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{{出典の明記| date = 2022年7月}}
{{law}}
'''滞納処分'''(たいのうしょぶん)とは、[[日本]]において、法定納期限等一定の期日までに納付されない[[税]]などについて、徴収権者がその税などにかかる[[債権]]を強制的滞納者の意思回収関わり無く実現する[[行政行為|行政処分]]である。
 
[[国税通則法]](昭和37年4月2日法律第66号)(以下「通則法」)第40条は、一定の場合([[#督促|後述]])に滞納処分を行う旨を規定している。滞納処分の具体的な手続きに関しては、同条の[[委任]]により[[国税徴収法]](昭和34年4月20日法律第147号)(以下「徴収法」)に規定があり、徴収職員([[税務署]]長その他[[国税]]の徴収に関する事務に従事する職員(徴収法第2条第11号))がこれを行う。
 
== 概要 ==
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税は、[[国]]や[[地方公共団体]]の収入の大部分を占め、その活動の基盤となるものである。また、その徴収には大量性・反復性があり、徴収のために煩雑な手続を要するとすれば、効率的な[[行政]]の執行を妨げるおそれがある。
 
そのため、税の徴収にあたっては、私債権の実現には許されない'''自力執行権'''が認められている。[[自力執行権]]とは、履行されない債権を、債権者自らが強制手段を以って実現させる権限である。
 
=== 他の法律における「国税徴収準用例による」場合 ===
徴収法に規定されている滞納処分の手続きは、通則法に規定する国税、即ち国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものについての規定であるが、[[関税法]]、[[地方税法]]をはじめとする[[公租公課]]の徴収に関する[[法令]]のいくつか[[準用]]されおいいる。この場合該当する法令の条文に「国税徴収法に規定する滞納処分の例による」などの文言があり、その[[法律]]が別の規定を置いていで同様に扱われるものの他は徴収法の規定により滞納処分できる。
 
1 関税 関税法第11条、とん税 とん税第6条第3項、特別とん税 特別とん税第6条によるとん税第6条第3項の準用
この場合、徴収法中「徴収職員」、「国税」などの文言は、当該法令で用いられている用語(地方税法の場合「徴税吏員」、「[[道府県民税]]」など[[地方税]]の税目)に読み替えることになる。
 
2 健康保険料 健康保険法第180条第4項 国民年金保険料 国民年金法第96条第4項
 
3 地方税 地方税法第48条第1項等
 
4 地方自治体の徴収金 放置違反金 道路交通法第51条の4第14項により地方税法の滞納処分の例によりとあるので、間接的に国税の滞納処分の例によることになる。
 
この、国税徴収の例によるとあるのは、徴収法の個別の規定の[[準用]]より幅が広く、徴収法に基づく命令の規定を含み、対象となる[[公租公課]]が、国税であるように徴収することができる。この場合、徴収法中「徴収職員」、「国税」などの文言は、当該法令で用いられている用語(地方税法の場合「徴税吏員」、「[[道府県民税]]」など[[地方税]]の税目)に読み替えることになる。
 
以下、本項目では徴収法に規定されている用語に従って解説する。
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ただし、通則法第38条第1項各号の規定により繰上請求がなされた場合は繰り上げられた納期限までに当該国税が完納されなかった場合(通則法第40条)、督促状を発してから10日以内に繰上請求の事由が発生した場合は直ちに(徴収法第47条第2項)、滞納処分を行うことができる。特に徴収法第47条第2項の場合を指して「繰上差押え」と呼ばれる。
 
通則法に基づく督促は[[b:民法第147条|民法第147条]]第1号でいうところの「請求」であると解されており、当該国税について通則法に基づく督促がなされた場合は、通則法第7273条第31による民法第4号準用規定により、督促状を発した日から10日間、時効の完成中断す猶予される。ただし、督促状で時効が中断するのは、初回限りであり、それ以降に発する催告書では、時効は中断しない。
 
== 財産の調査 ==
徴収職員は、滞納者に対する差押に先立ち、差し押さえの対象となりうる財産の有無やその価値などを調査するため、下記の方法により[[税務調査|財産の調査]]を行うことができる(徴収法第5章第6節第2款「財産の調査」(第141条 - 第147条))。
 
* 任意の調査
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差し押さえる財産は、国税徴収上必要なものでなければならず、かつその財産を換価したときに滞納国税への[[配当]]が得られるものでなければならない(徴収法第48条)。
 
差押の効力は、その財産本体以外に、その財産から生じる民法上の[[天然果実]](差し押さえた[[家畜]]の仔、[[果樹]]に生る[[果物]]など)にも及ぶが、差押にかかる債権の差押後の[[利子|利息]]以外の[[法定果実]]([[不動産]]の賃料など)には及ばない。
 
滞納者や、滞納者と生計を共にする[[配偶者]]([[事実婚|事実上のもの]]を含む)や[[親族]]の生活に欠かすことのできない財産・[[給料]]・[[社会保障]]費、[[農業]]・[[水産業]]その他自己の技術等により従事している[[職業]]に欠かすことのできない物などは、徴収法に規定があるものを除いては差押をすることができない(徴収法第75条 - 第78条)。
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差押のうち、通知書等の書面の送付によってその効果が発生するものについては、効果発生の時点を明確にするため、実務では通知書は[[配達証明]]郵便などの手段で送付されることが多い。通説上、発送した書面が受取人の支配下に入った(基本的には本人・家族・従業員等が[[郵便]]物を受け取った)時点で相手方に到達したものとみなされ、滞納者が読まなかったなどの場合も、差押の効力には影響を及ぼさない。
 
通則法第72条第3項により準用される民法第147条の規定により、国税徴収のために財産の差押を行った場合、当該国税に係る時効は中断す完成猶予となる。すなわち、差押を行ったときからその目的となっている国税の時効は進行せず、[[#財産の換価|換価]]・換価の猶予等により[[#差押の解除|差押が解除]]された翌日から起算してさらに5年後(通則法第72条第1項)が当該国税の消滅時効となる。
 
=== 動産の差押 ===
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交付要求をすることができる滞納国税は、納期限が到来していればよく、滞納処分の前提条件である督促の有無や、徴収猶予・執行停止されているものでもすることができる。
 
執行機関により強制換価手続が行われると、その換価代金の中から一定の順序により配当を受ける。原則として国税は他の全ての債権に優先して配当を受けるが、例えば法定納期限前に設定された抵当権などはその国税に優先するので、必ずしも交付要求により国税に配当が受けられるとは限らない。
 
複数の[[行政機関]]が交付要求を行った場合、先に行われた交付要求が後のものに優先する。
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== 関連項目 ==
*[[特定滞納者特別措置条例]]
* [[国税庁]]
* [[税務調査]]
* [[自力救済]]
* [[強制執行]]
 
== 外部リンク ==
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* {{Egov law|332AC0000000094|滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律}}
 
{{Normdaten}}
{{DEFAULTSORT:たいのうしよふん}}
[[Category:日本の租税]]