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{{WikipediaPage|ウィキペディアにおける著作権については、[[Wikipedia:著作権]]、[[Wikipedia:著作権問題]]、[[Wikipedia:ガイドブック 著作権に注意]]をご覧ください。}}
{{専門的|date=2019年1月}}
'''著作権'''(ちょさくけん、{{Lang-en|copyright}}、'''コピーライト''')は、[[知的財産権]](知的所有権)の一種であり、美術、音楽、文芸、学術など作者の思想や感情が表現された著作物を対象とした権利である。このうち[[著作者]]の権利は、財産的権利(著作物を活用して収益や名声などを得ることができる著作[[財産権]])と、人格的権利(著作物の内容と著作者を紐づけることで、著作者の人間性を正確に表現する[[著作者人格権]])に分類され<ref name=Gov-QA-01>{{Cite web |url=https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/naruhodo/sml.asp |title=著作権なるほど質問箱 - 著作者の権利 |accessdate=2019-02-02 |publisher= 文化庁}}</ref>{{Sfn|山本桂一|1973|p=10}}、とりわけ著作財産権は狭義の著作権と同義とされる{{Sfn|半田正夫|紋谷暢男|1989|p=14}}。また、著作物を伝達する者(実演家、レコード製作者、放送事業者など)に付与される権利([[著作隣接権]])<ref name=Gov-QA-02>{{Cite web |url=https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/naruhodo/ref.asp#260 |title=著作権なるほど質問箱 - 関連用語「た行」 |accessdate=2019-02-02 |publisher= 文化庁}}</ref>も最広義の著作権の概念に含まれる{{Sfn|半田正夫|紋谷暢男|1989|p=14}}。
'''著作権'''(ちょさくけん、{{Lang-en|copyright}}、'''コピーライト''')は、最広義には著作者の有する実定法上の権利(著作財産権、[[著作者人格権]]、[[著作隣接権]])をいう{{Sfn|半田正夫|紋谷暢男|1989|p=14}}。
 
知的財産権には著作権のほか、[[特許権]]や[[商標権]]などの[[知的財産権#知的財産の種類|産業財産権]]があるが<ref name="bunka">{{Cite book |和書 |title=著作権法入門 (2018-2019) |author=文化庁 |year=2018 |page=2 |publisher=著作権情報センター }}</ref><ref name="hkd">{{Cite web|url=http://www.hkd.meti.go.jp/hokig/student/j08/chigai.html|title=特許権と著作権の違いは?|publisher=経済産業省北海道経済産業局|accessdate=2018-12-01}}</ref>、保護の対象や権利の強さに違いがある。産業財産権は産業の発達を目的とする技術的思想(アイデア)を保護の対象とし、権利者に強い独占性を与える性質のため、所管官庁による厳しい審査を経て登録されなければ権利が発生しない<ref group="註釈">これを審査登録主義と呼ぶ。</ref>。一方の著作権は、創造的な文化の発展を目的とする表現を保護の対象としていることから、産業財産権と比べて独占性は低く、日本を含む多くの国・地域では登録しなくても創作した時点で権利が発生する<ref name="bunka" /><ref name="hkd" />{{refnest|group="註釈"|著作権が指す「創作性」とは、高度な芸術性や独創性を要求するものではなく、たとえ幼児が書いた稚拙な絵であっても、それぞれの個性が発揮されていれば著作物として保護される<ref name=Gov-QA-03>{{Cite web |url=https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000078 |title=著作権なるほど質問箱 - Q 幼児の書いた絵は著作物ですか。 |accessdate=2019-02-02 |publisher= 文化庁}}</ref>。}}。
このうち広義の著作権は著作財産権と著作者人格権をいう{{Sfn|半田正夫|紋谷暢男|1989|p=14}}。[[著作者]]は、[[著作者人格権]]を持ち、同時に、[[財産権]]である著作権を持つ{{Sfn|山本桂一|1973|p=10}}。また、狭義には著作財産権のみをいう{{Sfn|半田正夫|紋谷暢男|1989|p=14}}。
 
著作物の定義・範囲、著作物の保護期間、著作物の管理手続や著作侵害の罰則規定などは、時代や国・地域によって異なるものの、国際条約を通じて著作権の基本的な考え方は共通化する方向にある。しかし、著作物のデジタル化やインターネットの社会普及に伴い、[[著作権侵害]]や[[フェアユース]] (無断利用が著作権侵害に当たらないケース) を巡る事案が複雑化している時代趨勢もある。
著作権は知的創作活動の成果(知的創造物)を内容とする権利で、[[特許権]]など産業財産権とともに[[知的財産権]](知的所有権)の一種である<ref name="bunka">{{Cite book |和書 |title=著作権法入門 (2018-2019) |author=文化庁 |year=2018 |page=2 |publisher=著作権情報センター }}</ref><ref name="hkd">{{Cite web|url=http://www.hkd.meti.go.jp/hokig/student/j08/chigai.html|title=特許権と著作権の違いは?|publisher=経済産業省北海道経済産業局|accessdate=2018-12-01}}</ref>。ただし、特許権などの産業財産権が産業の発達を目的とする技術的思想(アイデア)を保護の対象とする権利なのに対し、著作権は文化の発展を目的とする表現を保護の対象とする権利である<ref name="bunka" /><ref name="hkd" />。特許権などの産業財産権では登録により権利が発生する審査登録主義がとられているのに対し、著作権は多くの国において創作した時点で権利が発生する無方式主義がとられている<ref name="bunka" /><ref name="hkd" />。
 
== 構成 ==
著作権は[[人権]]([[財産権]])の一種である{{Sfn|半田|2018|p=「著作者の権利」}}。「著作権」という語は、[[人権]]としての著作権の他に、[[法]]的[[権利]]としての著作権(さらに細かくは[[国際法]]上の著作権や、[[憲法]]上の著作権等)という側面もある{{Sfn|比良友佳理|2017|p=30}}。
 
先述のように、著作権は狭義には著作財産権のみを指し、広義には著作財産権と著作者人格権、最広義には著作者の有する実定法上の権利(著作財産権、[[著作者人格権]]、[[著作隣接権]])の総体をいう{{Sfn|半田正夫|紋谷暢男|1989|p=14}}。広義の著作権概念は概して[[大陸法]]の諸国で用いられる著作権概念である{{Sfn|半田正夫|紋谷暢男|1989|p=14}}。一方、狭義の著作権概念は[[英米法]]の諸国で用いられる著作権概念である{{Sfn|半田正夫|紋谷暢男|1989|p=14}}。日本の[[著作権法]]は「著作者の権利」のもとに「著作権」と「著作者人格権」をおく二元的構成をとっている{{Sfn|半田正夫|紋谷暢男|1989|p=14}}。
 
=== 著作財産権 ===