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'''現役'''(げんえき)とは、原義において「現在[[兵役]]に服していること」をさす。また[[軍事]]以外の一般の場合においては「当該の立場に在ること」を意味する。▼
|出典の明記=2014年3月
|独自研究=2014年3月
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▲'''現役'''(げんえき)とは、原義において「現在[[兵役]]に服していること」をさす。また、[[軍事]]以外の一般の場合においては、「当該の立場に在ること」を意味する。
== 軍事 ==
{{Main|役種}}
=== 大日本帝国軍隊 ===
[[陸軍]]および[[海軍]]軍人が服役の間、[[部隊]]に編入され、その時点で継続的に軍務に服する兵役中の1期であると定義することができる。現役を終えた者は、予備役、後備役または国民兵役に編入された。現役の服役年限は、[[将校]]、[[下士官]]、[[兵卒]]兵種および階級によって異なるが、陸軍兵卒の現役は通常2年、海軍は3年であったが、その規定は複雑であった。将校、下士には定限年齢があり、それに達するまで現役にあった者は、直ちに後備役、その他は予備役に入り、のちに後備役に入った。
==== 現役免除 ====
兵役法によって徴集された者のなかで、以下の理由のある者は現役を免除され、他の兵役に服するかまたは兵役を免除される。
# 在営中本人に依らなければ家族(戸主を含み、本人と世帯を同じくする者に限る。したがって内縁関係を含まない)が生活をなしえない(いわゆる家事故障)([[兵役法]]20条)。すなわち公私の扶助をもってしても生活しえない程度であることを要する。この場合、本人または家族の願出によって、もしくは関係官庁の職権によって処分する。故意による事故の作為は除外される。免除を受けたときは第二補充兵役に服する(兵役法施行令38条)。
# 疾病その他身体もしくは精神の異常によって現役に服し難い(兵役法21条)。この場合は関係官庁の命令で処分し、在営3月以上の者は予備役に、在営3月未満は第一(陸軍)、第二(海軍)補充兵役に転役させられる。なお、すべての兵役に堪えない者は兵役を免除され、第一国民兵役に編入される。
== 一般 ==
*老後の暮らしを送る者をさして「現役」という場合は、その人が現役の人のように壮健であることを意味する。この場合の対義語には「老けた」「衰えた」などがあてはまる。▼
*なお「現役」は人以外にも[[機械]]などに対しても用いられることがある。「現役で走っている蒸気機関車」などという場合がこれにあたる。▼
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<!-- == 脚注 ==
{{脚注ヘルプ}}
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<!-- == 参考文献 == {{Cite book}}、{{Cite journal}} -->
== 関連項目 ==
{{Wiktionary}}
<!-- {{Commonscat|}} -->
* [[徴兵制度]]
* [[入学試験]]
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<!--* [[入隊]]-->
* [[引退]]
<!-- == 外部リンク == {{Cite web}} -->
{{Gunji-stub}}
{{Labor-stub}}
[[Category:
[[Category:人の一生]]
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