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{{Otheruseslist|一般的な「ごみ」(廃棄物)全般|日本の行政上のごみの位置づけ|廃棄物|[[プログラミング (コンピュータ)|プログラミング]]の「ごみ」|ごみ (プログラミング)|麻雀用語の「五三」については|麻雀用語一覧#か行|5つの味|五味}}
{{Redirect|ゴミ|ジョージアのハシュリ地区の村|ゴミ (ハシュリ地区)|ジョージアのオニ地区の村|ゴミ (オニ地区)}}
'''ごみ'''(ゴミ、、塵、)とは、
{{出典の明記|date=2015-2}}{{独自研究|date=2015-2}}
*一般には生活に伴って発生する不要な物。
'''ごみ'''(ゴミ、芥、塵、埖)とは、
*ものの役に立たず、ないほうが良いもの<ref>広辞苑第六版「ごみ」</ref>。
{{trivia|section=1|date=2017年10月}}
*ものの役に立たず、ないほうが良いもの<ref>広辞苑第六版「ごみ」</ref>。利用価値のない こまごました汚いもの<ref>デジタル大辞泉「ごみ」</ref>。「ちり」「あくた」「ほこり」。
* つまらないもの<ref name="koujien_6">広辞苑第六版「ごみ」</ref>。「ごみ情報」などと使う<ref name="koujien_6" />。
*濁水にとけて混じっている泥<ref name="koujien_6" />。
 
「くず」や「[[かす]]」は、ものを削るか切るなどによって残った部分を指すため通常は「ごみ」とはわれない(パンくず、絞りかすなど)<ref>デジタル大辞泉</ref>。
{{main|廃棄物}}
 
== 概要ごみと資源 ==
ある物が環境汚染のような[[社会]]に対する悪影響をもたないもので、個人の所有する物である場合に、それが資源かごみかは経済学的には誰かが正の代金を払ってでもそれを購入しようとする物か、あるいはそれを所有する個人が他の所有物や購入物ではなくそれ自体を使う可能性があるかによる<ref name="matsueda" />。
「ごみ」は、広辞苑にあるように「ものの役に立たず、無いほうが良いもの」である。
 
市場において正の価格で取引されないものの中にも個人あるいは家計からみた基準では「資源」として扱われるものが存在し、上のうち個人が他の所有物や購入物ではなくそれ自体を再利用する例として、ジャムの瓶をペン立てに再利用するような場合がある<ref name="matsueda" />。[[アメリカ合衆国]]には[[感謝祭]]に七面鳥を食べ、その骨でスープを作る習慣があるが、スープを作るために七面鳥の骨だけを購入することはしないのもその例として挙げられる<ref name="matsueda" />。
古代から『ごみをどのように処分するか』ということは、[[人間]]を悩ませてはいたが、特に モノの大量生産がおこなわれるようになってからは、ごみが大量に発生するようになり、その処理の問題は年々深刻になっている。当初、「ごみ」は、基本的に、燃やしたり、埋めたりして処分されてきた。だが、その量があまりに増えたこと、また、燃やすと有害な[[ダイオキシン]]が大気中に放出されてしまうゴミ、埋め立てても[[環境]]に悪影響を及ぼすようなゴミなどが出現したことが状況を悪化させている。 →[[ごみ問題]]
 
また「廃品」は買取価格に変動はあるものの有価物とされ、各家庭や商店などから出される古紙や空きビンなどを買い取る[[廃品回収|廃品回収業者]](買出人、収集人)がいる<ref>{{Cite web|和書|author= |url=https://www.env.go.jp/policy/kenkyu/suishin/kadai/syuryo_report/pdf/K22036-3.pdf|title=III.各論編 A.産業における3R ―資源制約の時代から環境制約の時代への変遷― |publisher= 環境省 |accessdate=2022-03-31}}</ref>。
なお、ある時ある人にとって役に立たず、「ごみ」と見なされるものであっても、状況が変わり利用法が見つかると、「ごみ」ではなくなる、ということもありうる。また、他の人にとっては役に立ち、その人にとってはごみでは無い、ということもありうる。
 
他方で、個人あるいは[[家計]]からの基準だけで、ある物を資源かごみかに区分することは、社会的な見地から是認されない場合があり、具体的には環境汚染のような外部費用が発生している場合や、費用をともなう行政サービスが政策的な配慮から個人に無償で提供されている場合などに問題を生じる<ref name="matsueda">{{Cite web|和書|author=松枝法道 |url=https://www.kwansei.ac.jp/cms/kwansei/pdf/educational/industry/0000027855.pdf |title=資源なのか、ごみなのか、それが問題だ:容器包装廃棄物のリサイクル制度の問題点|publisher= 関西学院大学 |accessdate=2022-03-31}}</ref>。
つまり、別の利用法や利用できる人を見つけることで、「ごみ」が「ごみ」でなくなることになる。たとえば、ほかの何かを作るための[[原料]]として利用すれば、「ごみ」は[[資源]]となる([[リサイクル]])。たとえば日本では、[[江戸時代]]から、使い終わった紙を捨てたりせず、回収して、紙として 漉き直して、ちりがみなどとして利用するということが行われていた。紙に限らず、[[江戸]]では、さまざまなものがリサイクルされていたことが知られている。
 
希少な資源を節約するため一般ごみから「資源ごみ」を分け、追加的な収集システムを並存させる[[リサイクル]]も行われているが、その際にはリサイクル活動の社会的便益と社会的費用(分別、収集、加工等を施す際に発生する費用)を考慮し、社会的純便益を最大化するようなシステムが検討される<ref name="matsueda" />。
また、それを利用できる人を見つけることができれば、「ごみ」を「ごみ」でなくすることができる。たとえば、[[リサイクルショップ]]で買取ってもらう、[[オークション]]、[[フリーマーケット]]に出品し、買い手や引き取り手を見つけ、[[再利用]]することができれば、ごみでは無くなる。これを別名「ばぶ」とも言う
 
== 海洋生活環境とごみ ==
{{See|ごみ問題}}
=== プラスチックごみ ===
消費パターンの見直しや廃棄物管理の改善がない場合、埋立て処分場や環境中に蓄積するプラスチックごみの量は、2050年までに約1,200万トンにも達すると想定されている<ref name="plastic_pollution">{{Cite web|和書|author=|url=https://www.unic.or.jp/files/beat_plastic_pollution_ig_new02.pdf|title=プラスティック汚染 ― インフォグラフィクス 地球規模の責任|publisher= 国連環境計画、国際連合広報センター |accessdate=2022-03-31}}</ref>。
 
プラスチックごみの主な影響
* [[スチレン]]や[[ベンゼン]]の毒性や発がん性<ref name="plastic_pollution" />
* プラスチックごみが水路を塞ぐことで発生する自然災害<ref name="plastic_pollution" />
* プラスチックごみが下水道を詰まらせることで発生する[[マラリア]]のリスクの拡大<ref name="plastic_pollution" />
 
=== 海洋ごみ ===
[[File:Katrina-14628.jpg|thumb|漂着ごみ]]
{{Main|漂流・漂着ごみ}}
[[海]]を渡ってくるごみ(海洋ごみ、渡洋ごみ)の管轄権については[[国連海洋法条約]]に規定されており、[[排他的経済水域]]における管轄権(海洋環境の保護及び保全)(第56条)、および海洋環境を保護し保全する義務(192条)があり、いずれも漂着側の[[海域]]管轄国に適正化の義務があるとされ<ref>海ごみプラットフォーム・JAPAN[http://www.malipjapan.jp/info/laws/2010/12/post-5.html]。国連海洋法条約[https://worldjpn.grips.ac.jpnet/documents/texts/mt/19821210.T1J.html]</ref>、排出・発生国側の義務については特段の合意がない状況である
 
=== ごみに含まれる情報 ===
== 日本における所有権の扱い ==
[[File:Shijimizuka_Ruins_(shell_mound_No.1).jpg|thumb|[[貝塚]]]]
{{law|section=1}}
ごみには、捨てた人や人々に関する、何らかの[[情報]]が残っている。例えば、[[貝塚]]は古代の人間のごみ置き場であるとも言えるが、[[考古学]]者にとって[[貝塚]](≒ごみの堆積場)は古代人の[[生活]]様式などを知るうえで情報の宝庫である。このようなゴミを使った調査を「[[ガーボロジー]]」と呼ぶ。ガーボロジーは社会科学の一分野でもある。
[[所有権]]に関しては、「ごみは無主物である」という[[解釈]]と、「廃棄物処理業者に譲渡するまで一時的に占有を離れているだけであり、無主物ではない」と言う解釈がある。道端にポイ捨てされた[[タバコ]]の吸い殻や少量の[[落ち葉]]などは無主物として勝手に処分しても問題ないと考えられるが、排出元が特定されなおかつ大量に投棄されている場合にはその[[所有権]]が問題となる可能性がある。
 
[[スウェーデン]]には有人の回収拠点のリサイクルセンターがあり、セキュリティ対策のために出入口にゲートが設置され、受付員も常駐している<ref name="sweden">{{Cite web|和書|author= |url=http://www.dowa-ecoj.jp/kaigai/recycle/recycle01.html|title=スウェーデンの粗大ごみ回収システム|publisher= DOWAエコシステム |accessdate=2022-03-31}}</ref>。特に情報機器(PC、携帯電話)の回収コンテナは盗難防止のため投入口を小さくし施錠もされている<ref name="sweden" />。
元所有者が所有権を放棄している場合、ごみ([[動産]])は無主物となるのが原則であるが、ごみを含む廃棄物については、所有権放棄の前提として元所有者が適正に廃棄物の処理を行う責務がある([[廃棄物の処理及び清掃に関する法律]]第2条の3、16条)。
 
=== ごみと所有権 ===
粗大ごみ置き場から利用できそうな家具などを勝手に持ち去る行為については[[無主物先占]]として所有権が取得できるとする解釈がある<ref>「民法第2部(物権・担保物権)授業レジュメ」松岡久和(京都大学大学院法学研究科){{cite web |url=http://www.matsuoka.law.kyoto-u.ac.jp/Lecture2009/Sachenrecht/03Ownership02.pdf |title=アーカイブされたコピー |accessdate=2009年11月12日 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20120114235055/http://www.matsuoka.law.kyoto-u.ac.jp/Lecture2009/Sachenrecht/03Ownership02.pdf |archivedate=2012年1月14日 |deadlinkdate=2018年3月 }}</ref>が、所有者が所有権を放棄していないことを主張する場合には、物権の原始取得が否定される可能性がある。
{{law|section=1}}
 
ごみを集積所に出した場合には一般的には所有権を放棄したものとされ無主物となるが、[[東京都]][[杉並区]]や[[大田区]]など自治体によっては条例で再生可能資源物などの所有権を自治体に帰属させることを規定している場合がある<ref>{{Cite web|和書|author= |url=https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000045665.html|title=捨てられたゴミ…もらっていいの? 弁護士に聞く|publisher= テレビ朝日 |accessdate=2022-03-31}}</ref>。自治体の条例がある場合について、世田谷区清掃・リサイクル条例違反事件の関連判決では、平成19年12月13日東京高裁判決が「区民が集積所に排出したからといって所有の意思を放棄したものではなく、むしろほとんどの場合は、区によって回収されるまでは区民によって所有・占有されており、区が回収することによってその所有権や占有権が区に移転、承継される」としたが、平成19年12月26日東京高裁判決では「行政回収システムに基づき集積所に置かれた古紙等は、民法の解釈としても、その置かれた時点から区の所有に属する」とした<ref>{{Cite web|和書|author=|url=https://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/40016/1/2_08houtekiseiri.pdf?20170216175336|title=持ち去りに関する法的整理について(現行法令での対応)|publisher= 福岡市 |accessdate=2022-03-31}}</ref>。
業者以外の者が無断でごみを持ち去った場合、とくに[[新聞紙]]や[[古紙]]、[[空き缶]]や[[ペットボトル]]などの資源ごみ(有価物)を無断で回収してまわる行為は[[窃盗罪]]に問われる可能性がある。また産業廃棄物の[[不法投棄]]を強制除去する法理は[[廃棄物処理法]]違反による[[行政代執行]]であり、必要な経費は物件(ここでは産業廃棄物)所有者に後日請求されることとなる。この際、処理業者に物権が譲渡されている場合は、処理業者が[[費用]]負担することになるが、物権所有者が処理業者に処理を委託しているだけで、物権そのものが移転していない場合は、処理業者ではなく、排出者がその責を負うことになる。
 
沿岸部などに漂着した浮遊ごみについては、[[石油流出|オイル流出事故]]や[[貨物船]]の[[難破]]など発生元が特定される場合は産業廃棄物として処理することになるが、渡洋ごみや漁具ごみなどは処置が難しく、一般には各[[地方公共団体|自治体]]の[[条例]](環境美化条例)にもとづいて処理されることになる。
 
== ごみに含まれる情報 ==
[[File:Shijimizuka_Ruins_(shell_mound_No.1).jpg|thumb|[[貝塚]]]]
ごみには、捨てた人や人々に関する、何らかの[[情報]]が残っている。
 
例えば、[[貝塚]]は古代の人間のごみ置き場であるとも言えるが、[[考古学]]者にとって[[貝塚]](≒ごみの堆積場)は古代人の[[生活]]様式などを知るうえで情報の宝庫である。このようなゴミを使った調査を「[[ガーボロジー]]」と呼ぶ。ガーボロジーは社会科学の一分野でもある。
 
なお、元所有者が所有権を放棄している場合、ごみ([[動産]])は無主物となるのが原則であるが、ごみを含む廃棄物については、所有権放棄の前提として元所有者が適正に廃棄物の処理を行う責務がある([[廃棄物の処理及び清掃に関する法律]]第2条の3、16条)。
現在でも、[[捜査]]、[[諜報活動]]、[[産業スパイ]]活動、等々において、ごみをあさりそれを調べる、ということが行われている。ターゲットとなる[[企業]]、[[被疑者]]、敵軍などがあると、そのごみを調べ、ターゲットに関する情報を得るのである。なお、[[ストーカー]]がターゲットのごみをあさることでその情報を得ようとすることもある。
 
== 揶揄語 ==
「ごみ」は、(「くず」や「かす」同様に)揶揄語(やゆご)として使われることがある。『[[侮蔑#価値が低いものに例え観・言動などを否定する|侮蔑]]』も参照のこと。また、[[カタカナ]]で「ゴミ」と表現、ないしは表記すると、[[差別用語]]とみなされる観点から、[[日立製作所]]など一部企業では、社内文書を含めカタカナ表記を禁止している。
 
== ごみを名前に持つ生物 ==