「みそ製造技能士」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
m編集の要約なし
 
(13人の利用者による、間の17版が非表示)
1行目:
'''みそ製造技能士'''(みそせいぞうぎのうし)とは、[[資格#日本における資格制度|国家資格]]である[[技能検定]]制度<ref>[https://www.mhlw.go.jp//stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/shokugyounouryoku/ability_skill/ginoukentei/syokusyu.html 技能検定職種及び等級区分] {{PDFlink|[https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11800000-Shokugyounouryokukaihatsukyoku/078_mizoseizo.pdf みその製造に必要な技能]}} [[厚生労働省]]</ref>の一種で、1979年度(昭和54年度)後期より技能検定、'''みそ製造技能士'''1級、2級がはじまった<ref>[https://doi.org/10.6013/jbrewsocjapan1915.75.248 みそ製造技能検定について 宮地和男、日本釀造協會雜誌 1980年 75巻 4号 p.248-250,] {{doi|10.6013/jbrewsocjapan1915.75.248}}</ref>。
'''みそ製造技能士'''(みそせいぞうぎのうし)とは、国家資格である[[技能検定]]制度の一種で、[[職業能力開発促進法]]第47条第1項による指定試験機関(社団法人中央職業能力開発協会及び社団法人都道府県職業能力開発協会)が実施するみそ製造技能士に関する学科及び実技試験に合格した者をいう。
 
なお[[職業能力開発促進法]]により、みそ製造技能士資格を持っていないものがみそ製造技能士と称することは禁じられている。
[[都道府県知事]](問題作成等は[[中央職業能力開発協会]]、試験の実施等は[[都道府県職業能力開発協会]])が実施する、[[味噌|みそ]]の製造に関する学科及び実技試験に合格した者をいう。[[職業能力開発促進法]]により、みそ製造技能士資格を持っていないものがみそ製造技能士と称することは禁じられている。1級合格者は[[職業訓練指導員 (発酵科)]]試験の実技試験と学科試験の関連学科が免除され、2級合格者は実技試験が免除される。
 
== 級別 ==
1級、2級の別がある。1級は7年以上の実務経験、または2級合格後2年以上の実務経験、2級は実務経験2年以上。科目は学科試験は、みそ製造法、微生物および酵素、化学一般、電気、関係法規、安全衛生で、実技試験がある。
1級、2級の別がある。
 
== 実技作業試験内容(みそ製造作業) ==
* 1級:米みそ、麦みそ及び豆みそについて、原料、こうじ及びみその品質の判定を行う。試験時間=1 = 1時間30分
* 2級:米みそ、麦みそ又は豆みそのうち、いずれか一つを選択し、原料、こうじ及びみその品質等の判定を行う。試験時間=1 = 1時間
 
== 脚注 ==
{{脚注ヘルプ}}
{{Reflist}}
 
== 関連項目 ==
* [[味噌]]
 
{{厚生労働省所管の資格・試験}}
[[category:技能士|みそせいそう]]
{{デフォルトソート:みそせいそうきのうし}}
[[Category:技能士]]
[[Category:日本の国家資格 (食品関連)]]
[[Category:日本の食品工業]]
[[categoryCategory:技能士味噌|* みそせいそうきのうし]]