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{{基礎情報 非営利団体
'''猟友会'''(りょうゆうかい)とは、[[日本]]国内における[[狩猟]]者のための[[公益法人]]である。狩猟[[道徳]]の向上、野生鳥獣の保護、有害鳥獣駆除及び狩猟の適正化を図り、狩猟の健全な発達と生活環境の改善に資することを目的として、1929年(昭和4年)9月26日に創設され、1939年(昭和14年)8月1日に法人として認可された。
|名称 = 一般社団法人大日本猟友会
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|創立者 =
|団体種類 = [[一般社団法人]]
|設立 = [[2012年]]([[平成]]24年)4月1日
|所在地 = {{JPN}}<br />[[東京都]][[千代田区]][[九段北]]三丁目2番11号
|緯度度 = |緯度分 = |緯度秒 =
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|地図国コード =
|起源 = 大日本聯合獵友會、社団法人大日本猟友会
|主要人物 = [[佐々木洋平 (政治家)|佐々木洋平]](代表理事会長)
|活動地域 =
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|主眼 =
|活動内容 =
|活動手段 =
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|基本財産 =
|ボランティア人数 =
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|ウェブサイト = {{Official URL}}
|解散 =
|特記事項 =
}}
'''一般社団法人大日本猟友会'''(だいにほんりょうゆうかい)は、[[野生]]鳥獣の保護、[[狩猟]]事故・違反防止対策などの活動、[[日本]]国内における狩猟者のための共済事業を行っている[[法人]]。[[1929年]]([[昭和]]4年)9月26日に創設され、[[1939年]](昭和14年)8月1日に[[社団法人]]として認可され、[[2012年]]([[平成]]24年)4月1日から[[一般社団法人]]に移行した。日本全国の[[猟友会]]を統治している。
 
==概要==
猟友会は3階層の構造をもっている。一般的に各狩猟者はそれぞれの地域(市町村別程度)にある狩猟愛好者の団体(地元猟友会)に所属して会員となる。その地元猟友会は都道府県別にある社団法人たる都道府県猟友会の団体会員になっている。さらに都道府県猟友会は社団法人たる大日本猟友会の団体会員になっている。したがって狩猟者は都道府県猟友会や大日本猟友会の会員ではなく、間接的な構成員となる。なお都道府県猟友会は各都道府県の、大日本猟友会は[[環境省]]の指導を受けている。
狩猟[[道徳]]の向上、野生鳥獣の保護、有害鳥獣駆除及び狩猟の適正化を図り、狩猟の健全な発達と生活環境の改善に資することを目的としている。さらに、狩猟者の減少及び高齢化の問題に対して、狩猟後継者育成及び若年会員取得へ向けた活動も併せて行っている。
 
大日本猟友会は、'''3階層'''の構造になっている。各狩猟者は、一般的に地域([[市町村]]別程度の範囲)にある狩猟愛好者団体(地元猟友会)に所属して会員となる。地元猟友会は、各[[都道府県]]ごとに組織されている都道府県猟友会の団体会員となり、各都道府県猟友会は一般社団法人大日本猟友会の団体会員になっている。したがって、狩猟者個人は各都道府県猟友会や大日本猟友会の直接の会員ではなく、間接的な構成員となっている。
==基本活動==
猟友会は、野生鳥獣の保護増殖事業、狩猟事故・違反防止対策事業、狩猟共済事業の三つを主な活動目的としている。はじめの2つは主として都道府県猟友会が、さいごの1つは主として大日本猟友会が中心となって行っている。
 
==歴史==
*野生鳥獣の保護増殖事業
大日本猟友会の前身は、1929年(昭和4年)9月26日に発足された'''大日本聯合獵友會'''である<ref name="赤坂2013p15">『野生動物管理のための狩猟学』p.15</ref>。この設立の背景には、軍用毛皮を組織的に収集するという目的があったとされる<ref name="赤坂2013p15" />。また、当時は[[密猟]]が横行しており、狩猟道徳の向上も目的のひとつであったと考えられている<ref name="赤坂2013p16">『野生動物管理のための狩猟学』p.16</ref>。大日本聯合獵友會が組織される以前には、1910年に設立された帝国在郷軍人會が中心となって各府県ごとに猟友会を結成していた<ref name="赤坂2013p15" />。軍部は[[ウサギ]]などの捕獲数のノルマを定め、狩猟を統制した<ref name="赤坂2013p15" />。銃弾や火薬は軍部から支給され、大日本聯合獵友會は戦時下の毛皮需要にともない、大きな収入を得ていた<ref name="赤坂2013p16" />。1945年に終戦を迎えると、大日本猟友会は[[連合軍総司令部]]の認可を得られないのではという危機感を抱き、政府も狩猟の継続を要請する文書を連合軍総司令部に送った<ref name="赤坂2013p18">『野生動物管理のための狩猟学』p.18</ref>。結局のところ、有害鳥獣駆除と毛皮・肉資源の入手を主目的として狩猟は認められることになった<ref name="赤坂2013p18" />。
:適正な狩猟文化の育成のため、野生鳥獣の保護増殖事業として、キジ、[[ヤマドリ]]類をはじめとする各種鳥類を放鳥している。また、[[滋賀県]][[甲賀市]]に設置している鳥獣実験場では、平成3年度以降、放鳥及び増殖用の[[キジ]]の養殖と、放鳥用[[ウズラ]]の飼育を行っている。
:さらに、渡来数の少ない[[カモ]]類については狩猟の自主規制を行っているが、絶滅の危険性が生じている[[クマ]]類やについては地元住民に危害を加えるとして、成獣でない場合やクマが負傷している場合でも殺害する猟友会が多いのが現状で、クマの生態数に大きな影響を与えている。
:外来動物による生態系の破壊などを防ぐために、有害となる鳥獣の駆除も行っている。
 
==主な事業==
*狩猟事故・違反防止対策事業
大日本猟友会は、野生鳥獣の保護増殖事業、狩猟事故・違反防止対策事業、狩猟共済事業の3つを主な活動目的としている。保護増殖事業、狩猟事故・違反防止対策事業の2つは主として各都道府県猟友会が、狩猟共済事業は主として大日本猟友会が中心となって行っている。
:適正な狩猟が行われるように、狩猟事故・違反の根絶を目指して活動を行っている。
:主に、毎年の猟期前の射撃練習の実施及び事故・違反防止講習の受講や、目立つ[[色|色彩]]の猟装([[帽子]]や[[ウェストコート|ベスト]]を全会員に無償配布)の着用の徹底を図る等である。
 
;野生鳥獣の保護増殖事業
*狩猟共済事業
:適正な狩猟文化の育成のため、野生鳥獣の保護増殖事業として、キジ、[[ヤマドリ]]類をはじめとする各種鳥類を放鳥している。また、[[滋賀県]][[甲賀市]]に設置している鳥獣実験場では、平成3年度以降、放鳥及び増殖用の[[キジ]]の養殖と、放鳥用[[ウズラ]]の飼育を行っている。絶滅の危険性が生じているクマ類や渡来数の少ない[[カモ]]類については狩猟の自主規制を行っている。
:事故が発生した場合の構成員の[[生活]]の安定と[[福祉]]を図るため、狩猟[[共済]]制度を創設している。
 
:過失により狩猟者構成員が他人の[[生命]]又は[[身体]]を害した場合、構成員自らの生命又は身体を害した場合には、共済金が給付される仕組みとなっている。なお狩猟を行う際には3000万円以上の保険への加入が法律で義務づけられている。共済は最大4000万円の給付があるが、賠償額が多額になった現在では不足することも多いため、民間保険も追加して1億円以上の保険に入るのが一般的である。
;狩猟事故・違反防止対策事業
:猟友会に所属しない狩猟者は、大日本猟友会が行っている共済にも入らないことになるため、民間保険を利用する。こうした狩猟者は現在全国で約4分の1におよぶ。
:適正な狩猟が行われるように、狩猟事故・違反の根絶を目指して活動を行っている。主に、毎年の猟期前の射撃練習の実施及び事故・違反防止講習の受講や、目立つ[[色|色彩]]の猟装([[帽子]]や[[ウェストコート|ベスト]]を全会員に無償配布)の着用の徹底を図る等である<ref name="猟友会とは">[http://www.moriniikou.jp/index.php?itemid=52 大日本猟友会について] 大日本猟友会</ref>。
 
;狩猟共済事業
:事故が発生した場合の構成員の[[生活]]の安定と[[福祉]]を図るため、狩猟[[共済]]制度を創設している。過失により狩猟者構成員が他人の[[生命]]又は[[身体]]を害した場合、構成員自らの生命又は身体を害した場合には、共済金が給付される仕組みとなっている。
:なお狩猟を行う際には対人補償3000万円以上の共済もしくは保険への加入か、3000万円以上の預貯金があることの証明を法律で義務づけられている。
 
== 年会費等 ==
会費は以下の通り(2019年度)<ref>[http://toryo.org/nyuukaisusume.html 東京都猟友会]</ref>。
各構成員が所属するのは各都道府県猟友会のさらにその支部となるため、実際には都道府県猟友会・支部会の会費を合計した年会費を支払う必要がある。
各会費には狩猟者登録等、実際の狩猟に必要な諸費用は含まれていない。
 
=== 大日本猟友会会費 (年額) ===
* 第一種銃猟会員
: 4,800円
* 第二種銃猟会員
: 3,300円
* 網猟・わな猟会員
: 2,300円  
 
最大4,000万円までの'''狩猟事故共済制度'''の保障費用が含まれている。
 
=== 都道府県猟友会会費 (年額) ===
東京都の場合
* 網猟・わな猟・第一種銃猟会員
: 5,000円
* 第二種銃猟会員
: 2,500円
 
=== 都道県猟友会支部会費 (年額) ===
 
* 4,000円~10,000円前後
: 都道府県猟友会の各支部の方針により諸費用が別途費用が上乗せされる場合がある。
 
==脚注==
{{Reflist|2}}
 
==参考文献==
*{{cite book | 和書 | author =梶 光一・伊吾田宏正・鈴木正嗣(編著) | title = 野生動物管理のための狩猟学 | publisher = [[朝倉書店]] | date = 2013-01-20 | isbn = 978-4-254-45028-6 }}
 
==関連項目==
*[[狩猟]]
*[[狩猟免許]] - [[網猟免許|網]]、[[罠]]、[[猟銃]]、[[空気銃]]
*[[生態系]]
*[[野生動物管理]]
*[[電波法]]([[アマチュア無線#ルールを守らない運用の問題]])
*[[銃砲刀剣類所持等取締法]]
*[[火薬類取締法]]
*[[鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律]]
*[[鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律]]
*[[生態系]]
*[[外郭団体]]
*[[害獣]]
*[[大日本猟友政治連盟]] - 平成22年度に設立された、大日本猟友会の[[政治団体]]
 
== 外部リンク ==
*[http://www.moriniikou.jp/ {{Official website|name=一般社団法人大日本猟友会]}}
** [http://www.iwate-ryoyu.org/ 社団法人 岩手県猟友会]
** [http://www.h2.dion.ne.jp/~toryo/ 社団法人 東京都猟友会]
** [http://www.pref.toyama.jp/cms_cat/109030/kj00000922.html 社団法人 富山県猟友会 (富山県庁ウェブサイト内)]
** [http://www.za.ztv.ne.jp/up36uvks/ 社団法人 三重県猟友会]
** [http://www.shiga-ryou.jp/ 社団法人 滋賀県猟友会]
** [http://www.ryoyu-kai.or.jp 社団法人 大阪府猟友会]
** [http://www16.ocn.ne.jp/~oka-ryou/index.html 社団法人 岡山県猟友会]
 
{{動物の権利}}
{{DEFAULTSORT:りようゆうかい}}
{{Normdaten}}
[[Category:社団法人 (環境省所管)]]
{{DEFAULTSORT:たいにほんりようゆうかい}}
[[Category:千代田区の一般社団法人]]
[[Category:九段]]
[[Category:狩猟]]