「「教育勅語等排除に関する決議」と「教育勅語等の失効確認に関する決議」」の版間の差分
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'''教育勅語等排除に関する決議'''(きょういくちょくごとうはいじょにかんするけつぎ)と'''教育勅語等の失効確認に関する決議'''(きょういくちょくごとうのしっこうかくにんにかんするけつぎ)とは、ともに[[教育勅語]]・[[軍人勅諭]]等の指導性を[[否定]]した[[国会 (日本)|国会]]の各[[議院]]による[[国会決議]]である。▼
▲'''教育勅語等排除に関する決議'''(きょういくちょくごとうはいじょにかんするけつぎ)と'''教育勅語等の失効確認に関する決議'''(きょういくちょくごとうのしっこうかくにんにかんするけつぎ)とは、ともに[[教育勅語]]・[[軍人勅諭]]等の指導性を
== 概要 ==
「教育勅語等排除に関する決議」は[[衆議院]]の決議であり、「教育勅語等の失効確認に関する決議」は[[参議院]]の決議である。双方とも[[1948年]]([[昭和]]23年)[[6月19日]]に各議院で決議された。
[[日本国憲法]]、[[教育基本法]]、[[学校教育法]]が[[施行]]される中で決議され、[[第二次世界大戦]]前の
決議文の文章は各議院ごとに異なり、またその趣意も各議院によって微妙に異なる。衆議院は、[[日本国憲法第98条]](最高法規)の本旨に基づいて排除することとし、対して参議院は、
決議のきっかけとしては、まず[[アメリカ合衆国]][[アメリカ国防総省|国防総省]]が教育勅語を全面的に否定する方針を打ち出し、[[極東委員会]]においても「日本教育制度に関する政策」で、教育勅語は
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== 法学的な問題点 ==
両院の決議文における趣意の違いは、
衆議院の決議文については、教育勅語に[[国務大臣]]の
参議院の決議文については、教育勅語が既に廃止されていたことになっているのが問題になる。日本国憲法にも教育基本法にも教育勅語を「廃止」する旨の規定は、明文で定められていない。しかし、実質的に教育勅語が大日本帝国憲法と一対のものであったということから日本国憲法の制定によって実質的に廃止されたする考え方もある。また、参議院においては、学校教育法の施行によって、教育勅語と関わりのある各種の学校令を廃止したので教育勅語は過去の文書となったという見解があった。
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== 外部リンク ==
{{Wikisource|教育勅語等排除に関する決議}}
{{Wikisource|教育勅語等 *[
*[
* [[b:教育勅語|教育勅語解説]]([[ウィキブックス]])
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