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{{Law}}
{{出典の明記|date=2010年3月}}
'''有限責任'''(ゆうげんせきにん)とは、ある事業体についてその帰属主体や出資者・拠出者などが限定された範囲の財産(例えば出資した財産)でのみ[[責任]]を負うことをいう。ここでいう責任とは、債務との関係で財産がその引当てになることをいう。
{{会社法}}
{{読み仮名|'''有限責任'''|ゆうげんせきにん|{{lang-en-short|limited liability}}}}とは、ある事業体についてその帰属主体や出資者拠出者などが限定された範囲の財産(例えば出資した財産)でのみ[[責任]]を負うことをいう。ここでいう責任とは、債務との関係で財産がその引当てになることをいう。
 
==有限責任の例==
2人の人がいる場合、原則として(すなわち、法律や契約(保証契約など)の定めがない限り)、一方は、他方の負う債務との関係で一切の責任を負わない。このことはある意味当然であり、このことを普通はわざわざ有限責任と呼ぶことはない。
 
上記の点の帰結として、法人との関係においては、法人とは別の法主体であるその構成員(株主や社員)は、原則として法人の負う債務との関係で一切の責任を負わないはずであり、その意味で有限責任である。例えば、株式会社の株主は、株式会社の負う債務との関係ですでに出資した額を超えて出資を求められることはなく、その意味で有限責任である。一方、持分会社の有限責任社員など、法律の規定により一定の範囲で自らの財産につき責任を負わされることもある。しかし、この場合も一定の範囲に限定されていることから、やはり有限責任である。これに対して、[[持分会社]]との関係でその[[無限責任社員]]は無限責任である。有限責任とされる場合には出資額又は拠出額(あるいは出資又は拠出を確約した額)の限度で責任を負うのが通常である。
 
民法上の[[組合]]は法人格を有さないため、その組合員は無限責任であるが、その例外として、[[投資事業有限責任組合]]における有限責任組合員や[[LLC|有限責任事業組合]]における組合員は有限責任である。また、法人格を有する組合における組合員もまた有限責任である。
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これに対して[[合名会社]]の社員や[[合資会社]]の無限責任社員・有限責任社員は、会社の債務について会社財産をもってしても完済できなかった場合には自己の財産をその弁済に充てることを迫られる。これを間接責任と対比して'''直接責任'''という。無限責任社員と有限責任社員とは、責任を負うべき額に文字通り限度があるかないかという点で違いがある。株式会社の株主や合同会社の社員が間接有限責任を負うに過ぎないのに対し、合資会社の有限責任社員は、直接有限責任を負っているのである。ただし、会社に対し出資を履行していれば、その価額の分については間接責任となる。
 
== 無限責任の会社<ref>{{Cite book|title=Shinka suru nihon no keiei : Shakai toppu senryaku soshiki.|url=https://www.worldcat.org/oclc/820755015|publisher=Chikurashobo|date=2012.4|isbn=9784805109915|oclc=820755015|others=Okamoto, Daisuke, 1958-, Furukawa, Yasuhiro, 1962-, Sato, Yamato, 1963-, 岡本, 大輔, 1958-, 古川, 靖洋, 1962-, 佐藤, 和, 1963-}}</ref>==
無限責任とは、出資者が「出資の範囲を超えてまで」企業の債務返済を果たすべき責任である。その出資者を無限責任社員という。
 
有限責任では、出資者は自らの「出資額の範囲内」で企業の債務返済を果たす。有限責任を負う出資者を有限責任社員という。
 
個人企業の経営者は無限責任社員である。個人企業は上場していないので、キャピタルゲインはしないし、儲かった場合の配当金といっても、自分がすべてもらうだけである。逆に損失が出れば、すべて自分で償わなければならない。
 
自己資本100万円を投資して、200万円の赤字が出た場合、その経営者が償うのは自己資本の100万円だけでいいということはなく、200万円すべてを経営者が負担しなければならない。すなわちこの場合、経営者が負担する責任は出資額にかかわらず、その企業の負担額全額である。
 
無限責任を負う出資者のみで構成される集団企業を合名会社という。
 
先程の100万円を出資する経営者は、同じ100万円を出資してくれて完全に対等に経営してくれる人をもう一人見付ければ、2人の共同経営者、自己資本200万円の集団企業となる。利益が出れば2人で山分けとなるが、もし大きな損失を出せば、2人の経営者は自らの出資金100万円に関係なく、企業の損失全額を負担する無限責任を負う。
 
無限責任社員に加えて、有限責任社員を含めて自己資本を構成する集団企業を合資企業という。
 
有限責任社員は、無限責任社員を探すより、ずっと楽であり、資本を集めやすい。
 
「100万円は出せないけど、10万なら出す、儲かったらそれに応じて分け前を要求するが、もし損害を出しても10万円までは負担するがそれ以上は責任を負わない。」というものである。
 
== 脚注 ==
{{脚注ヘルプ}}
{{Reflist}}
 
==関連項目==
*[[ノンリコースローン]]
 
{{Normdaten}}
[[Category{{DEFAULTSORT:商法|ゆうけんせきにん]]}}
[[Category:企業法]]
[[Category:法人法]]
[[Category:日本の企業法]]
[[Category:日本の法人法]]
[[Category:ビジネス経済学]]
 
{{law-stub}}
 
[[en:Limited liability]]
[[fr:Responsabilité limitée]]
[[ru:Ограничение ответственности]]