削除された内容 追加された内容
Cewbot (会話 | 投稿記録)
 
(10人の利用者による、間の13版が非表示)
1行目:
{{読み仮名|'''親王'''|しんのう}}は、[[東アジア]]において、[[嫡出]]の[[皇子]]や最高位の[[皇族]]男子に与えられる[[称号]]。もともと[[中国]]諸[[王朝]]([[西晋|晋]]以後)において用いられ、[[日本]]や、[[朝鮮]]([[大韓帝国]]期)、[[ベトナム]]においても採用された。
 
これらに倣って、非[[漢字文化圏|漢字圏]]の[[君主]]の親族男子を親王と呼ぶことや、[[プリンス]]([[英語|英]]:prince)の訳語として用いることもままある。
12行目:
}}
{{see also|男性皇族一覧}}
「[[王]]」は本来は君主を指す語であるが、[[漢|漢朝]]以後、王よりも上級の[[君主号]]として[[皇帝]]号が位置づけられるようになると、「王」の称号は、皇帝の配下のうち特に高位の者に対して用いられ、諸侯の称号として([[諸侯王]])だけでなく、皇族男子の称号としても用いられるようになった。そして、[[魏 (三国)|魏]]以後、皇族男子としての「王」のうち、特に皇帝と近縁であるなど一定の者に対してはさらに「親王」というさらに位が与えられるようになり、これが後に日本や大韓帝国に波及した。
 
== 日本の皇室における現在の親王 ==
'''親王'''(しんのう、[[英語|英]]:Prince)は、[[皇族]]の[[身位]]または[[称号]]の一つ。または、親王の身位を授けられた皇族のこと。敬称は[[殿下]]。
 
=== 現在の親王 ===
<blockquote {{皇室典範/blockquote@style}}>
:;[[皇室典範]]第五条  :[[皇后]]、[[太皇太后]]、[[皇太后]]、'''親王'''、[[親王妃]]、[[内親王]]、[[王 (皇族)|王]]、[[王妃 (皇族)|王妃]]及び[[女王 (皇族)|女王]]を皇族とする。
:;同第六条  :[[嫡出]]の[[皇子]]及び[[嫡男]]系嫡出の皇孫は、男を'''親王'''、女を内親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。
:;同第七条  :王が皇位を継承したときは、その兄弟姉妹たる王及び女王は、特にこれを'''親王'''及び内親王とする。
</blockquote>
 
現行の[[皇室典範]]では、歴代の[[天皇]]の直系卑属の男系男子の内、嫡出かつニ[[親等]]以内の者に付与される。これに対して同様の女性皇族は、'''[[内親王]]'''と称する。また、親王の妃を'''[[親王妃]]'''という。なお、三親等以上離れている場合はそれぞれ[[王 (皇族)|王]]、[[女王 (皇族)|女王]]、[[王妃 (皇族)|王妃]]という。
 
親王の内、[[今上天皇]]の皇男子たる[[皇嗣]]([[皇位継承順位]]1位)である者を'''[[皇太子]]'''といい、皇孫たる皇嗣である者を皇太孫という。また、親王の内、天皇・皇太子の男子には[[御称号]]が与えられる。
 
王は次のいずれかに当てはまる場合、親王に身位が変更される。
#皇位の継承によって嫡出の皇子または嫡男系嫡出の皇孫となった場合。(皇室典範第6条)
#王の兄弟たる王が皇位を継承した場合。(皇室典範第7条)
 
* 現在の親王…以下の3名。
{| class="wikitable" style="font-size:90%"
!
24 ⟶ 42行目:
![[皇位継承順位|皇位継承<br />順位]]
![[摂政]]就任<br />順位
!世数<ref>直系[[親族|尊属]]の天皇から数えた数</ref>
![[御称号]]
|-
|[[ファイル:Prince andFumihito PrincessBrazil Akishino during their visit to México City2015 (2014) (3) (cropped 21).jpg|100px]]
|[[秋篠宮文仁親王]]
|ふみひと
38 ⟶ 56行目:
|礼宮(あやのみや)
|-
|[[ファイル:Prince Hisahito of Akishino CROPPED20201130.jpg|100px]]
|[[悠仁親王]]
|ひさひと
60 ⟶ 78行目:
|義宮(よしのみや)
|}
* 栄典…[[皇族身位令]]に準じ、[[成年]]となったときに[[大勲位菊花大綬章]]を授与される。
* 英語表記…親王と王の区別無く [[プリンス|Prince]] が用いられる。
 
<div style="font-size:70%; text-align:center">
{{familytree/start|}}
{{familytree | | | |!| | |}}
{{familytree | | | EMP | |EMP='''天皇'''|boxstyle_ EMP =background-color: #d99502;}}
{{familytree | | | |)|-|-|-|v|-|-|-|.| |}}
{{familytree | | | EMP | | PRC | | PRS | |EMP='''天皇'''|boxstyle_ EMP =background-color: #d99502;|PRC=一世親王|PRS=一世内親王}}
{{familytree | | | |:| | | |)|-|-|-|.| | |}}
{{familytree | | | EMP | | PRC | | PRS | |EMP=嫡流<br>(正統)|PRC=二世親王|PRS=二世内親王}}
{{familytree | | | | | | | |)|-|-|-|.| | |}}
{{familytree | | | | | | | PRC | | PRS | |PRC=三世王|PRS=三世女王}}
{{familytree | | | | | | | |:| | | | | | |}}
{{familytree | | | | | | | PRC | | | | | |PRC=(永世にわたり王)}}
{{familytree/end}}
</div>
 
=== 歴史 ===
; 律令制以前
皇親(天皇の親族の意、皇族とほぼ同義)の身位について、最古の文献資料は[[古事記]]([[応神天皇]]以降)で、天皇の男系子孫は、世数、男女を問わず、諱の下に「王」と表記された(よみは「おおきみ」)。やがて、一世子女の場合は「皇子」(「皇女」)と表記されるようになり、二世孫以下の「王」(「女王」)と区別されるようになる{{Sfn|赤坂|pp=2-3}}。
 
; 律令による規定
[[大宝令]]・[[養老令]]において、皇室に関わる成文法が定められ、称号の整理が行われる。この時、天皇の兄弟と一世子女が親王、二世孫以下は王と定められた(内親王・女王は、女性であることを明示しない場合は、親王・王と称されることもあった){{Sfn|赤坂|pp=5-7}}。
 
; 親王宣下の制度
その後、平安時代初期にかけて、子女の多い天皇が続いたことにより、皇親の人数が激増する。身位に基づいた手当てが増大し、また、皇室の品位を損なうものが出てきたことから、世数を機械的に身位に当てはめるのではなく、人為的に皇親に留めるものを選抜する弾力的運用がなされるようになる。まず、[[親王宣下]]を積極的に推し進め、一部の親王にもこれが適用される{{Sfn|赤坂|pp=19-20}}。
 
また、平安時代中期からは、親王/内親王も、出生時は王/女王であり、天皇の宣旨によって、親王/内親王の称号が授けられるようになった([[親王宣下]])。これによって、一世の王/女王も登場するようになる{{Sfn|赤坂|p=32}}。
現在は[[天皇]]の[[嫡出]]の男子([[皇子]])、および天皇の[[嫡男]]系嫡出の男子(嫡出子である皇子から生まれた嫡出子の皇孫)である[[皇族]]を'''親王'''という([[皇室典範]]第6条参照)。また、親王の内、天皇・皇太子の男子には[[御称号]]が与えられる。また、皇室典範第7条により、[[王 (皇族)|王]]が[[皇位継承]]をした場合には、その兄弟たる王も親王に身位が変更される。天皇の子や男系の孫であっても、庶子または庶子の子である者は皇族とならず、身位はつかない。
 
; 世襲親王家の誕生
なお、女性の親王号を'''[[内親王]]'''という。また嫡男系嫡出の子であって3世以下([[曾孫]]の代以降)にあたる皇族は男子は'''[[王 (皇族)|王]]'''、女子は'''[[女王 (皇族)|女王]]'''という。
[[鎌倉時代]]以降、皇室の所領である荘園の一部を特定の親王が受け継ぎ、世襲することによって、天皇から経済的に独立した、後の[[宮家]]の原型が発生する。世襲されることにより、二世以下の皇親が誕生することになるが、彼らに対しても、親王宣下によって親王の身位が授けられるようになる。特に、[[伏見宮家]]が、[[後花園天皇]]の勅命により、永世にわたり皇親に留まり、正統(しょうとう。皇統の内、時の皇位を伝える血筋)が途絶えた時には皇位を継ぐことが定められて以降、代々の宮号継承者は時の天皇の猶子となって親王宣下を受けるのが常道となる([[世襲親王家]]){{Sfn|赤坂|pp=34-37}}。
 
; 明治以降
[[皇族身位令]]([[皇室令]]。既に廃止)に準じて、成年となった場合は大勲位の[[勲等]]に叙せられ、[[大勲位菊花大綬章]]が授けられる。なお、内親王は勲一等に叙せられ、[[宝冠章|勲一等宝冠章]]が授けられ、王は勲一等に叙せられ、[[勲一等旭日桐花大綬章]]が授けられ、女王は勲二等に叙せられ、勲二等宝冠章が授けられることになっていた。戦後でも親王には、大勲位菊花大綬章が授けられ、[[親王妃]]、内親王には勲一等宝冠章(現、宝冠大綬章)が、[[王妃]]、女王には勲二等宝冠章(現、宝冠牡丹章)が授けられている。
[[明治維新]]の最中の慶応4年(1868年)閏4月15日、親王、王、皇親に関する法制が、改めて律令時代の規定に戻され、親王は一世のみ、と改めて定められる。親王宣下の制度は当初は維持されたが、明治22年(1889年)1月15日、[[皇室典範 (1889年)|皇室典範]]制定によって改めて整理が行われ、身位については四世孫までは親王、五世孫以下は王、との基準が機械的に運用されることとなり、親王宣下は廃止された(既に宣下を受けた者に限り終身有効)。
 
昭和22年(1947年)5月3日、[[皇室典範]]の改正によって、親王の範囲は二世孫までと改められた。
現代の[[皇室]]において、特定の天皇及び皇族の子女らの呼称として「親王(男性)」及び「内親王(女性)」のみが用いられるが、第一皇子(第一皇男子)、第二皇子(第二皇男子)、第一皇女(第一皇女子)というように、天皇との[[続柄]]を指す場合に限っては皇子(皇男子)及び皇女(皇女子)が使用され、「第一親王」や「第一内親王」といった呼称は使わない。
 
== 中国諸王朝の親王 ==
{{seealso|中国の歴代王朝一覧}}
[[清|清朝]]以前の王朝では、皇族の等級としての親王は存在したが、「親王」を直接冠する称号は存在しなかった。(等級としての)親王には一般に'''王'''号が与えられ、封地を取って「○○王」と呼んだ。これを歴史用語では[[諸侯王]]と呼ぶが、これが日本の(称号としての)「親王」に相当する。王に対応する女性皇族の号は[[公主]]である。王の下位の称号として'''郡王'''があり、日本の「[[王 (皇族)|王]]」に相当する。郡王に対応する女性皇族の号は郡主である。
 
81 ⟶ 129行目:
==== 清朝皇族の爵位 ====
* ホショイ・チン・ワン(hošoi cin wang、和碩親王)
* 世子(šidz(šidzi、親王の嗣子)
* ドロイ・ギュン・ワン(doroi giyūn wang、多羅郡王)
* 長子(jangdz(jangdzi、郡王の嗣子)
* ドロイ・ベイレ(doroi beile、多羅貝勒)
* グサイ・ベイセ(gūsai beise、固山貝子)
112 ⟶ 160行目:
 
== 大韓帝国の親王 ==
[[李氏朝鮮]]では、王族の男子には「○○君」といった称号が与えられていた。[[大韓帝国]]に国号を改めた際に、皇帝に近い皇族の爵位として王位が定められた。大韓帝国ではしばしば「親王」という呼称も用いられたが、これは王への敬意を込めて呼称する際に用いられたもので、正確な称号は「王」である<ref>{{Cite book|和書|author=新城道彦|authorlink=新城道彦|date=2015年3月|title=朝鮮王公族 ―帝国日本の準皇族|publisher=[[中公新書]]|isbn=978-4-12-102309-4}} Kindle版、位置No.全266中 54 / 21%.</ref>。
[[李氏朝鮮]]が[[大韓帝国]]に国号を改めた際に、親王位が定められた。それまでは、王族の男子には親王ではなく「○○君」といった称号が与えられていた。
* 義王([[李堈]])
* 英王([[李垠]])
* 興王([[李載冕|李熹]])
* 完王({{仮リンク|李墡|ko|완친왕}}、追贈
 
== 諸外国の王室男子に対する呼称としての親王 ==
日本においては、条約締結などの席において相手の君主国の君主を一律に皇帝と読み替えていた([[皇帝#近代日本外交における「皇帝」の使用]]も参照)。この流れから、「皇帝」の親族たる「皇族」男子を親王と読み替える慣例が生まれた。
 
平成時代においても、同じアジアのタイ王室において王族成員を(個人単位で)親王・内親王と読み替える事例が散見されるが、[[ラーマ9世]]崩御前後ともなるとマスコミなどでも王子・王女と報道することが殆どである。
132 ⟶ 180行目:
== 参照文献 ==
=== 文献資料 ===
*{{Cite |和書 |author=[[赤坂恒明]] |title=「王」と呼ばれた皇族 |date=2020-01-10 |publisher=[[吉川弘文館]] |isbn=978-4-642-08369-0 }}
* 新村出編『広辞苑 第六版』(岩波書店、2011年)ISBN 400080121X
* 松村明編『大辞林 第三版』(三省堂、2006年)ISBN 4385139059