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{{Expand English|date=2024年6月}}{{複数の問題
| 出典の明記 = 2024年6月
| 独自研究 = 2010年9月
}}
 
'''衛生検査所'''(えいせいけんさじょ)は[[診断学|病気の診断]]や[[健康診断]]のために採取された血液等の検体を[[医療機関]]から集めて検査する施設のこと。[[臨床検査技師等に関する法律]]で定義されている。衛生検査所を開設する場合は[[都道府県知事]]等に届け出る(=登録する)必要があり、「登録衛生検査所」ともいう。コマーシャルラボや検体検査センター<ref>衛生検査所が臨床検査センターと称することがあるが厳密には臨床検体検査センターである。</ref>と呼ぶこともある。
 
医師会検査センターは[[医師会]]会員が共同利用する医療施設のことがあり、この場合は登録衛生検査所ではない。
== 解説 ==
医療機関での[[臨床検査|検査]]は検体検査料、病理学的検査料、生体検査料、診断穿刺・検体採取料、薬剤料、特定保険医療材料料に分かれている(2006年4月診療報酬点数表)が、このうち[[検体検査]]と[[病理学的検査]]の2つについては衛生検査所が医療機関から検体を預かり検査を実施することができる。平成10年2月現在916の衛生検査所がある<ref>衛生検査所数調、改訂新版検査における精度管理-関係法規 厚生省精度管理研究会 新企画出版社</ref>。非営利施設と営利企業が混在している。<!--
国内3大検査センターと呼ばれる[[エスアールエル]]、[[ビー・エム・エル]]、[[三菱化学メディエンス]]は売り上げ規模の大きい企業3社を指す{{要出典|date=2010年9月}}。3社とも検体を全国規模で集荷できる体制を用意し、複数の登録衛生検査所を擁している。検体検査の[[技術革新]]がめざましく、最近は遺伝子関連検査等の新規検査項目導入が盛んである。-->
 
診療報酬体系上では、医薬品、医療材料、検査等の報酬は「もの代」とされている<ref>たとえば「平成20年度診療報酬改定の基本方針」[https://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/11/dl/s1129-8a.pdf]の7ページに「(市場実勢価格の反映)ウ 医薬品、医療材料、検査等のいわゆる「もの代」については、市場実勢価格等を踏まえた適正な評価を進めるべきである。」とある</ref><!--{{要出典|date=2010年9月}}-->。検体検査についても市場実勢価格を踏まえ診療報酬評価が進められる。衛生検査所が[[検体検査]]を受託する場合[[競争入札]]の対象となっており<ref>「入札談合の防止に向けて ~独占禁止法と入札談合等関与行為防止法~」 平成22年10月版 公正取引委員会事務総局[http://www.jftc.go.jp/kansei/honbun.pdf]本文5ページ</ref>、[[独占禁止法]]が適用されたこともある<ref>たとえば公正取引委員会ホームページの記事等[https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/286894/www.jftc.go.jp/pressrelease/05.may/05052503.html]</ref>。保険医療機関が受領する検査の料金は[[診療報酬]]点数で決められているため、より安価な検査外注先を選定し[[診療報酬#検査差益|検査差益]]をより大きくすることが、医療機関等の経営において医療費効率化の手法になることがあると考えられる。しかし検査差益を求めて検査回数が増える可能性もあり、医療費低減には必ずしも寄与しない。衛生検査所にとっては検査の質を担保しつつ、より安価に受託できるようにすることが重要な経営課題である。検体検査を営利企業が行うことができるのは、検体検査について工業生産品と同様に、競争原理によって高品質で安価なものとなることが期待されてのことであ<!--{{要出典|date=2010年9月}}-->。医療施設内での検査と外注検査との競争もあれば、検査所間の競争もある。
 
病理学的検査も衛生検査所で受託可能であるが、臨床検査技師等による標本作成や細胞診スクリーニングだけではなく、[[医行為]]としての病理診断や細胞診断が含まれていることが現実である。病理学的検査受託料金から病理医に支払う病理診断・細胞診断の委託料を差し引くので、<!--契約単価低下傾向のあおりをうけ、病理検査部門を持つ衛生検査所の経営は毎年悪化している{{要出典|date=2010年9月}}-->衛生検査所での契約単価低下がある場合、病理学的検査部門の経営的各指標は他分野部門よりも変動が大きい。この構造的問題を解決するためには、診断を含む病理学的検査を受託できる施設要件の見直しや、衛生検査所での検査受託について診断内容を含まないもの(たとえば形態学的検査と呼称して区別する)に限定するなどの施策が求められよう。<!--いいかえれば、臨床検査技師等に関する法律が作られた当初は、病理検査や細胞診検査が医行為を含むものとして定義されていなかったと推定されるが、現在はがん等の診断には欠かすことができない検査として重要な役割を担っていることは明白であり、病理診断・細胞診断を含む病理学的検査を医療法で定義された[[医療施設]] (たとえば[[病理科|病理診断科]])での診療行為として検体検査から分離することなどが要請されよう。
 
*2008年4月から、診療報酬点数表上の第3部検査にあった病理学的検査は第13部に移ると同時に、病理標本作製料と病理診断・判断料に再編成されることとなった。病理学診断の重要性に着目しての評価であり、病理診断の進歩を踏まえたものとされている。今後、病理検査室のない病院や診療所等で生じた病理検体をどこに誰が運び、誰が切り出して標本化するのか、病理診断をどこで実施するのか、大いに議論する必要がある。患者からの病理診断結果説明要求を考慮すると医療圏を越境しての病理診断は好ましいことではなく、地域での病理検査が減少すると当該地域での病理医は減少し、地域の病理空洞化につながる。診療報酬の施策と病理診断科の要件は表裏一体と考えるが、病理診断における登録衛生検査所の役割や商権についても慎重な議論が必要となる。-->
 
生体検査は衛生検査所で受託することはできない。
*医師会検査センターを[[医療機関である]]として開設した場合、検体検査限らず臨床検査全般を実施することができるが、登録衛生検査所。具体的に臨床検査のうち検体検査を受託することができる。医師会検査センターが医療機関(臨床検査科や臨床病理科など)の場合には医師会会員からのを標榜し、ホルター心電図解析、画像診断が可能である。
 
===指導監督医===
指導監督医は衛生検査所の管理者が医師以外である場合に、衛生検査所の検査業務のすべてを指導監督するために選任された医師である(施行規則・省令,衛生検査所指導要領)。
 
== 病理学的検査と病理診断科 ==
登録衛生検査所は[[臨床検査技師等に関する法律]]で規定された施設であり、医師の指導監督のもとでの臨床検査のうち検体検査、病理学的検査が実施できる。なぜ登録衛生検査所で[[病理診断]]学的検査が行われるようになったか定かではない<ref>昭和50年代後半に医療機関において生検標本が増加し始めたが、病理診断の受け入れ先がないとき、登録衛生検査所が標本作製を受託し、診断は医学部病理学教室に所属する病理医にお願いしていた{{要出典|date=2010年9月}}。昭和から平成に変わった頃、病理医(細胞診指導医も)が常勤する登録衛生検査所が出現し現行体制の原型となった。当時要望していた病理科の実現を待って検査所から診断施設を分離することを考えていた。細胞診がベースであったこと、当時の病理診断内容が必ずしも十全ではなかったこと、病理学的検査が営利企業に認められた検体検査であったことなどにより、病理科実現を疑問とする意見もあった。または医師会検査センターが廃業し、検体検査を登録衛生検査所が引き受けるようになった過程で、医師会診療所で実施されていた細胞診・病理診断やホルター心電図解析等、そのまま移管されたとの説もある。</ref>が、登録衛生検査所病理学的検査として病理診断請け負ってきた受託することは事実き病理標本が作製される。しかし病理標本に対する「病理診断は医行為を含むこである」の解釈現実であるので、登録衛生検査所から病理医または細胞診指導医に登録衛生検査所から診断または判定を委託し、診断についての報告書に署名作成いただい委託しいる。登録衛生検査所からの病理学的検査報告書として病理医が作製し署名した病理検査報告書が医療機関に届けしてきたられるつまり、病院・診療所から病理学的検査を衛生検査所が下請けし、病理診断・細胞診断を医師が孫請けするという構図である。
*[[病理専門医]]を指導監督医として登録衛生検査所に雇用し、病理診断に従事させることで登録衛生検査所で病理診断が可能ではないかと誤解されているときがあるが、病理医が指導監督医であることと登録衛生検査所での病理診断ができることとは関係がない。また衛生検査所の管理者が医師である場合にっても衛生検査所が医行為を受託できるわけではない。指導監督医は登録衛生検査所での医行為を可能にするためにあるのでない。逆に医師法や医療法を遵守して機関でなければ行えなどうか指導監督すらであ役割が期待されているといえよう
病理診断科と臨床検査科が標榜診療科となった(2008年4月1日から)。また診療報酬が改定され、第3部検査の病理学的検査が第13部病理診断に移り名称も病理組織顕微鏡検査は病理標本作製に変更された。これまでグレーであった登録衛生検査所の病理学的検査受託の是非は明確になったものと考えることができる。登録衛生検査所が受託する病理学的検査は、病変の判断である診断診断・細胞診断を含むことはできないと考えられる。登録衛生検査所が受託する病理学的検査は病理標本作製(特殊染色や電顕標本作製などを含む)、細胞診標本作製(ウイルス検出などを含む)、病変の判断を含まない形態学的検査(スクリーニング等)に限定されるものと解釈されるのではないか。検査を受託するにあたり、登録衛生検査所は診断を含んでの受託はできなくなるとすれば、病院内に病理診断科が用意されるまで、または病理診断科が広まるまでの過渡的措置を経て、病理診断と細胞診断の受託中止を検討することになろう。過渡的措置は新旧混在ではなく新旧交代のイメージである。現状を支えるのは旧のみが可能であるとすれば、描かれた将来像は新が実践する。旧の生活権も大切にすべきであろう
 
病理学的検査は登録衛生検査所が受託可能な検査のひとつである。作製した病理標本、細胞診標本は、委託元の医療施設に返却される。作製した標本(検査結果)を受託元以外に送付することはできない。したがって委託元に返却された病理標本・細胞診標本を用いて診断が行われると考えられる。現在、登録衛生検査所でアルバイトされている病理医の先生方は、各医療機関で新設されるであろう病理診断科に非常勤勤務して、医療機関で病理診断・細胞診断を実施されるものと理解したい。今回の病理診断科導入の趣旨からして、自宅や[[教室プローベ|医学部病理学教室での診断]]はできない。自宅を医療機関として届け出ることを検討することにもなろう<ref>医師の自宅診療と診療所との関係について (昭和25.1.12 医収16)</ref>。
 
過去の登録衛生検査所の経験からみて、[[診療報酬#検査差益|検査差益]]をなくすためには、登録衛生検査所での病理診断(標本作製等を除く医行為)受託可否の明確化や、病理診断科も値引きしての受託を一切行えないような、医療法解釈の通達や診療報酬上の縛りが必須といえる。登録衛生検査所が下請けし作製した病理標本を、医療施設である病理診断科に孫請けするなど、臨床検査技師法と医療法の渾然一体はあってはならない。衛生検査所と病理診断科の争いから病理診断科同士の争いに発展する。たちまち共倒れするだろう。そもそも、病理診断は医師が行う医行為であり、病理診断を行う病理医の責任や倫理が問われる分野である。病理診断を低価格で受託競争をすることを期待されてはいない
*病理診断は医師が行う医行為であり、病理診断を行う病理医の責任や倫理が問われる分野である。病理診断を低価格で受託競争をすることを期待されてはいない。病理標本作製は品質が管理されていれば、価格競争は許されるものの、病理標本作製の人件費比率を考えれば、品質を犠牲にした過当競争がありうる。
*病理医が地域の病理診断を行う目的で病理学的検査に限定した登録衛生検査所を開設している場合がある。病理診断科が成立した2008年4月以降も依然として外部委託検査として病理診断が行われている。検査差益を求めた低価格受託や検査所間市場競争に晒されており、医行為としての原価部分(ドクターフィー相当費用)にも影響が大きく及んでいるという。
*2010年診療報酬改定では病理診断について第1節(「もの代」、ホスピタルフィー相当)と第2節(ドクターフィー相当)の定義が法文等で明示される必要がある。医療圏や各医療機関の医療機能充実のためには病理診断を評価して病理医不足を解消することも地域医療の課題である。病理診断を検査差益対象とするとき、検体検査に病理診断を含めて外注するとき、その地域で病理医は育たないのである。
* 日本病理学会理事長(2006-2008, 2008-2010)長村義之は、日本病理学会会報266号 3頁 <ref>http://jsp.umin.ac.jp/bulletin/pdf/KAIHO266_0331.pdf</ref>において、衛生検査所での病理診断の在り方として「病理診断科を診療所として開設し(他の診療科との併設など),標本作製部分と診断部分を分離させる方向では如何か?」と述べている。
 
臨床検査専門医、病理専門医、細胞診専門医の制度が学会単位であること、検体検査に分類される尿沈渣、末梢血液像などの形態学的検査でも病変の判断が含まれていること、臨床検査技師の職務範囲が広範囲であること、さらに診療所等病理検査室のない医療施設への患者誘導政策などとの関係もあり、病理診断科の標榜で解決できないことも多い。
 
== 病理診断と登録衛生検査所での病理学的検査のありかた ==
 
病理診断科は標榜診療科となった。病理診断は[[医行為]]となり、病理診断科等医療機関が行う医業となった。病理診断科と登録衛生検査所(病理学的検査)の関係やありかた等は議論が始まったばかりである。考えるためのいくつかのポイントを以下に紹介する。
 
*病理学的検査専業の登録衛生検査所が果たしてきた役割を評価すること、搬送体制、精度管理体制、顧客対応など過去から蓄積してきた、ノウハウを生かすことは非常に重要である。ここ20年の間に蓄積されたノウハウは計り知れないほど多い。確立された社会基盤のひとつといっても過言ではなかろう。ただし医療法による医療機関としてのノウハウではないので、そのままでは使えない。
*病理診断や細胞診断は医療行為としての潜在リスクをもっている。病理診断や細胞診断が名実ともに病理医(病理専門医・細胞診専門医)の医療行為となり、当然ながら病理医が診断関連リスクを負担することになったといえる。病理診断を行った病理医が直接または臨床医を通じて患者さんのインフォームドチョイスなどの支援を行い、医療行為としての潜在リスクを病理医も負担すべき時代がきている。登録衛生検査所は[[病理標本]]作製等検査のリスクは負担できるが、診断関連リスクは負担できない。
*登録衛生検査所に委託できる、できないを医事課が判断できる必要がある。検査所が受け取ってからの判断では遅すぎる。検体検査における医行為のルールは単純でありたい。「検査と解析・結果判定は医行為に属さない。病変を判断または病気を診断することは医行為である。」たとえば結核菌の検出は検査、「結核症である」は医行為。「HPVウイルス陽性」は検査結果、「軽度異形成で要観察」は医行為。尿沈滓で「異型細胞がある」は検査、「尿路上皮癌を推定」するのは医行為。HER2が異型細胞に2+は検査、がん細胞が2+は医行為。小瓶の生検材料を標本化することは検査、粘膜生検標本について顕微鏡で慢性胃炎であると診断するのは医行為。
*今後開設されるであろう病理診断科は当然ながら管理者が医師である。しかし医師は登録衛生検査所が蓄積しているノウハウにはあまり関心を払ってこなかったのが現実であると考えられるので、登録衛生検査所、とくに病理学的検査専業登録衛生検査所は病理診断科のありかたに大いに貢献できるものと考えられる。病理診断科が病理検査室を持ち全工程を抱える場合(院内病理標本作製室)と標本作成を登録衛生検査所に外注する場合に分けられる。どちらの場合でも優れた病理検査技師、細胞診検査士を擁する登録衛生検査所が、病理診断科とともに、より発展できるような、ありかたが求められよう。
*病理診断科が独自に病理材料を集荷する場合と、集荷を外注する場合が考えられる。病理材料を集める登録衛生検査所が病理診断科を丸抱えする場合は営利とみなされると考えられる。病理診断科が衛生検査所を自由に選択できることが重要である。病理診断科の医療機関としての条件を確保したうえで登録衛生検査所が果たせる役割を設計することになる。病理材料から病理標本を作製するホスピタルフィー相当部分と、病理標本を用いて病理診断するドクターフィー相当部分の混在のないスキームが必須である。契約形態(医療機関対医療機関でなければドクターフィー部分を確保できない)、責任明確化、報告書形式、臨床対応など解決すべき課題は多い。
*登録衛生検査所が受託してきた病理学的検査の多くは病理検査室がない病院や診療所からである。標本作製(ホスピタルフィー相当部分)は病理学的検査であり登録衛生検査所が行うことができる。病理診断・細胞診断を含む病理学的検査(ドクターフィー相当部分)については商権が成立しなくなった可能性がある。病理学的検査の売り上げ比率が大きい場合には、登録衛生検査所にとって重大な経営課題となる。しかし視点を変えれば、病理診断科の医療行為になることで、登録衛生検査所の病理学的検査の商権に含まれている検査差益というマイナス要因がなくなるので、今回の医療法改正は登録衛生検査所の病理学的検査にとっては追い風である。すなわち検体採取->病理診断科->登録衛生検査所の流れを構築して検査差益を無くすことが登録衛生検査所にとっても経営上のメリットであると考えられる。受け皿である病理診断科が充足した場合の仮の話である。
*第13部の標本作製と病理診断双方をドクターフィー相当部分とする考えもある。病理学的検査を生理学的検査のように位置付け、登録衛生検査所が第13部を受託しない方向であるが、臨床検査技師等に関する法律と矛盾しており現実性には乏しい。
 
== 脚注 ==
<references />
<div style="font-size: 90%"><references/></div>
 
== 関連項目 ==
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* [[臨床検査]]
 
== 外部リンク ==
* [http://www.jrcla.or.jp/ 社団法人 日本衛生検査所協会]
* [http://www.jacr.or.jp/ 社団法人  日本臨床検査薬協会(略称:臨薬協)]
 
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[[Category:医療する日本の組織]]
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