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== 概説 ==
[[首相]]職を設置する国家では、[[議会]]による選出または[[元首]]による任命が一般的である。しかし、国民の多数が首相就任を望む支持する人物が必ずしも首相に就任するとは限らず、国民の意思と乖離する可能性がある。首相公選制は首相を[[選挙]]により直接的に選出することにより[[]]に基づいた行政運営が行われることを主眼目的とする。実際の制度の運用において政治抗争や政情不安定などの要因がある場合には、それを解決するための一つの方策として首相公選の導入が主張されることがある<ref name="ReferenceA">弘文堂編集部 『いま、「首相公選」を考える』 弘文堂、2001年、3頁以下(中曽根康弘)</ref>。
 
一概に首相公選制といっても、実質的な[[アメリカ型大統領制]]への転換を目指すものや、[[イギリス型議院内閣制]]の原理の一部に修正を加えるものなど論者により内容は大きく異なる<ref name="西尾128頁">西尾勝著 『行政学(新版)』 有斐閣、2001年、128頁</ref>。
 
首相公選制のモデルとしては、まず議会選挙から切り離して大統領を選出するアメリカ型大統領制を指向するモデルがある。日本では[[小泉内閣]]の「首相公選制を考える懇談会」報告書の第一案(国民が首相指名選挙を直接行う案)などがある。通常「首相公選制」というときには、このようなモデルを指して用いられることが多い。このような首相公選制を実施している国家は2022年現在(2012年)存在しないが、[[イスラエル]]では[[1992年]]から[[2001年]]まで導入していた(首相の選出方法として国民の[[直接選挙]]を採用している。但し後述のように、議会に不信任決議認められていた)。
 
このモデルの首相公選制の下では、立法権を担う議会と共に行政権を担う首相も国民から直接的に選ばれることになるが、この点は行政権を担う[[大統領]]を議会選挙からは独立した選挙によって選出する[[アメリカ]]型大統領制に近い制度となる([[アメリカ合衆国大統領選挙|アメリカ大統領選挙]]は[[予備選挙]]を経るため厳密には[[間接選挙]]であるが、実質的には[[直接選挙]]として機能しているとされる<ref name="毛利231頁">毛利透ほか著 『憲法1統治(第5版)』 有斐閣、2011年、231頁</ref>)。首相公選制は首相の権力基盤の強化という観点から主張されるが、アメリカ型大統領制は本来、大統領と議会とが別々に選出され民意が二元的に表れる[[二元代表制]]である<ref name="ReferenceB">飯尾潤著 『日本の統治構造―官僚内閣制から議院内閣制へ』 中公新書、2007年、18頁</ref>。アメリカ型大統領制は立法権と行政権を厳格に分離し権力分立を指向するのに対して、イギリス型議院内閣制は立法権を担う議会多数党派が行政権の中枢も担うことから権力集中を指向する制度であるとされる<ref>飯尾潤著 『日本の統治構造―官僚内閣制から議院内閣制へ』 中公新書、2007年、143・154頁</ref><ref>佐々木毅・清水真人編著 『ゼミナール現代日本政治』 日本経済新聞出版社、2011年、376頁</ref>。また、一元代表制であるイギリス型議院内閣制の下では議会多数党派がそのまま内閣を組織して政権を担い、その議会選挙では[[内閣]][[与党]]の治績の良否などの点から国民の審判を仰ぐことになる<ref>西尾勝著 『行政学(新版)』 有斐閣、2001年、103頁</ref>。これに対して、二元代表制であるアメリカ型大統領制に近い首相公選制を採用する場合、首相の所属政党と議会多数党が一致するという保証はないため、首相の所属政党と議会の多数政党が異なる状態となった場合に首相が立法権を有する議会と対立して国政の停滞を招くのではないかといった点や、統治責任が議会と首相に分散することになり責任の所在が不明確化するのではないかといった点などが大きな問題点として挙げられている<ref name="西尾128頁"/><ref name="autogenerated2001">[[高橋和之 (憲法学者)|高橋和之]]著 [[ジュリスト]]1192号「議院内閣制-国民内閣制的運用と首相公選論」 有斐閣、2001年、171頁</ref><ref name="山口99頁">山口二郎著 『内閣制度』 有斐閣、2007年、99頁</ref><ref name="kantei1">[https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousen/kettei/020807houkoku.pdf 「首相公選制を考える懇談会」報告書] 「首相公選制を考える懇談会」首相官邸</ref><ref name="ReferenceC">橋本五郎・飯田政之・加藤秀治郎著 『Q&A日本政治ハンドブック』 一藝社、2006年、33頁</ref>。
 
{{Main2|二元代表制である大統領制の特徴については[[大統領制]]を}}
 
首相公選制は[[イタリア]]などでも改革案として取り上げられることがあるが<ref>『参議院憲法調査会における海外派遣調査の概要』p.222</ref>、[[元老院 (フランス)|フランス議会上院]]で法務副委員長を務めたパトリス・ジェラールは、首相公選制について多くの場合首相が議会と対立するから良くことにるため悪方法制度であるとし、議会多数派のトップが首相となるイギリスやドイツの制度の方よりよ優れてという見解を示している<ref>『参議院憲法調査会における海外派遣調査の概要』p.331</ref>。また、[[フンボルト大学]][[教授]]のミヒャエル・クレプファーは難しい問題と提議前置きした上で、[[ヴァイマル憲法]]時代にそれぞれ別に公選される大統領と議会の多数派との対立により政治的混乱を招き、ナチスよる権力掌握を許い状況に陥てしまったことを指摘し、[[ドイツ]]の首相の指導力がなぜ強いかは後任の首相が選出される場合のみ不信任を表明可決できる建設的不信任の制度による結果であるとしている<ref>『参議院憲法調査会における海外派遣調査の概要』p.152</ref>。
 
これに対して議会選挙を実質的な首相指名選挙として機能させるモデルもある。日本では小泉内閣の「首相公選制を考える懇談会」報告書の第二案(議院内閣制を前提とした首相統治体制案)などが挙げられる<ref name="kantei1"/>。議院内閣制は議会のみが選挙により選出されて内閣はそれを基盤として成立するため、民意は一元的に表れる一元代表制である<ref name="ReferenceB"/>。したがって、国民が首相指名選挙を直接行う案とは異なり「[[ねじれ現象|分割政府]]」の心配はない<ref name="kantei1"/>。ただ、首相選出方法をいかに直接的なものに近づけるかといった点が課題となっている(小泉内閣の「首相公選制を考える懇談会」報告書の第二案(議院内閣制を前提とした首相統治体制案)は憲法に政党条項を加えて、政党が首相候補者の選出について国民参加の余地を広げるよう義務付けるとしている<ref name="kantei1"/>)。
 
先述のように首相公選制といっても制度像は論者により大きく異なっているが、特に以下の点が制度上の論点となる<ref name="山口二郎著 『内閣制度』 有斐閣、2007年、97、99頁">山口二郎著 『内閣制度』 有斐閣、2007年、97、99頁</ref><ref>弘文堂編集部 『いま、「首相公選」を考える』 弘文堂、2001年</ref>。
* 首相の[[解散 (議会)|議会解散権]]を認めるべきか(大統領の議会解散権は国によって異なる。米国では認められていない)
* 議会は公選された首相に対して[[内閣不信任決議|不信任決議]]あるいは[[弾劾]]しうるか(米国では議会の大統領に対する不信任決議の制度はない。また、弾劾制度については設けられているが弾劾の事由は[[反逆罪]]などの狭く限定されたものとなっている<ref name="毛利231頁"/>)
* 首相に法律案や予算案の提出権を認めるべきか(米国では大統領には条約等を除く[[議案]]の提出権は認められていない<ref name="毛利231頁"/>)
* 首相に成立した法律案の公布成立を阻止する[[拒否権]]を認めるか(米国では大統領拒否権を認めている一方、両院が3分の2以上の賛成で再可決した場合には法律になるとしている)
 
== イスラエルの首相公選制 ==
[[1992年]]、イスラエルの[[クネセト]]([[国会]])において世界初の首相公選法が成立し、[[1996年]]に初めて首相選挙を行い、[[ベンヤミン・ネタニヤフ]]が初めての公選首相に選出された。しかし、新制度による選挙民の[[投票行動]]の変化からクネセトの議員の構成が小党分立傾向が強くなり、またクネセトに[[内閣不信任決議]]の権限が与えられていたこともあって政局が不安定になり、首相の指導力は大きく低下した。つまり、目指す方向とは逆の結果になってしまったのである。
 
その後、[[1999年]]、[[2001年]]と計3度にわたって首相公選を行ったものの、2001年の公選で成立した[[アリエル・シャロン|シャロン政権]]発足直前に[[リクード]]、[[イスラエル労働党|労働党]]の賛成多数で廃止した。公選廃止はシャロンの政敵だったネタニヤフの台頭を阻止するという面もあった。他方、小党分立によって恩恵を受けていた宗教政党は公選廃止に大反対であった。[[中田宏]]前[[横浜市長]]は衆議院議員時代にイスラエル案を提唱していた。
 
== 日本における首相公選論 ==
首相公選制を導入すべきとする議論のことを'''首相公選論'''と呼ぶ。首相公選論の背景には、国のトップを直接選べない議院内閣制の日本的な運用に対する不満<ref name="山口99頁"/>、現実の[[政党政治]]に対しての疑念あるいは[[政治不信|不信感]]が底流にあるとされる<ref>大石眞ほか編著 『首相公選を考える―その可能性と問題点』 中公新書、2002年、5頁(佐々木毅)</ref>。
 
首相公選論の内容としては、実質的な大統領制への転換を目指すもの、議院内閣制の原理の一部に修正を加えるもの、政党の党首選挙において一般党員による予備選挙を行うことで実質的な首相公選を目指すものなどがある<ref name="西尾128頁"/>。小泉内閣の下での「首相公選制を考える懇談会」でも、国民が首相指名選挙を直接行う案、議院内閣制を前提とした首相統治体制案、現行憲法の枠内における改革案の三案が制度構想として示された。
 
大統領制のように国民が首相指名選挙を直接行う制度(例として「首相公選制を考える懇談会」の第一案)を採用する場合、現行の[[日本国憲法]]において[[内閣総理大臣]]は[[国会]]の議決に基づいて[[内閣総理大臣指名選挙|指名]]するとしているため([[日本国憲法第67条|67条1項]])、導入には[[憲法改正]]が必要になる(実質的な大統領制への転換これ目指採用にしても、[[フランス]]や[[ドイツ]]のような[[半大統領制]]を目指すのか、アメリカ型大統領制を目指すのかによって大きく異なるとされる)<ref name="西尾勝著 『行政学(新版)』 有斐閣、2001年、129頁">西尾勝著 『行政学(新版)』 有斐閣、2001年、129頁</ref>。また、議院内閣制の原理の一部に修正を加える場合にも、制度によっては憲法改正が必要となる(「首相公選制を考える懇談会」の第二案では憲法に政党条項を加えるとしている)。
 
このほか首相公選論の具体的内容については、首相の議会解散権やこれに対する議会の公選首相に対する不信任決議を認めるか否か、法律案や予算案に対する首相の拒否権を認めるか否か、内閣を構成する国務大臣(閣僚)を占める国会議員の割合など、その制度像は論者ごとに大きな幅がある<ref name="山口二郎著 『内閣制度』 有斐閣、2007年、97、99頁"/><ref name="西尾勝著 『行政学(新版)』 有斐閣、2001年、129頁"/><ref name="大石70頁">大石眞ほか編著 『首相公選を考える―その可能性と問題点』 中公新書、2002年、70頁(久保文明)</ref>。なお、首相公選制のほかに衆議院議員選挙を実質的な首相指名選挙として機能・運用させる[[国民内閣制]]の議論があるが、これは憲法改正を必要とするものではない<ref>[[高橋和之 (憲法学者)|高橋和之]]著 [[ジュリスト]]1192号「議院内閣制-国民内閣制的運用と首相公選論」 有斐閣、2001年</ref>。
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第二次世界大戦後、最初に首相公選論を提唱したのは、1945年12月に[[幣原内閣]]の憲法問題調査委員会において「憲法改正に関する意見書」を提出した[[野村淳治]]東京大学名誉教授であるといわれる<ref>大石眞ほか編著 『首相公選を考える―その可能性と問題点』 中公新書、2002年(加藤孔昭)</ref>。その後、[[中曽根康弘]]元首相が1961年に直接の国民投票による首相公選制度を提唱したことで広く知られるようになった。
 
[[2000年]]に発足した[[森内閣]]が[[自由民主党 (日本)|自民党]]の一部の幹部の話し合いで誕生したこと([[五人組 (自由民主党 2000年森喜朗首相擁立会合)|五人組]])から、導入意見が一時盛り上がった。
 
[[小泉純一郎]]は首相在任時の[[2001年]][[6月26日]]に私的諮問機関として「首相公選制を考える懇談会」を発足させ、首相公選制などの総理大臣と国民との関係を検討し、具体的提案をすることとした。[[2002年]][[8月7日]]には12回にわたる会議の結果を踏まえ「首相公選制を考える懇談会」報告書が小泉に提出された。
 
[[日本維新の会 (2016-)|おおさか維新の会(現・日本維新の会)]]は、政策の一つに首相公選制の導入を掲げている。
 
=== 首相公選制導入への積極賛成論 ===
首相公選制に積極的な意見としては次のような点を根拠として挙げる<ref name="ReferenceA"/><ref name="autogenerated1981">メリットとデメリットの比較について小林直樹著 『憲法講義(下)(新版)』 東京大学出版会、1981年、241頁以下<br>及び、今成勝彦著 『首相公選は日本を変えるか』 いしずえ、2001年、18頁以下</ref>。
* 派閥、政治抗争、政情不安定などの要因はイギリス型議院内閣制が日本に適合しないことに起因する。
* 国会と政府、議院と大臣との関係を断ち切り、派閥政治・族議員政治・国対政治の弊害を克服できる。
: 首相の任期が保障される制度をとる場合には安定的な政権基盤による政権運営が可能となる<ref>メリットとデメリットの比較について小林直樹著 『憲法講義(下)(新版)』 東京大学出版会、1981年、241頁以下</ref>{{Sfn|今成勝彦|2001|p=19}}。
* 民意を統合正確に反映するもので主権在民の原理を前進させるものである。
* 国民の政治意識・責任感を向上させるものである。
* 議会における野党側も首相候補を擁立できる。
58行目:
* 国民が選挙戦を通じて指導者としての資質をみる機会をうむ。
 
=== 首相公選制導入への消極反対論 ===
首相公選制に消極的な意見としては次のような点を問題点として挙げる<ref name="autogenerated1981"/><ref>弘文堂編集部 『いま、「首相公選」を考える』 弘文堂、2001年、57頁以下(吉村正)</ref>。
* 日本国および日本国民統合の象徴である天皇の地位と衝突する<ref name="ReferenceD">橋本五郎・飯田政之・加藤秀治郎著 『Q&A日本政治ハンドブック』 一藝社、2006年、32頁</ref>([[#天皇制との関係における問題]])。
* 立法部と行政部の関係が疎遠なものとなり両者に不一致生じたときに国政の停滞を生じる招く([[#議会制との関係における問題]])。
* 派閥、政治抗争、政情不安定などの要因が議院内閣制によるものとみるのは的外れである。
: これらの問題の根因と考えられてきた問題は議院内閣制(内閣制度)の問題ではなく政党あるいは官僚機構にある(中選挙区制度、政党の利権共同体としての体質、派閥抗争、内閣と与党の二元構造、党運営上の平等主義、政権交代の欠如、官僚機構の分担管理原則、予定調和的な政策形成など)との指摘がある<ref>弘文堂編集部 『いま、「首相公選」を考える』 弘文堂、2001年、57-58頁(吉村正)</ref><ref>[[山口二郎]]著 『内閣制度』 有斐閣、2007年、99-101頁</ref>。
74行目:
: 首相と[[副総理|副首相]]が一対となって立候補し国民が直接選出する。首相・副首相は任期4年(3選禁止)で衆議院議員総選挙を同時に行う。
* 第二案 議院内閣制を前提とした首相統治体制案
: [[憲法]]に政党条項を導入し衆議院選挙で各政党が首相候補を明示して選挙を行うことで衆議院選挙を事実上の首相指名選挙として機能させる)<ref group="注">ただし、この案には[[第34回衆議院議員総選挙]]における自民党のように「大きく議席を減らしながらも政権は維持」という結果になった場合などに「敗北に責任のある選挙前の首相を留任させることが望ましいか、また政治的に可能か」という問題がある。</ref>。
* 第三案 現行憲法の枠内における改革案([[与党|与]][[野党]]内での[[党首]]選出手続きを国民一般に開かれたものにする案)
: 本案については憲法改正ではなく各党が[[党則]]を改正することによって可能である。
111行目:
「首相公選制を考える懇談会」報告書の第一案(国民が首相指名選挙を直接行う案)では国会に特別多数決(2/3以上)による不信任・弾劾訴追を認め、衆議院が不信任を議決した場合、首相・副首相の再選挙を行うとともに衆議院も同時に解散となるとする<ref name="kantei1"/>。
 
「首相公選制を考える懇談会」報告書の第二案(議院内閣制を前提とした首相統治体制案)では、安易な政権交代を阻止するとともに、政府批判や政権交代の責任を明らかにするための制度として[[ドイツ連邦共和国基本法]]第67条<ref group="注">ドイツ連邦共和国基本法第67条(建設的不信任決議案)<br>
# 連邦議会は、その議員の過半数をもって連邦総理大臣の後任を選出し、連邦大統領に対して連邦総理大臣を罷免すべきことを要請することによってのみ、連邦総理大臣に対して不信任を表明することができる。連邦大統領は、その要請に応じて選挙された者を連邦総理大臣に任命しなければならない。
# その動議と選挙とのあいだには、48時間なければならない。</ref> のような建設的不信任決議の手続や[[フランス共和国憲法]]第49条<ref group="注">フランス共和国憲法第49条(内閣の責任)
# 首相は、閣議を経た後、国民議会に対し、そのプログラム又は場合により一般政策宣言について、内閣の責任を賭けるものとする。
# 国民議会は、不信任決議案の議決により、内閣の責任を追及するものとする。この決議案は、国民議会議員の10分の1以上の署名を得なければ、受理することができない。その議決は、決議案の提出後48時間を経なければ、行うことができない。不信任決議案は、賛成票のみを計算するものとし、国民議会議員の多数によらなければ可決することができない。次項に定める場合を除き、議員は、同一の通常会期中は4以上の不信任決議案に署名することができず、また、同一の臨時会期中は2以上の不信任決議案に署名することができない。
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== 脚注 ==
{{脚注ヘルプ}}
=== 注釈 ===
{{Notelist2}}
=== 出典 ===
{{Reflist|2}}
 
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== 外部リンク ==
* [{{Wayback|url=https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousen/index.html |title=首相公選制を考える懇談会(首相官邸)] |date=20020608203132}}
* [{{Wayback|url=https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousen/dai5/5siryou1.html |title=イスラエルに於ける首相公選制度:導入と蹉跌(首相官邸のサイトより)] |date=20020501020118}}
 
{{Poli-stub}}
 
{{DEFAULTSORT:しゆしようこうせんせい}}
[[Category:日本の内閣総理大臣|*]]
[[Category:イスラエルの首相|*]]
[[Category:選挙]]
[[Category:首相]]
[[Category:選挙]]