業を営む株式会社の分割)
第173条の3(分割に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第173条の4(債権者の異議)
第173条の5(保険契約の締結の停止)
第173条の6(保険株式会社の分割の認可)
第173条の7(分割の公告等)
第173条の8(分割の登記)

第4節 清算(第174条~第180条の14)

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第174条(内閣総理大臣による清算人の選任及び解任)
第175条(内閣総理大臣の選任する清算人の報酬)
第176条(決算書類等の提出)
第177条(解散後の保険契約の解除)
第178条(債権申出期間中の弁済の許可)
第179条(清算の監督命令)
第180条(相互会社の清算の開始原因)
第180条の2(清算相互会社の能力)
第180条の3(清算相互会社の社員総会及び総代会以外の機関)
第180条の4(清算人の就任)
第180条の5(清算人の解任)
第180条の6(監査役の任期)
第180条の7(清算人の職務)
第180条の8(業務の執行)
第180条の9(清算相互会社の代表)
第180条の10(清算相互会社についての破産手続の開始)
第180条の11(清算人の清算相互会社に対する損害賠償責任)
第180条の12(清算人の第三者に対する損害賠償責任)
第180条の13(清算人及び監査役の連帯責任)
第180条の14(清算人会の権限等)
第180条の15(清算人会の運営)
第180条の16(取締役等に関する規定の適用)
第180条の17(財産目録等)
第181条(財産処分の順序)
第181条の2(債務の弁済等)
第182条(残余財産の分配)
第183条(清算事務の終了等)
第184条(相互会社の特別清算に関する会社法 の準用)

第9章 外国保険業者

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第1節 通則(第185条~第193条)

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第185条(免許)
第186条(日本に支店等を設けない外国保険業者等)
第187条(免許申請手続等)
第188条(免許の条件)
第189条(内閣総理大臣の告示)
第190条(供託)
第191条(外国保険会社等の商号又は名称)
第192条(日本における代表者)
第193条(外国相互会社)

第2節 業務、経理等(第194条~第199条)

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第194条(特殊関係者との間の取引等)
第195条(本店又は主たる事務所の決算書類の提出)
第196条(定款等の備付け及び閲覧等)
第197条(資産の国内保有義務)
第198条(会社法 等の準用)
第199条(業務等に関する規定の準用)

第3節 監督(第200条~第207条)

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第200条(報告又は資料の提出)
第201条(立入検査)
第202条(健全性の基準)
第203条(事業の方法書等に定めた事項の変更命令)
第204条(業務の停止等)
第205条(免許の取消し等)
第206条
第207条(監督に関する規定の準用)

第4節 保険業の廃止等(第208条~第213条)

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第208条(日本における保険業の廃止)
第209条(外国保険会社等の届出)
第210条(保険契約の包括移転に関する規定の準用)
第211条(事業の譲渡又は譲受け並びに業務及び財産の管理の委託に関する規定の準用)
第212条(外国保険会社等の清算)
第213条(会社法 の準用)

第5節 雑則(第214条)

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第214条(登記簿)

第215条 会社法第七編第4章第1節 (第907条を除く。)(総則)並び(第216条~第218条)

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第216条(商業登記法 の準用)
第217条(外国保険会社等の公告方法)
第218条(駐在員事務所の設置の届出等)

第6節 特定法人に対する特則(第219条~第240条)

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第219条(免許)
第220条(免許申請手続)
第221条(免許審査基準)
第222条(内閣総理大臣の告示)
第223条(供託)
第224条(日本において保険業を行う引受社員の届出等)
第225条(事業の方法書等に定めた事項の変更)
第226条(報告又は資料の提出)
第227条(立入検査)
第228条(健全性の基準)
第229条(事業の方法書等に定めた事項の変更命令)
第230条(業務の停止等)
第231条(免許の取消し等)
第232条
第233条(総代理店の廃止の認可)
第234条(免許特定法人の届出)
第235条(免許特定法人及び引受社員の清算)
第236条(免許の失効)
第237条(内閣総理大臣の告示)
第238条(公告)
第239条(総代理店の届出等)
第240条(この法律の適用関係等)

第10章 保険契約者等の保護のための特別の措置等

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第1節 契約条件の変更(第240条の2~第240条の13)

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第240条の2(契約条件の変更の申出)
第240条の3(業務の停止等)
第240条の4(契約条件の変更の限度)
第240条の5(契約条件の変更の決議)
第240条の6(契約条件の変更における株主総会等の特別決議等に関する特例)
第240条の7(契約条件の変更に係る書類の備置き等)
第240条の8(保険調査人)
第240条の9(保険調査人の調査等)
第240条の10(保険調査人の秘密保持義務)
第240条の11(契約条件の変更に係る承認)
第240条の12(契約条件の変更の通知及び異議申立て等)
第240条の13(契約条件の変更の公告等)

第2節 業務及び財産の管理等に関する内閣総理大臣の処分等

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第1款 業務の停止、合併等の協議の命令並びに業務及び財産の管理(第241条)

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第241条(業務の停止、合併等の協議の命令並びに業務及び財産の管理)

第2款 業務及び財産の管理(第242条~第249条の3)

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第242条(保険管理人の選任等)
第243条(会社の組織に関する行為の無効の訴え)
第244条(通知及び登記)
第245条(業務の停止)
第246条(株主の名義書換の禁止)
第246条の2(保険管理人の報告義務)
第247条(計画の承認)
第247条の2(保険管理人の調査等)
第247条の3(保険管理人等の秘密保持義務)
第247条の4(被管理会社の経営者の破綻の責任を明確にするための措置)
第247条の5(保険管理人と被管理会社との取引)
第248条(保険管理人による管理を命ずる処分の取消し)
第249条(株主総会等の特別決議等に関する特例)
第249条の2(株主総会等の特別決議に代わる許可)
第249条の3(代替許可に係る登記の特例)

第3款 合併等における契約条件の変更(第250条~第255条の5)

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第250条(保険契約の移転における契約条件の変更)
第251条(保険契約の移転の公告及び異議申立てに関する特例)
第252条(契約条件の変更を伴う保険契約の移転の効果)
第253条(契約条件の変更の通知)
第254条(合併契約における契約条件の変更)
第255条(合併の公告及び異議申立てに関する特例)
第255条の2(株式の取得における契約条件の変更)
第255条の3(契約条件の変更に係る書類の備置き等)
第255条の4(契約条件の変更の公告及び異議申立て)
第255条の5(契約条件の変更の公告等)

第3節 合併等の手続の実施の命令等(第256条~第258条)

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第256条(合併等の協議の相手方の指定)
第257条(合併等の条件のあっせん)
第258条(合併等の手続の実施の命令)

第4節 保険契約者保護機構の行う資金援助等

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第1款 保険契約者保護機構

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第1目 通則(第259条~第265条)
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第259条(目的)
第260条(定義)
第261条(法人格)
第262条(機構の種類)
第263条(名称)
第264条(登記)
第265条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の準用)
第2目 会員(第265条の2~第265条の5)
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第265条の2(会員の資格等)
第265条の3(加入義務等)
第265条の4(脱退等)
第265条の5(会員に対する過怠金)
第3目 設立(第265条の6~第265条の11)
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第265条の6(発起人)
第265条の7(創立総会)
第265条の8(設立の認可申請)
第265条の9(設立の認可)
第265条の10(事務の引継ぎ)
第265条の11(設立の時期等)
第4目 管理(第265条の12~第265条の22)
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第265条の12(定款)
第265条の13(役員及び業務の決定)
第265条の14(役員の職務及び権限)
第265条の15(役員の任免及び任期)
第265条の16(役員の欠格事由)
第265条の17(監事の兼職禁止)
第265条の18(代表権の制限)
第265条の18の2
第265条の19(運営委員会)
第265条の20(評価審査会)
第265条の21(役員等の秘密保持義務等)
第265条の21の2(役員等の公務員たる性質)
第265条の22(会員名簿の縦覧等)
第5目 総会(第265条の23~第265条の27の5)
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第265条の23(総会の招集)
第265条の24(指名職員の会議への出席)
第265条の25(総会の議決事項)
第265条の26(総会の議事)
第265条の27(臨時総会)
第265条の27の2(総会の招集)
第265条の27の3(総会の決議事項)
第265条の27の4(会員の議決権)
第265条の27の5(議決権のない場合)
第6目 業務(第265条の28~第265条の31)
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第265条の28(業務)
第265条の29(業務の委託)
第265条の30(業務規程)
第265条の31(資料の提出の請求等)
第7目 負担金(第265条の32~第265条の35)
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第265条の32(保険契約者保護資金)
第265条の33(負担金の納付)
第265条の34(負担金の額)
第265条の35(延滞金)
第8目 財務及び会計(第265条の36~第265条の40四)
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第265条の36(事業年度)
第265条の37(予算等)
第265条の38(財務諸表等の承認等)
第265条の39
第265条の40(区分経理)
第265条の41(保険特別勘定の廃止)
第265条の42(借入金)
第265条の42の2(政府保証)
第265条の43(余裕金の運用)
第265条の44(内閣府令・財務省令への委任)
第9目 監督(第265条の45~第265条の47)
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第265条の45(監督)
第265条の46(報告及び立入検査)
第265条の47(設立の認可の取消し)
第10目 雑則(第265条の48)
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第265条の48(解散)

第2款 資金援助等

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第1目 資金援助の申込み等(第266条~第270条の3)
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第266条(保険契約の移転等における資金援助の申込み)
第267条(保険契約の承継等の申込み)
第268条(保険契約の移転等における適格性の認定)
第269条(保険契約の移転等における適格性の認定の特例)
第270条(保険契約の承継等における適格性の認定)
第270条の2(破綻保険会社の財産の評価)
第270条の3(保険契約の移転等における資金援助)
第2目 保険契約の承継(第270条の3の2~第270条の3の14)
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第270条の3の2(保険契約の承継)
第270条の3の3(承継保険会社の設立等)
第270条の3の4(承継保険会社の経営管理)
第270条の3の5(会社法第467条 の不適用)
第270条の3の6(承継協定)
第270条の3の7(資産の買取り)
第270条の3の8(資金の貸付け及び債務の保証)
第270条の3の9(損失の補てん)
第270条の3の10(報告の徴求)
第270条の3の11(保険契約の再承継における資金援助の申込み)
第270条の3の12(保険契約の再承継における適格性の認定等)
第270条の3の13(保険契約の再承継の協議の相手方の指定等)
第270条の3の14(保険契約の再承継における資金援助)
第3目 保険契約の引受け(第270条の4~第270条の6の5)
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第270条の4(保険契約の引受け)
第270条の5(保険契約の引受けに係る保険特別勘定への繰入れ等)
第270条の6(機構が保険業を行う場合のこの法律の適用関係)
第270条の6の2(保険契約の再移転における資金援助の申込み)
第270条の6の3(保険契約の再移転における適格性の認定)
第270条の6の4(保険契約の再移転の協議の相手方の指定等)
第270条の6の5(保険契約の再移転における資金援助)
第4目 補償対象保険金の支払に係る資金援助(第270条の6の6~第270条の6の7)
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第270条の6の6(補償対象保険金の支払に係る資金援助の申込み)
第270条の6の7(補償対象保険金の支払に係る資金援助)

第3款 保険金請求権等の買取り(第270条の6の8~第270条の6の10)

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第270条の6の8(保険金請求権等の買取り)
第270条の6の9(買取りの公告等)
第270条の6の10(課税関係)

第4款 雑則(第270条の7~第270条の9)

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第270条の7(会員に対する貸付け)
第270条の8(保険契約者等に対する貸付け)
第270条の8の2(清算保険会社の資産の買取りの申込み)
第270条の8の3(清算保険会社の資産の買取り)
第270条の9(課税の特例)

第5節 雑則(第271条~第271条の2の3)

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第271条(清算手続等における内閣総理大臣の意見等)
第271条の2(根抵当権の譲渡に係る特例)
第271条の2の2(根抵当権移転登記等の申請手続の特例)
第271条の2の3(業務の継続の特例)

第11章 株主

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第1節 通則(第271条の3~第271条の9)

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第271条の3(保険会社等の議決権保有に係る届出書の提出)
第271条の4(保険議決権保有届出書に関する変更報告書の提出)
第271条の5(保険議決権保有届出書等に関する特例)
第271条の6(訂正報告書の提出命令)
第271条の7
第271条の8(保険議決権大量保有者による報告又は資料の提出)
第271条の9(保険議決権大量保有者に対する立入検査)

第2節 保険主要株主に係る特例

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第1款 通則(第271条の10~第271条の11)

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第271条の10(保険主要株主に係る認可等)
第271条の11

第2款 監督(第271条の12~第271条の16)

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第271条の12(保険主要株主による報告又は資料の提出)
第271条の13(保険主要株主に対する立入検査)
第271条の14(保険主要株主に対する措置命令)
第271条の15(保険主要株主に対する改善計画の提出の要求等)
第271条の16(保険主要株主に係る認可の取消し等)

第3款 雑則(第271条の17)

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第271条の17(外国保険主要株主に対する法律の適用関係)

第3節 保険持株会社に係る特例

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第1款 通則(第271条の18~第271条の20)

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第271条の18(保険持株会社に係る認可等)
第271条の19
第271条の19の2(保険持株会社の取締役等の適格性等)
第271条の20(保険主要株主に係る規定の準用)

第2款 業務及び子会社(第271条の21~第271条の22)

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第271条の21(保険持株会社の業務範囲等)
第271条の22(保険持株会社の子会社の範囲等)

第3款 経理(第271条の23~第271条の26)

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第271条の23(保険持株会社の事業年度)
第271条の24(保険持株会社に係る業務報告書等)
第271条の25(保険持株会社に係る業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第271条の26(保険持株会社の事業報告等の記載事項)

第4款 監督(第271条の27~第271条の30)

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第271条の27(保険持株会社等による報告又は資料の提出)
第271条の28(保険持株会社等に対する立入検査)
第271条の29(保険持株会社に対する改善計画の提出の要求等)
第271条の30(保険持株会社に係る認可の取消し等)

第5款 雑則(第271条の31)

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第271条の31(保険持株会社に係る合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可)

第4節 雑則(第271条の32~第271条の33)

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第271条の32(届出事項)
第271条の33(認可の失効)

第12章 少額短期保険業者の特例

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第1節 通則(第272条~第272条の10)

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第272条(登録)
第272条の2(登録申請手続)
第272条の3(登録簿への登録)
第272条の4(登録の拒否)
第272条の5(供託)
第272条の6(少額短期保険業者責任保険契約)
第272条の7(変更の届出)
第272条の8(標識の掲示等)
第272条の9(名義貸しの禁止)
第272条の10(取締役等の兼職制限)

第2節 業務等(第272条の11~第272条の14)

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第272条の11(業務の範囲)
第272条の12(運用の方法)
第272条の13(一の保険契約者に係る保険金額等)
第272条の14(少額短期保険業者の子会社の範囲等)

第3節 経理(第272条の15~第272条の18)

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第272条の15(事業年度)
第272条の16(業務報告書等)
第272条の17(業務及び財産の状況に関する説明書類)
第272条の18(事業費等の償却等に関する規定の準用)

第4節 監督(第272条の19~第272条の28)

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第272条の19(事業方法書等に定めた事項の変更)
第272条の20(事業方法書等に定めた事項の変更の届出等)
第272条の21(届出事項)
第272条の22(報告又は資料の提出)
第272条の23(立入検査)
第272条の24(事業方法書等に定めた事項の変更命令)
第272条の25(業務改善命令)
第272条の26(登録の取消し等)
第272条の27
第272条の28(健全性の基準に関する規定の準用)

第5節 保険契約の包括移転等(第272条の29~第272条の30)

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第272条の29(保険契約の包括移転に関する規定の準用)
第272条の30(事業の譲渡又は譲受け並びに業務及び財産の管理の委託に関する規定の準用)

第6節 株主

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第1款 少額短期保険主要株主(第272条の31~第272条の34)

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第272条の31(少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者に係る承認等)
第272条の32(承認申請手続)
第272条の33
第272条の34(監督に関する規定の準用)

第2款 少額短期保険持株会社(第272条の35~第272条の40)

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第272条の35(少額短期保険持株会社に係る承認等)
第272条の36
第272条の37
第272条の37の2(少額短期保険持株会社の取締役等の適格性等)
第272条の38(少額短期保険持株会社の業務範囲等)
第272条の39(少額短期保険持株会社の子会社の範囲等)
第272条の40(経理、監督等に関する規定の準用)

第3款 雑則(第272条の41~第272条の40三)

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第272条の41
第272条の42(届出事項)
第272条の40三(承認の失効)

第十三章 雑則(第273条~第274条)

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第273条(免許又は登録の失効)
第274条(内閣総理大臣の告示)

第1章 通則(第275条)

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第275条(保険募集の制限)

第2章 保険募集人及び所属保険会社等

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第1節 保険募集人(第276条~第282条)

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第276条(登録)
第277条(登録の申請)
第278条(登録の実施)
第279条(登録の拒否)
第280条(変更等の届出等)
第281条(登録免許税及び手数料)
第282条(生命保険募集人に係る制限)

第2節 所属保険会社等(第283条~第285条)

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第283条(所属保険会社等の賠償責任)
第284条(所属保険会社等を代理人とする登録の申請等)
第285条(特定保険募集人の原簿)

第3章 保険仲立人(第286条~第293条)

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第286条(登録)
第287条(登録の申請)
第288条(登録の実施)
第289条(登録の拒否)
第290条(変更等の届出等)
第291条(保証金)
第292条(保険仲立人賠償責任保険契約)
第293条(商法 の準用)

第4章 業務(第294条~第300条)

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第294条(顧客に対する説明)
第295条(自己契約の禁止)
第296条(保険仲立人の氏名等の明示)
第297条(保険仲立人の開示事項)
第298条(結約書の記載事項)
第299条(保険仲立人の誠実義務)
第300条(保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為)

第300条の2 金融商品取引法第3章第1節第5款 (第34条の2第6項から(第301条~第301条の2)

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第301条(金融商品取引法 の準用)
第301条の2

第5章 監督(第302条~第338条)

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第302条(役員又は使用人の届出)
第303条(帳簿書類の備付け)
第304条(事業報告書の提出)
第305条(立入検査等)
第306条(業務改善命令)
第307条(登録の取消し等)
第308条(登録の抹消等)
第309条(保険契約の申込みの撤回等)
第310条(認可等の条件)
第311条(検査職員の証票の携帯及び提示等)
第311条の2(財務大臣への協議)
第311条の3(財務大臣への通知)
第311条の4(財務大臣への資料提出等)
第312条(内閣府令等への委任)
第313条(権限の委任)
第314条(経過措置)
第315条
第315条の2
第316条
第316条の2
第317条
第317条の2
第317条の3
第318条
第318条の2
第319条
第319条の2
第320条
第321条
第322条(取締役等の特別背任罪)
第323条(代表社債権者等の特別背任罪)
第324条(会社財産を危うくする罪)
第325条(虚偽文書行使等の罪)
第326条(預合いの罪)
第327条(株式の超過発行の罪)
第328条(取締役等の贈収賄罪)
第329条(社員等の権利の行使に関する贈収賄罪)
第330条(没収及び追徴)
第331条(株主等の権利の行使に関する利益供与の罪)
第331条の2(国外犯)
第332条(法人における罰則の適用)
第332条の2(虚偽届出等の罪)
第332条の3(両罰規定)
第333条(過料に処すべき行為)
第333条の2(第207条において準用する場合を含む。)
第334条
第335条
第336条
第337条
第337条の2
第337条の3
第338条


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