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保健師は[[資格|名称独占]]の資格であるため([https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000203_20220617_504AC0000000068 保助看法]2条及び第42条の3)、資格を持たないものが保健師であることを名乗ったり、紛らわしい名称を用いることはできない。しかし、[[業務独占資格]]ではないため、[[医師]]、[[歯科医師]]、[[養護教諭]]、[[管理栄養士]]、[[栄養士]]などが適切な保健指導を行う場合は法的な問題はない。
 
一方、保健師はその資格をもって看護師の業を行うことができる。看護師の業は業務独占であり、看護師、保健師及び助産師でなければ行うことができない。(保助看法第32条)
なお、平成19年4月以降、保健師となるには保健師国家試験の他に看護師国家試験への合格を要する<ref>{{Cite web |title=良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律 |url=https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/16420060621084.htm |website=www.shugiin.go.jp |access-date=2023-11-13}}</ref>ことから、同月以降に保健師となる者は看護師となる資格も有することになるが、看護師免許の申請・取得をしなくとも、保健師の資格により看護師の業務を行うことができる。<ref>保助看法第31条第2項。助産師国家試験と看護師国家試験の両方への合格を要する助産師も同様である。(同項)</ref>
 
なお、平成19年4月以降、保健師となるには保健師国家試験の他に看護師国家試験への合格を要する<ref>{{Cite web |title=良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律 |url=https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/16420060621084.htm |website=www.shugiin.go.jp |access-date=2023-11-13}}</ref>ことから、同月以降に保健師となる者は看護師となる資格も有することになるが、看護師免許先述申請・取得をしなくとも通り、保健師の資格により免許を有していれば看護師の業を行うことができる。<ref>保助看法第31条第2項。助産師国家試験とため、さらに看護師国家試験両方への合格免許申請・取得する助産師も同様である必要はない(同項)</ref>
 
2014年には日本公衆衛生看護学会が「公衆衛生看護」「公衆衛生看護学」「保健師」を定義し、「保健師」について「国家資格である保健師の名称を用いて公衆衛生看護の目的を達成しようとする者」と定義した<ref>{{Cite journal|和書|author=学術実践開発委員会 |year=2014 |title=日本公衆衛生看護学会による公衆衛生看護関連の用語の定義について |url=https://doi.org/10.15078/jjphn.3.1_49 |journal=日本公衆衛生看護学会誌 |ISSN=2187-7122 |publisher=日本公衆衛生看護学会 |volume=3 |issue=1 |pages=49-55 |doi=10.15078/jjphn.3.1_49 |naid=130007786401}}</ref>
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== 脚注 ==
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=== 出典 ===
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