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[[就業規則]]には退職に関する事項を定めなければならず(労働基準法第89条)、退職の申し出を2週間よりも前に申し出るべきこととすることがある。
 
退職にさいして係長以上の役付者は6月以前の退職願の届出、会社の許可を必要とする旨の就業規則を有する会社の企画係長が、退職願を提出してから約3月勤務した後に退職し、[[退職金]]等を請求した事例(高野メリヤス事件、東京地判昭和51.10.29判時841号102頁)において、民法627条に抵触する部分については[[無効]]であり、民法627条に従い14日経過後に退職は成立するとした。一方では大室木工所事件において、「民法第627条第1項を排除する特約は無制限に許容するべきではなく、労働者の解約の自由を不当に制限しない限度においてはその効力を認めるべきであるから、労働者の退職には使用者の承認を要する旨の特約は、労働者の退職申し立てを承認しない合理的な理由がある場合の外は、使用者はその承認を拒否しえないという限度でその効力を認めるべき」(昭37.4.23 浦和地決熊谷支部)という裁判例があるが、本裁判例は就業規則の退職予告期間そのものを争点とした裁判ではなく、就業規則の予告期間を優先とするという内容の判例ではないため、予告期間において就業規則を優先とする[[判例]]はないが、どんな特約でも全面的に否定するという判例もない。実際には個々の事例に即して判断するほかはないが、実務上は、就業規則の法規範性を肯定した最高裁判決([[秋北バス]]事件]])に則り、特約(就業規則)が優先するという見解に立つものが多い<ref name=law/>。
 
また、就業規則ではなく労働者が[[使用者]]と労働契約書などで個別合意して退職の申し出を14日前以上に申し出るべきこととした場合、民法627条を任意規定と解して個別合意の予告期間を特約として効力が生じるかという問題もある。
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{{Reflist}}
 
== 関連項目 ==
* [[労働契約法]]
* [[労働法]]
* [[会社都合退職]] - [[リストラ]] - [[早期優遇退職]] - [[退職勧奨]] - [[定年|定年退職]]
* [[解雇]] - [[懲戒解雇]] - [[普通解雇]] - [[整理解雇]]
* [[免職]] - [[懲戒免職]] - [[分限処分]]
* [[不当解雇]] - [[退職強要]]
* [[失業]] - [[雇用保険]]