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{{law}}
{{日本の法令|
|題名=予算決算及び会計令|
|番号=昭和22年4月30日勅令第165号|
|通称=予決令|
|効力=現行法令|
|種類=行政手続|
|所管=([[大蔵省]]→)<br>[[財務省]][[[主計局]]/[[理財局]]]
|内容=国による歳入徴収、支出、支出負担行為、契約等について|
|関連=[[財政法]]、[[会計法]]など|
|リンク= [httphttps://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detaildocument?lawIdlawid=322IO0000000165&openerCode=1 e-Gov法令検索]
|}}
'''予算決算及び会計令'''(よさんけっさんおよびかいけいれい、昭和22年4月30日勅令第165号)は、[[会計法]]の[[政令|施行令]]としての性格を有する[[勅令]]であり、国による歳入徴収、支出、[[支出負担行為]]、[[契約]]等について規定している。[[法令番号]]は昭和22年勅令第165号、1947年(昭和22年)4月30日に[[公布]]された。日本国憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令]](昭和22年政令第14号)<ref>{{Egov law|322CO0000000014|日本国憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令(昭和22年政令第14号)}}</ref> 第1項により[[日本国憲法]][[施行]]後もなお[[政令]]と同一の効力を有する。略称は'''予決令'''(よけつれい)
 
[[財務省]][[主計局]]法規課および[[理財局]]国庫課が所管し、[[日本銀行]]業務局国庫業務課と連携して執行にあたる。
'''予算決算及び会計令'''(よさんけっさんおよびかいけいれい、昭和22年4月30日勅令第165号)は、[[会計法]]の[[施行令]]としての性格を有する[[勅令]]であり、国による歳入徴収、支出、[[支出負担行為]]、[[契約]]等について規定している。[[日本国憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令]](昭和22年政令第14号)第1項により[[日本国憲法]][[施行]]後もなお[[政令]]と同一の効力を有する。
略称として、'''予決令'''(よけつれい)。
 
== 構 ==
* 第一章 総則
** 第一節 定義(第1条)
** 第二節 [[会計年度]]所属区分(第1条の2・第2条)
** 第三節 [[出納整理期間閉鎖|出納整理期限]](第3条 - 第7条)
* 第二章 [[予算]]
** 第一節 予算の作成(第8条 - 第15条)
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*** 第一款 一般競争参加者の資格(第70条 - 第73条)
*** 第二款 [[公告]]及び競争(第74条 - 第82条)
*** 第三款 [[競争入札|落札者]]の決定等(第83条 - 第93条)
** 第三節 [[指名競争入札|指名競争契約]](第94条 - 第98条)
** 第四節 [[随意契約]](第99条 - 第99条の6)
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** 第六節 契約の履行(第101条 - 第101条の10)
** 第七節 雑則(第102条 - 第102条の5)
* 第八章 [[国庫|国庫金]]及び[[有価証券]]
** 第一節 保管金及び有価証券(第103条 - 第105条)
** 第二節 国庫金の出納(第106条・第107条)
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* 第十一章 雑則(第139条の2 - 第144条)
* 附則
 
== 脚注 ==
{{脚注ヘルプ}}
<!-- === 注釈 ===
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=== 出典 ===
{{Reflist}}
 
== 関連項目 ==
* [[競争入札]]
* [[予定価格論]]
 
{{law-stub}}