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[[任官]]資格順位としては「[[公卿]]の子弟の[[蔵人|非蔵人]](蔵人の見習)」、「非蔵人」、「執柄勾当([[摂家]]の家来)」、「[[院司#主な役職|院蔵人]]」 「[[雑色]]」、「儒生の修了者([[明法道]]などの難試験に合格した者)」、「判官代」の順である。任官に年齢制限はなく、就任した順に「新蔵人」(しんくろうど)、「氏蔵人」(うじくろうど)、「差次」(さしつぎ)、「極﨟」(ごくろう)という席次があった。
 
首席六位蔵人は[[式部省|式部丞]]・[[民部省|民部丞]]・[[外記]]・[[史 (律令制)|史]]・[[近衛府|近衛将監]]・[[衛門府|衛門尉]]などと同様に毎年正月「極叙位で叙爵枠があり、上」を6者(在職間勤め数の長い者)は従五位下に叙され慣例なっていた([[巡爵]]し、自動的に五位に昇進した。この場合通常[[五位蔵人]]に空きが無い転じるこはなく蔵人を辞職し[[地下人]]になる。こういう人を'''蔵人五位'''(くろうどのごい)あるいは'''蔵人大夫'''(くろうどのたいふ)と呼んだ。なお、[[殿上人]]から退くことをよしとしない者はあえて叙爵を受けず、六位に留まり、改めて末席の「新蔵人」となる「鷁退(逆退とも。げきたい)」という慣例が生まれた。
 
式部丞・民部丞・外記・史・[[検非違使]]衛門尉などから叙爵した者と同様に六位蔵人から五位に叙された者は[[受領]]に任じられる資格があり、叙爵後一定の待機期間の後、受領に任じられた。そのため、六位出身者にとって六位蔵人は重要な出世コースであった。
[[中世]]以降、[[五位蔵人]]は次第に[[名家 (公家)|名家]]と呼ばれる[[堂上家]]が経る職となり六位蔵人が五位蔵人となることはなくなっていったため、「鷁退」か五位の[[地下人]]になるかいずれかを選ばなければならなくなった。さらに時代が下ると六位蔵人を経たものが[[公卿]]に至ることもなくなり、[[近世]]では『[[地下家伝]]』に記載されるなど、殿上人でありながら[[堂上家]]ではなく、あくまで[[地下人]]の中での上級層とみなされていた。
 
[[中世]]以降、[[五位蔵人]]は次第に[[名家 (公家)|名家]]と呼ばれる[[堂上家]]が経る職となり六位蔵人が五位蔵人となることはなくなっていったため、「鷁退」か五位の[[地下人]]になるかいずれかを選ばなければならなくなった。さらに時代が下ると六位蔵人を経たものが[[公卿]]に至ることもなくなり、[[近世]]では『[[地下家伝]]』に記載されるなど、殿上人でありながら[[堂上家]]ではなく、あくまで[[地下人]]の中での上級層とみなされていた。一方、堂上家であっても五位蔵人から排除された[[半家 (公家)|半家]]が六位蔵人に任じられる事例があった<ref name=hayashi>林大樹「近世蔵人頭に関する基礎的考察」國學院大学国史学会『国史学』217、2015年/改題所収:「近世の蔵人頭について」林『天皇近臣と近世の朝廷』(吉川弘文館、2021年) 2021年、P44-46.</ref>
近世では[[禁色]][[勅|勅許]]はもちろん、地下人であっても[[堂上家]]同様に[[お歯黒|鉄漿]]をつけることができた。[[禁色]]は五位になって地下人に降りれば使用できないが、鉄漿のほうは一生つけることができたという。
 
近世では[[禁色]][[勅|勅許]]はもちろん、地下人であっても[[堂上家]]同様に[[お歯黒|鉄漿]]をつけることができた。[[禁色]]は五位になって地下人に降りれば使用できないが、鉄漿のほうは一生つけることができたという。
 
江戸時代に天皇の御所に勤める六位蔵人は定員4名とされていたが、この他に院([[太上天皇]])や[[女院]]、[[儲君]]である[[親王]](事実上の[[皇太子]])の御所にも蔵人が別に設置され、そうした御所の蔵人には六位蔵人が充てられていた<ref name=hayashi/>。
 
== 脚注 ==
<references/>
== 関連項目 ==
* [[源経任]] - 五位に昇進して[[地下人]]になる際の哀歌を詠んだ。
* [[枕草子]] - 「めでたきもの」(すばらしいもの)の中に六位蔵人も挙げられている。
 
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[[category:律令制の官制]]
[[Category:令外官]]
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[[Category:令外官]]
[[Category:日本の行政官職 (廃止)]]