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[[File:Réclame Dubonnet.jpg|thumb|right|240 px|Dubo Dubon Dubonet(いい、いいね、[[デュボネ]])という[[お酒]]のキャッチコピーの[[看板]]]]
{{複数の問題
|出典の明記=2017年9月
|独自研究=2017年9月
}}
[[File:Réclame Dubonnet.jpg|thumb|right|240px|
キャッチコピー]]
'''キャッチコピー'''または'''キャッチフレーズ'''とは、主に商品や作品の[[広告]]など、何らかの告知や宣伝に用いられ、謳い文句や煽り文句となる文章で、広告コピー(広告文)の一部である。'''惹句'''(じゃっく)とも呼ばれる。
 
1文、1行程度のものから、数行に亘るものまで形式は様々である。広告や宣伝においては、キャッチコピーで商品の印象が決まると言え、その出来如何によっては商品自体の売れ行きが大きく左右されることになるため、重要視される。職業としてキャッチコピーを含む広告コピーを創作する者を[[コピーライター]]という。
 
キャッチコピーは[[和製英語]]であり、[[英語圏]]では'''アドヴァタイジングスローガン''' ({{Lang-en-short|Advertising slogan}})とって<ref group="註">たとえば英語版ウィキペディアの[[:w:Advertising slogan]]記事上ではコピーと付く語彙はジャパニーズイングリッシュとして扱っており、印刷としての[[:w:Copy]]を主題とする曖昧さ回避ページ上では対象外となっていて、Catch Copyでは掴む・複写であり意味が通じない。</ref>主に消費者に向けた商品の宣伝文句を指すものであり、'''キャッチフレーズ'''({{Lang-en-short|Catchphrase}})とう場合には[[フィクション]]に於ける名台詞などを指すことが多い。また、後者で特定の人物の台詞の引用ではなくストーリー全体を象徴する惹句を指す場合は'''タグライン'''({{Lang-'''[[:en-short:Tagline|Tagline}}]]''')とう。
 
== コピーの構成 ==
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広告のうち商品や作品(あるいはその広告の本文)に惹きつけられるように掲げられるインパクトを持たせたコピー。
 
例えば日本では[[江戸時代]]に「[[引札]]」と呼ばれるチラシがあったが、そこに独創的な戯文を書くことで耳目を集めるという手法を始めたのは、[[平賀源内]]であるとわれる。後に多くの[[戯作者]]や[[狂歌|狂歌師]]によって、こうした宣伝文句が使われていくようになった。
 
=== リードコピー ===
リードコピーはキャッチコピーからの導入部であり本文(ボディコピー)を読ませるための部分をいう<ref name="nikkei">日経広告研究所『広告用語辞典』1992年、162頁。</ref>。
 
=== ボディコピー ===
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== コピーライター ==
現代社会に於いては、[[高度経済成長]]が果たされ消費社会が成熟するにつれて、広告は値段や性能などの製品の具体的特長を語るためだけでなく、もっと漠然としたイメージや時代の空気を表現することで[[消費者]]の共感を得ることを目指すようになった。[[開高健]]をはじめとし、[[糸井重里]]や[[川崎徹]]、[[仲畑貴志]]といった新しい世代が活躍し、コピーライターは人気の職業になった。
 
また、キャッチコピーを生み出すプロセスと、企画・コンセプトメイキングの技術は同じであることから、近年では、単にキャッチコピーを書くだけでないコピーライター・クリエイティブディレクターが多く生まれ、その仕事領域は多岐にわたっている。前述の糸井重里や仲畑貴志をはじめ、多くのOBを輩出している[[宣伝会議]]の[[コピーライター養成講座]]など、キャッチコピーの力を鍛える専門教育機関もある。
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一般に、キャッチコピーは短文であるため、他の宣伝文句と同一ないし酷似した表現が使われる可能性も低くない。その場合、当該キャッチコピーが充分に短く、かつ日常的に使われる言葉を偶発的に使用したと認められるケースでは、創作性には欠けるものとして[[著作物]]に該当しないとされる<ref group="註">ある商品と、あるキャッチコピーを組み合わせることがいかに独創的であったとしても、その組み合わせ自体はアイデアであり著作権法の保護の対象外である。</ref>。
 
しかし、短文の範疇に含まれるものでも、ある程度の長さを持つ場合には著作物性を帯びると判断されることもある。あるいは、短くとも著作物性は認められるが、[[著作権]]を主張できる幅が狭まるとする見解もある<ref>例えば[[半田正夫]]『著作権法概説(第12版)』 法学書院 2005年 83頁</ref>。
 
実際の判例では、「ボク安心 ママの膝より チャイルドシート」という'''五・七・五調の交通安全標語'''が著作物であるとされた例もあり<ref>東京地方裁判所判決平成13年5月30日(交通標語事件)</ref>、キャッチコピー、キャッチフレーズ、スローガンと称するものが全て著作物に該当しないということではなく、ケースバイケースで著作物性を問われるものであることには注意しなければならない。
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=== アイドル・タレントのキャッチコピー ===
1970 - 80年代の[[アイドル]]・[[タレント]]にはキャッチコピーがつくのが一般的だった<ref name=":0">{{Cite web|和書|website=[[オリコン|ORICON]] NEWS|date=2018-05-09|url=https://www.oricon.co.jp/special/51082/|title=“キャッチコピー先行型”タレントの復活、その背景とは?|accessdate=2021-01-15|publisher=|last=Kondo|first=Kanako}}</ref>。当時[[ビクター・エンタテインメント|ビクター]]で宣伝に関わっていた飯田雅之によると、春から年末にかけて[[レコード]]を3枚ほど発表し、年末の新人賞を狙うという王道の売出し方において、新人の「売り」を伝えるキャッチコピーは、レコード会社の複数の部署が関わり、制作会社にも了解を得て決定されるほど重要なものであったという<ref name=":0" />。しかし1990年代以降、[[コンパクトディスク|CD]]の売上が減少にともない、アイドル・タレントにキャッチコピーがつけられるケースも一時減少していた。その後、[[2013年]]に「1000年に1人(1度)の美少女」[[橋本環奈]]が登場したことをけとし、同様のキャッチコピーをつけるアイドル・タレントが続出し、ふたたび多くのアイドル・タレントにキャッチフレーズがけられるようになった<ref name=":0" />。
 
=== 著名な例 ===
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[[Category:シンボル]]
[[Category:著作権法]]
[[Category:商標法]]