「罪刑法定主義」の版間の差分
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**罪刑の均衡
"'''''Nulla poena sine lege'''''"の派生としてたとえば以下の標語がある<ref>{{cite book|last=Boot|first=M.|title=Genocide, Crimes Against Humanity, War Crimes: Nullum Crimen Sine Lege and the Subject Matter Jurisdiction of the International Criminal Court|year=2002|publisher=Intersentia|isbn=9789050952163|page=94|url=https://books.google.com/books?id=6QjrSHfoEiAC&pg=PA94}}</ref><ref>これはドイツ連邦共和国基本法103条2項およびドイツ刑法1条に関するドイツ憲法裁判所の意見による。Jescheck and Weigend, Lehrbuch Des Strafrechts: Allgemeiner Teilp. 128.</ref>。
:;''Nulla poena sine lege praevia''
::事前の法律なくして刑罰なし - [[事後法]]および刑法の遡及適用の禁止
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*[[天下一家の会事件]]「ある[[無限連鎖講|ねずみ講]]構造が、何ら刑法上の違反に当たらず、処分されなかった事例」
*[[国利民福の会事件]]「国債によるねずみ講構造」
*[[新潟少女監禁事件]]「誘拐当時9歳の少女が、その後約9年間にわたり監禁された事件について、逮捕監禁致傷罪の最高刑が懲役10年であり、少女の被害に比して短いとの批判があり、誘拐期間中の窃盗事件との[[併合罪]]とし訴追、微罪をもって併合罪の適用を図っているとの批判の中、裁判においても二転して確定した。事件後に法改正
*[[ザ・ムービー事件]]「情報抜き取り表示がある携帯アプリをダウンロードした人物の全電話帳データを抜きとって、[[個人情報]]を悪用する行為」
*[[日本航空1402便客室乗務員スカート内盗撮事件]]「上空を都道府県間を越えて高速で移動する旅客飛行機内で、[[スカート]]内を[[盗撮]]する行為の犯行時点の地域が不明であり、適用条例が確定されない」
*[[逗子ストーカー殺人事件]]「元恋人に婚約解消の慰謝料を要求する[[電子メール]]を、短期間に連続で大量に送信する行為が、[[ストーカー規制法]]に違反するか」
*[[GPSストーカー事件]]「[[グローバル・ポジショニング・システム|GPS]]を用いて好意対象者の所在位置を調べる行為についてストーカー規制法の禁じる「見張り」に該当するか」
== 日本における沿革 ==
[[律令]]をはじめとする日本も含めた近代以前の東アジア諸国の法体系においては、刑罰は法律の条文に基づいて行われることにはなっていたが、その一方で社会秩序の維持を名目として、法令に
ただし、ヨーロッパで罪刑法定主義思想が主張される以前の徳川期の刑法でも、類推や拡張解釈については厳重な拘束があり、裁判官の自由に委ねられていたのではないことが指摘されている<ref>[[鵜飼信成]]・[[福島正夫]]・[[川島武宜]]・辻󠄀清明編『講座 日本近代法発達史11』(勁草書房、1958年)288頁、[[佐伯千仭]]「刑事法より見たる日本的伝統」(論叢第50巻5・6号)</ref>。
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*[[大日本帝国憲法第23条]]
*[[憲法]]
*[[刑法]]
**[[構成要件]]
*[[刑事訴訟法]]
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