削除された内容 追加された内容
m +pathnav、+otheruselist
パテントのリダイレクト化に伴う修正
 
(15人の利用者による、間の22版が非表示)
1行目:
{{Pathnav|権利|知的財産権|工業所有権|特許|frame=1|hide=1}}
{{Otheruseslist|知的財産権としての特許制度全般|日本の特許制度|日本の特許制度|行政法上他の国の特許制度概念|特許 (曖昧さ回避行政法)|簡潔に特許文書へのリンクを貼るためのテンプレート|Template:Patent|特許文書へのリンクを貼るためのテンプレート|Template:Cite patent}}{{Redirect|パテント|[[日本弁理士会]]が発行する機関誌|パテント (機関誌)}}
'''特許'''(とっきょ、{{lang-en-short|Patent}})とは、[[法令]]の定める手続により、国が[[発明者 (特許法)|発明者]]またはその[[承継人]]に対し、特許権を付与する[[行政行為]]である<ref group="注">国家(または君主)が法人または個人に対して特権を付与する'''特許状'''({{lang-en-short|charter}})とは意味が異なる。特許と特許状の意味の違いに注意。</ref>{{efn2|行政法上の分類としては、「[[特許 (行政法)|特許]]」(形成的行為)ではなく「確認」(準法律行為的行政行為)にあたる<ref>{{Cite web|和書|title=「ビジネスに関わる行政法的事案」第1回:「特許」「許可」「認可」とは |url=http://gbli.or.jp/kohyama_gyosei-1/ |accessdate=2022-04-17 |publisher=一般社団法人GBL研究所 |author=神山智美 |date=2018-04-06}}</ref>。}}<ref name="gaisetsu">吉藤幸朔著、熊谷健一補訂『特許法概説第13版』</ref>。
 
日本では他の意味でも特許という言葉が使われるので、この意味を明示するためにカタカナ語として「パテント」と呼ぶ場合もある。
== 概要 ==
最も一般的な[[#公開代償説|公開代償説]]によれば、特許は、有用な[[発明]]をなした発明者またはその承継人に対し、その発明の公開の代償として、一定期間、その発明を独占的に使用しうる権利(特許権)を国が付与するものである。そこで各国の特許法では法定の特許存続期間を設け<ref group="注">日本では、出願をした日から20年(特許法第67条)。</ref>、その期間をすぎると発明の実施が自由開放される仕組みとなっている<ref name="gaisetsu" />。
10 ⟶ 11行目:
== 特許制度の歴史 ==
{{Main|特許法の歴史}}
{{要出典範囲|[[英語]]で特許を意味する"patent"の語源は、[[ラテン語]]の"patentes"(公開する)であるといわれている<ref>{{Cite journal|date和書|last=2016年11月小太郎|first=名和|year=2014|title=アイデアの独占 その正当化への迷い|url=https://doi.org/10.1241/johokanri.57.50|journal=情報管理|publisher=科学技術振興機構|volume=57|issue=1|pages=50–54|doi=10.1241/johokanri.57.50}}</ref>。
 
[[中世]][[ヨーロッパ]]においては、[[絶対君主制]]の下で王が報償や恩恵として'''[[特許状]]'''を与え、商工業を独占する特権や、発明を排他的に実施する特権を付与することがあった。しかし、これは恣意的なもので、制度として確立したものではなかった<ref name="gaisetsu" />。
16 ⟶ 17行目:
[[イタリア]]の[[ヴェネツィア共和国]]では、現在知られる限り最初の特許は、[[1421年]]に、[[フィリッポ・ブルネレスキ|ブルネレスキ]]に与えられ<ref>』知識の社会史―知と情報はいかにして商品化したか』,ピーターバーグ著,2004年,新曜社,p230</ref>、[[1474年]]には世界最古の成文特許法である'''発明者条例'''が公布された。このことから、近代特許制度はヴェネツィアで誕生したとされている<ref name="gaisetsu" /><ref name="rekishi">[https://www.jpo.go.jp/introduction/rekishi/seido-rekishi.html 産業財産権制度の歴史] 特許庁</ref>。
 
[[1623年]]に[[イギリス]]議会で制定された'''{{仮リンク|専売条例|en|Statute of Monopolies 1623}}'''は、それまで[[エリザベス1世]]と[[ジェームズ1世 (イングランド王)|ジェームズ王]]が塩税やデンプン税のため恣意的に認めてきた特許を原則禁止にした<ref group="注">ジェームズのときは特許が[[コモン・ロー]]裁判所の管理下にあったのに勅許が乱用された。</ref>。例外的として発明と新規事業のみは、一定期間(最長14年間)に限って独占権を認めるとともに、権利侵害に対する救済として損害賠償請求を規定した。この条例の制定により特許制度の基本的な考え方が確立した<ref name="gaisetsu" /><ref name="rekishi" />。専売条例は後に[[ジェームズ・ワット]]の[[蒸気機関]]([[1769年]])や、[[リチャード・アークライト]]の[[水紡績機]]([[1771年]])などの画期的な発明がなされる環境を整え、英国に[[産業革命]]をもたらした<ref>{{PDFlinkCite journal|[和書|author=大山正嗣 |year=2000 |url=https://wwwiss.iipndl.orgo.jp/summarybooks/pdf/detail99j/11_05.pdfR100000040-I001012288-00 |title=特許から見た産業発展史に関する調査研究]}} |journal=知財研紀要 9、p.38-47、[[|ISSN=18813712 |publisher=知的財産研究所]]、2000年 |volume=9 |pages=38-47 |naid=40005378089 |id={{NDLJP|10959121}}}}</ref>。
 
[[1883年]]には、'''[[工業所有権の保護に関するパリ条約]]'''(パリ条約)が締結され、[[内国民待遇]]の原則、優先権制度、各国工業所有権独立の原則など、特許に関する国際的な基本原則が定められた<ref name="gaisetsu" />。
 
===日本===
[[日本の特許制度]]は、[[明治維新]]後の[[1871年]]([[明治]]4年)に最初の特許法である'''専売略規則'''(明治4年[[太政官布告]]第175号)公布されによって始まったが、この制度は利用されずに当局も充分な運用ができなかったため、翌年には施行が中止された。その後、[[1885年]](明治18年)4月18日に本格的な特許法である'''専売特許条例'''(明治18年太政官布告第7号)が公布・施行された。これは、フランス特許法をモデルにした<ref>{{Cite book|title=特許法原理|date=昭和4年1月1929-01-30|year=昭和4年1929|publisher=株式会社 巌松堂書店|page=42|author=清瀬一郎}}</ref>。[[1888年]](明治21年)には、発明者に特許請求権を付与し一定の審査官によって出願を審査する審査主義を確立した'''特許条例'''(明治21年[[勅令]]第84号)、意匠条例、商標条例が公布され、[[1899年]](明治32年)には旧'''特許法'''(明治32年[[法律]]第36号)を制定してパリ条約に加入した。[[1922年]]([[大正]]11年)に施行された大正10年法では[[先願主義]]が採用され、現在の特許法の基礎が作られた。現行'''[[特許法]]'''(昭和34年法律第121号)は、[[1959年]]([[昭和]]34年)に全面改正された昭和34年法を累次、部分改正したものである<ref name="gaisetsu" /><ref name="rekishi" />。
 
== 特許制度の意義 ==
61 ⟶ 62行目:
== 特許マップ ==
[[特許マップ]]は、特許情報を利用目的に応じて加工・分析して、図面、グラフ、表などで視覚的に表したもので、パテントマップとも呼ばれる。特許マップは、技術開発の動向や課題等を把握するために用いられる<ref>[https://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/tokumap.htm 技術分野別特許マップ] 特許庁{{リンク切れ|date=2020年1月}}</ref><ref>[https://www.ondatechno.com/Japanese/mailmagazine/mail3/1.html パテントマップを使いこなそう(第3シリーズ)] 特許業務法人オンダ国際特許事務所</ref>。
 
== その他 ==
*[[パテントレザー]] - エナメル加工された皮革素材は特許技術であったためこの呼び方がされている。
 
== 脚注 ==
{{脚注ヘルプ}}
=== 注釈 ===
{{Notelist2}}
=== 出典 ===
{{Reflist|2}}
 
== 関連項目 ==
66 ⟶ 77行目:
* [[特許・実用新案審査基準]]
* [[世界知的所有権機関]]
* [[特許所管組織の一覧]]
* [[特許権侵害訴訟]]
* [[サブマリン特許]]
71 ⟶ 83行目:
* [[ソフトウェア特許]]
* [[堀田瑞松]]
* [[特許戦争]]
 
* 各国の特許制度  [[日本の特許制度|日本]]/[[米国の特許制度|米国]]/[[ヨーロッパの特許制度|欧州]]/[[中国の特許制度|中国]]/[[韓国の特許制度|韓国]]
== 脚注 ==
* [[知的財産管理技能士]]
{{脚注ヘルプ}}
* [[知的財産検定]]
=== 注釈 ===
* [[知的財産学部]]
{{Reflist|group="注"}}
* [[知的財産専門職大学院]]
=== 出典 ===
* [[検索技術者検定]]
{{Reflist}}
* [http://www.jipa.or.jp/ 日本知的財産協会]
* [http://www.jauip.org/ 知的財産大学院協議会]
 
== 外部リンク ==
85 ⟶ 99行目:
 
{{知財権}}
{{特許制度}}
 
{{Normdaten}}
{{デフォルトソート:とつきよ}}