「滞納処分」の版間の差分
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{{出典の明記| date = 2022年7月}}
{{law}}
'''滞納処分'''(たいのうしょぶん)とは、[[日本]]において、法定納期限等一定の期日までに納付されない[[税]]などについて、徴収権者が、その税などにかかる[[債権]]を滞納者の意思に関わり無く実現する[[行政行為|行政処分]]である。
[[国税通則法]]
== 概要 ==
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== 財産の調査 ==
徴収職員は、滞納者に対する差押に先立ち、差し押さえの対象となりうる財産の有無やその価値などを調査するため、下記の方法により[[税務調査|財産の調査]]を行うことができる(徴収法第5章第6節第2款「財産の調査」(第141条 - 第147条))。
* 任意の調査
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財産調査にあたっては、徴収職員は[[身分証明書]]を携帯し、関係者(調査を受ける者)の請求があればこれを呈示しなければならない(徴収法第147条)。ただし、調査に先立ち必ず自発的に呈示する必要は無く、関係人の請求により提示すれば足りると解されている。
自力執行権の行使の前段階として強力な権限が与えられているが、この権限は[[
=== 質問・検査 ===
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交付要求をすることができる滞納国税は、納期限が到来していればよく、滞納処分の前提条件である督促の有無や、徴収猶予・執行停止されているものでもすることができる。
執行機関により強制換価手続が行われると、その換価代金の中から一定の順序により配当を受ける。原則として国税は他の全ての債権に優先して配当を受けるが、例えば法定納期限等前に設定された抵当権などはその国税に優先するので、必ずしも交付要求により国税に配当が受けられるとは限らない。
複数の[[行政機関]]が交付要求を行った場合、先に行われた交付要求が後のものに優先する。
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* [[税務調査]]
* [[自力救済]]
* [[強制執行]]
== 外部リンク ==
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