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**罪刑の均衡
 
"'''''Nulla poena sine lege'''''"の派生としてたとえば以下の標語がある<ref>{{cite book|last=Boot|first=M.|title=Genocide, Crimes Against Humanity, War Crimes: Nullum Crimen Sine Lege and the Subject Matter Jurisdiction of the International Criminal Court|year=2002|publisher=Intersentia|isbn=9789050952163|page=94|url=https://books.google.com/books?id=6QjrSHfoEiAC&pg=PA94}}</ref><ref>これはドイツ連邦共和国基本法103条2項およびドイツ刑法1条に関するドイツ憲法裁判所の意見による。Jescheck and Weigend, Lehrbuch Des Strafrechts: Allgemeiner Teilp. 128.</ref>。
"'''''Nulla poena sine lege'''''"の派生として以下のとおり標語化される。
:;''Nulla poena sine lege praevia''
::事前の法律なくして刑罰なし - [[事後法]]および刑法の遡及適用の禁止
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*[[天下一家の会事件]]「ある[[無限連鎖講|ねずみ講]]構造が、何ら刑法上の違反に当たらず、処分されなかった事例」
*[[国利民福の会事件]]「国債によるねずみ講構造」
*[[新潟少女監禁事件]]「誘拐当時9歳の少女が、その後約9年間にわたり監禁された事件について、逮捕監禁致傷の最高刑が懲役10年であり、少女の被害に比して短いとの批判があり、誘拐期間中の窃盗事件との[[併合罪]]とし訴追、微罪をもって併合罪の適用を図っているとの批判の中、裁判においても二転して確定した。事件後法改正によりが行われ逮捕監禁致傷罪の最高刑が懲役15年に延長された」
*[[ザ・ムービー事件]]「情報抜き取り表示がある携帯アプリをダウンロードした人物の全電話帳データを抜きとって、[[個人情報]]を悪用する行為」
*[[日本航空1402便客室乗務員スカート内盗撮事件]]「上空を都道府県間を越えて高速で移動する旅客飛行機内で、[[スカート]]内を[[盗撮]]する行為の犯行時点の地域が不明であり、適用条例が確定されない」
*[[逗子ストーカー殺人事件]]「元恋人に婚約解消の慰謝料を要求する[[電子メール]]を、短期間に連続で大量に送信する行為が、[[ストーカー規制法]]に違反するか」
*[[GPSストーカー事件]]「[[グローバル・ポジショニング・システム|GPS]]を用いて好意対象者の所在位置を調べる行為についてストーカー規制法の禁じる「見張り」に該当するか」
 
== 日本における沿革 ==
[[律令]]をはじめとする日本も含めた近代以前の東アジア諸国の法体系においては、刑罰は法律の条文に基づいて行われることにはなっていたが、その一方で社会秩序の維持を名目として、法令に該当し明記されていない(無正条)犯罪を類似した正条を根拠に裁く規定である「'''[[断罪無正条]]'''」や、法令に該当しない軽犯罪の裁判を行政官の情理による裁量に委ねる「'''[[不応為条]]'''」が必ず設けられており、類似の犯罪行為の規定からの[[準用・類推適用|類推適用]]が許されており、「法律なくして犯罪なし」とする罪刑法定主義の主旨とは対極に位置していた。これは東アジアの法体系における刑罰は厳格な絶対的法定刑(固定刑)を原則としており、こうした類推適用は国家や官吏の擅断によって刑罰が行われる危険性を持つ一方で、「法の欠缺補充機能」及び「減刑機能」によって絶対的法定刑を原則とする刑事法の[[弾力的運用]]を図るという側面を有していた。このため、こうした類推適用を排して罪刑法定主義を導入するためには[[法定刑]]の仕組を見直すなどの法体系の抜本的な変更を必要とした<ref>岩谷十郎『明治日本の法解釈と法律家』(慶應義塾大学法学研究会、2012年)P177・P187・203</ref>。
 
ただし、ヨーロッパで罪刑法定主義思想が主張される以前の徳川期の刑法でも、類推や拡張解釈については厳重な拘束があり、裁判官の自由に委ねられていたのではないことが指摘されている<ref>[[鵜飼信成]]・[[福島正夫]]・[[川島武宜]]・辻󠄀清明編『講座 日本近代法発達史11』(勁草書房、1958年)288頁、[[佐伯千仭]]「刑事法より見たる日本的伝統」(論叢第50巻5・6号)</ref>。
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*[[大日本帝国憲法第23条]]
*[[憲法]]
*[[刑法]]{{要曖昧さ回避|date=2023年6月}}
**[[構成要件]]
*[[刑事訴訟法]]