削除された内容 追加された内容
Jygvqxl (会話 | 投稿記録)
m Bot作業依頼#宮内省の分割に伴うリンク修正
 
(17人の利用者による、間の19版が非表示)
7行目:
 
左中弁以上の経験者には[[参議]]に昇進する資格があり(右中弁以下にはない)、将来三位以上に昇る道が開かれた出世の登竜門であった。
 
 
== 職掌 ==
その職掌は各省とその傘下の役職の監督が主であり、庶事の受け付け、官内の糾()弾と決裁、起案文への署名、公務の遅滞や過失の判断、諸官庁の宿直と諸国司の朝集の裁定をつかさどった(大宝令職員令)。律令の規定では、八省のうち[[中務省]]・[[式部省]]・[[治部省]]・[[民部省]]を左弁官局が、[[兵部省]]・[[刑部省]]・[[大蔵省 (律令制)|大蔵省]]・[[宮内省 (律令制)|宮内省]]を右弁官局が受け持つこととされていたが、実際には弁官局総体で八省を管轄したようである<ref>佐藤進一、『日本の中世国家』第一章第二節 官司請負制、[[岩波書店]]、[[1983年]]</ref>。また、集解令釈『[[令集解]]』の「令釈」)職員令太政官条には[[神祇官]]と[[春宮坊]]のことも左弁官が扱ったと記されている<ref>有富純也、『日本古代国家と支配理念』第一部第二章 神祇官の特質、[[東京大学出版会]]、[[2009年]]</ref>。
 
== 定員 ==
18 ⟶ 17行目:
弁官はその職掌上、実務に堪能な者を必要とすることから、少弁に任官後は順送りに昇進し(例、右少弁→左少弁→右中弁→権左中弁→左中弁→右大弁→左大弁)、大弁まで一貫して弁官を務める者も多かった。もちろん、少弁から中弁に昇進せずに弁官を離れる例や、少弁を経ずに直接中弁に任じられる例も少なくない。中弁を経ずに大弁に直任されるのは稀な例であった。
 
少弁は五位を原則とし、少弁に在任中に四位に叙されると少弁をめる例であった。従って、少弁から中弁へと昇進する場合、[[正五位]]下で少弁から中弁に転任し、中弁となってから[[従四位]]下に叙されるのが一般的であった。
 
左大弁・右大弁は[[参議]]が兼帯する例も多かった。また、[[非参議]]四位の大弁・中弁が[[蔵人頭]]に補される例は多く、[[頭弁]]と称した。[[非参議]]の左大弁・右大弁は参議へ昇進する資格があった。また、左中弁で年労のある者も参議への昇進資格があったが、参議が左中弁を兼帯することはないため<ref>[[平安時代]]中期の[[源昇]]のように左中弁在任中に[[参議]]に任ぜられるも、左中弁を元の如く兼帯し続けた例もある(『[[公卿補任]]』)</ref>、参議に任じられる際に大弁に欠員がなく右大弁以上に転任できなければ、左中弁をめ、弁官を離れることになっていた。
 
少弁や五位中弁で[[五位蔵人]]を兼任する例も多かった。特に、[[五位蔵人]]・[[衛門府|衛門権佐]]・少弁(または五位中弁)の三つを兼任することは「[[三事兼帯]]」と呼ばれ、[[諸大夫]]出身の実務官人にとって名誉なことであった。
 
弁官とともに公卿への重要な昇進コースであった[[近衛府|近衛中将]]・[[近衛府|少将]]が弁官を兼ねる例は、平安時代の前期まで時々見られた。中将が大弁や中弁を兼ねる例は、[[寛平]]9年(897年)6月19日に左中将を止めた参議左大弁[[源希]]が最後である<ref name="#1">『公卿補任』</ref><ref>『近衛府補任』(続群書類従完成会)</ref>。その後も少将が弁官を兼ねる例は稀に見られたが、[[永延]]3年(989年)4月5日に左少将[[藤原伊周]]が右中弁を兼ね(7月13日に左少将から右少将に転じる)、翌[[永祚 (日本)|永祚]]2年(990年)7月10日に右中将に転じて右中弁を辞めたのが最後の例となった<ref name="#1"/>。
 
朝廷の力が衰退した室町時代から戦国時代にかけては、弁官は必ず蔵人([[職事#蔵人所|職事]])を兼任し、大弁が参議を兼ねると蔵人を退く慣例があった。また、[[名家 (公家)|名家]]・[[羽林家]]級の実務官僚(特に[[日野流]]・[[勧修寺流]])が弁官の地位を多く占めるようになる。名家や羽林家は納言・参議に進んで上卿や伝奏を務めえる家柄であり、喫緊の場合には天皇が父子ごと召し出して父(納言または参議)が上卿を務め、子(弁官・職事)が奉行して宣下を出すことも可能であった。こうしたシステムは朝廷の組織が機能しなくなり、残された実務を必要最低限の人員で効率よく動かす必要に迫られた当時の状況に即して考案された工夫であった<ref>井原今朝男、『室町期廷臣社会論』第一部第三章 廷臣公家の職掌と禁裏小番制、[[塙書房]]、[[2014年]]</ref>。
 
== 弁官局 ==
弁官の下には[[史 (律令制)|史]](左大史・右大史・左少史・右少史)や使部・官掌・史生・直丁などが属して左右の'''弁官局'''を構成する。[[議政官]]([[大臣 (日本)|大臣]]・[[大納言]]・[[中納言]]・[[参議]])の下で太政官の実務を担う枢要の部署であり、[[少納言|少納言局]]と合わせて太政官三局という。
 
大史は[[正六位]]上、少史は[[従六位#正七位|正七位]]上相当であった(同官位令)が、[[鎌倉時代]]までに左大史上首が五位に昇る慣例ができ、'''大夫史'''と呼ばれた。
 
大少史は、受領した公文の記録、起案文の作成と署名、公務の遅滞や過失の調査、公文の読申を所掌した(同職員令)。その他の史生、官掌、直丁らは、官位相当対象外の雑任官であり、文書筆写や訴人案内などの雑務に従事した。定員は左右の大史・少史各2名、史生10名、官掌2名。
39 ⟶ 42行目:
 
== 参考文献 ==
* [[井上光貞]]ほか「律令」(校注『日本思想3)3 律令』、[[岩波書店]]、1976年発行
* 井上幸治「太政官弁官局の実務職員の変遷とその背景」(立命館文學564号)[[立命館大学]]人文学会 2000年3月
 
== 関連項目 ==
* [[善がい訴訟事件|善愷訴訟事件]]
* [[太政官符]]・[[太政官牒]]
* [[官宣旨]]