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{{出典の明記| date = 2022年7月}}
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'''滞納処分'''(たいのうしょぶん)とは、[[日本]]において、法定納期限等一定の期日までに納付されない[[税]]などについて、徴収権者が、その税などにかかる[[債権]]を滞納者の意思に関わり無く実現する[[行政行為|行政処分]]である。
 
[[国税通則法]]第40条は、一定の場合に滞納処分を行う旨を規定している。滞納処分の具体的な手続きに関しては、同条の[[委任]]により[[国税徴収法]]に規定があり、[[税務署]]長その他[[国税]]の徴収に関する事務に従事する職員(「徴収職員」)がこれを行う。
 
== 概要 ==
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交付要求をすることができる滞納国税は、納期限が到来していればよく、滞納処分の前提条件である督促の有無や、徴収猶予・執行停止されているものでもすることができる。
 
執行機関により強制換価手続が行われると、その換価代金の中から一定の順序により配当を受ける。原則として国税は他の全ての債権に優先して配当を受けるが、例えば法定納期限前に設定された抵当権などはその国税に優先するので、必ずしも交付要求により国税に配当が受けられるとは限らない。
 
複数の[[行政機関]]が交付要求を行った場合、先に行われた交付要求が後のものに優先する。
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== 近年の傾向 ==
近年インターネットの普及に伴い、差押物件の公売について、より多くの参加者が見込める官公庁オークションを活用するケースが見られる。最大手の[[Yahoo!オークション]]ではインターネット公売として、不動産、自動車、腕時計、指輪、宝石等の多数の物件が対象になっている。また、地方税においては、休日等に都道府県と市町村の合同公売会も実施されている。
 
== 脚注 ==
{{脚注ヘルプ}}{{reflist}}
 
== 関連項目 ==
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* [[税務調査]]
* [[自力救済]]
* [[強制執行]]
 
== 外部リンク ==