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{{混同|公示|告示|広告|x1=(狭義の)}}
{{Law}}
{{出典の明記|date=2019-03-06}}
'''公告'''(こうこく)とは、[[政府]]または公共団体が、ある事項を広く一般に知らせること、あるいまたは公人または私人が法令上の義務により公的な特定の事項を広く一般に知らせることである。[[官報]]・[[新聞]]への掲載や掲示など[[文書]]又は[[インターネット]]など電磁的方法によるものをいう。
 
日本法上の公告は、[[官報]]・[[新聞]]への掲載や掲示など[[文書]]又は[[インターネット]]など電磁的方法により実施される。
 
== 公告と広告 ==
「'''公'''告」は、「'''広'''告」は混同さと異なり、法令上の根拠に基づいて行わやすいが、告知の対象となる情報の性質が公的なものか否か、あを有していいは情報の発信者に公ことが一般な義務がるか否か等によって区別される。
 
== 官公署による公告 ==
官公署による公告は、主に官報や公報で行われる。また[[裁判所]]などでは裁判所の掲示板に掲示して公示とすることもある。官報や公報への掲載、および裁判所の掲示板に2週間程度掲示することにより、全国民が認知したと言う事になる。法律などは官報で公告され条例などは公報で公告される、よって条令や法律を「知らなかった」で許されないのは、法律上「知っている」という事になっているからである。
 
== 株式会社における公告 ==
この節で、[[会社法]]は条数のみ記載する。
[[株式会社]]については、[[決算公告]](けっさんこうこく)など、各種の情報を公告することが諸法令により義務付けられている。官報あるいは時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙(全国紙では主に[[日本経済新聞]]が使われる。地方の企業では地方紙に公告をすることも多い)によることが一般的であるが、近年、[[インターネット]]利用が普及したため、2005年からはインターネット([[ウェブページ]])を媒体とした公告も可能となった。(「'''電子公告制度'''」[[会社法]]第939条第1項3号)この場合、自社[[ウェブサイト]]内に、[[財務諸表]]や[[有価証券報告書]]などが[[PDF]]データの形で公開されていることが多い。
 
[[株式会社]]については、[[決算公告]](けっさんこうこく)など、各種の情報を公告することが諸法令により義務付けられている。
 
[[株式会社]]については、[[決算公告]](けっさんこうこく)など、各種の情報を公告するこ手段が諸法令により義務付けられいる。官報あるいは時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙<ref>[[全国紙]]では主に[[日本経済新聞]]が使われるが、関西発祥の企業を中心に[[産経新聞大阪本社|産経新聞]]や[[朝日新聞大阪本社|朝日新聞]]に掲載すると定めた企業もそれなりの数存在する。地方の企業では[[地方紙]]に公告をすることも多い。</ref><ref>[[東京法務局]]は、日刊工業新聞社が発行する[[日刊工業新聞]]への公告掲載が可能かという同社の問い合わせに対し、可能との見解を示した。<br>[https://corp.nikkan.co.jp/adguide/mediadata/public-notice.pdf 法定公告のご案内] - 日刊工業新聞社ホームページ。</ref>によることが一般的であるが、近年、[[インターネット]]利用が普及したために伴い[[2005年]]からはインターネット([[ウェブページ]])を媒体とした[[電子決算公告|電子公告]]も可能となった。(「'''電子公告制度'''」[[b:会社法]]第939条|第939条]]第1項3号)この場合、自社[[ウェブサイト]]内に、[[財務諸表]]や[[有価証券報告書]]などが[[Portable Document Format|PDF]]データの形で公開されていることが多い。
 
公告の方法は登記事項である。日刊新聞紙の場合は「[[東京都]]において発行する日本経済新聞」「[[大阪市]]において発行する[[朝日新聞]]」のように発行地も合わせて記載することになっている。なお、'''定款に公告の方法の定めがない場合は、官報に掲載するものとして取り扱われる'''(939条4項)。また、日刊新聞紙に掲載した場合でも併せて官報への出稿が絶対必須となる'''『官報限定公告』'''も存在する。
 
=== 必要な場合 ===
* 反対株主の株式買取請求([[b:会社法第165条|165条]]4項)
* 単元株式数の変更([[b:会社法第195条|195条]]3項)
* 株券の提出に関する公告等([[b:会社法第219条|219条]])
* 基準日([[b:会社法第124条|124条]]3項)
* 公開会社における株式の募集事項の決定の特則([[b:会社法第201条|201条]]4項)
* 公開会社における新株予約権の募集事項の決定の特則([[b:会社法第240条|240条]]3項)
* 吸収合併消滅株式会社の債権者が異議を述べることができる場合([[b:会社法第789条|789条]]2項)
* 社債権者集会の招集の通知([[b:会社法第720条|720条]]5項)
 
=== 電子公告とは ===
会社法では、電子公告について[[b:会社法第2条|2条]]34号で定義を定めた上その詳細を法務省令に委ねている。それを受け[[b:会社法施行規則223条<ref>[http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%89%ef%8e%d0%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H18F12001000012&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 |会社法施行規則223条]](総務省法令データ提供システム)</ref>が詳細を定めているが、そこでは「インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法」と規定されている。つまり、現行法ではインターネット以外の方法は用いることが出来ない。
 
なお、公告をしたい時に通信線や[[サーバ]]、通信機器などインターネットに関連する障害が起こっているときの発生等をあらかじめ想定し、'''「普段は電子公告を用いるがやむを得ない事由のときは官報ないしは日刊新聞紙(例:日本経済新聞)を用いる」'''といった定めをおくことも許容されている([[b:会社法第939条|939条]]3項)。
 
さらに、[[有価証券報告書]]を提出している公開会社については、[[EDINET]]へのリンクによって代替することも可能になった。{{main|決算公告#電磁的方法による決算公示|EDINET#開示文書}}
 
== 脚注及び参照 ==
{{脚注ヘルプ}}<references/>
<references/>
 
== 関連項目 ==
* [[決算公告]]
* [[電子決算公告]]
* [[告知]]
* [[通知]]
* [[電子官報]]・[[告調査機関]] 
* [[告知法令]]
 
* [[宣戦布告]]
==脚注及び参照==
* [[非常事態宣言]]
{{脚注ヘルプ}}<references/>
* [[ニュースリリース]]
 
== 外部リンク ==
*[https://www.moj.go.jp/ 法務省]
**[httphttps://www.moj.go.jp/MINJI/minji81.html 電子公告制度について(平成17年改正前商法当時)]
** [http://e-koukoku.moj.go.jp/ 法務省電子公告システム]
*[https://kanpo.net/ 『かんぽう』]'''{{ja icon}}'''- 株式会社かんぽう(大阪府官報販売所)
 
{{law-stub}}
{{economy-stub}}
 
{{Normdaten}}
{{DEFAULTSORT:こうこく}}
[[Category:日本の行政]]
[[Category:商法]]
[[Category:情報社会]]
[[Category:政治情報]]