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'''学校感染症'''(がっこうかんせんしょう)とは、[[学校保健安全法]]施行規則第18条(旧・学校保健法施行規則第19条)に定められた「'''学校において予防すべき[[感染症]]'''」の通称(旧。児童・生徒・学校保健法施行規則第19条で生又幼児が、これらの学校感染症おいて予防すべき[[伝染病]]」と表記されかかっている、まことはから「'''学校伝染病'''」と呼ばれている疑いある2009年4月に新たに施行された学校保健安全法施行規則第18条であるい「学校にかかるいて予防すべき感染症」と表記さており「'''学校感染症'''」表現が用いられようになった<ref>場合、[[http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/eiken/idsc/disease/school1.html 学感染症について] - [[横浜市]]衛生研究所</ref>)。なお、2009年(平成21年)4月1日に'''学校保健法''''''学校保健安全法'''に改正され、これに伴って施行令や施行規則の名称も変更され、それぞれ新旧で第12文の位置などが若干異なっている詳細は旧・学校保健安全の項目参照第18条<ref>[http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2009/02/19/001_7.pdf 学校保健法等一部規定に基づき、これ改正する法律案の概要] - [[文部科学省出席停止]]</ref>にすることができる。
<ref>[http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/169/080304-01/005.pdf 学校保健法等の一部を改正する法律案新旧対照表] - 文部科学省</ref>。
 
児童・生徒・学生又は幼児が学校感染症にかかっている、またはかかっている疑いがある、あるいはかかるおそれのある場合、[[校長]]は学校保健安全法第12条(旧・学校保健法第18条)の規定に基づき、これを[[出席停止]]にすることができる。また、[[学校の設置者]]は、学校感染症の予防上必要があるときは、学校保健安全法第13条(旧・学校保健法19条)の規定に基づき、学校の全部又は一部を[[臨時休業 (学校)|臨時休業]](一般には学校閉鎖・学級閉鎖などと呼ばれる)にすることができる。
== 概要 ==
児童・生徒・学生又は幼児が学校感染症にかかっている、またはかかっている疑いがある、あるいはかかるおそれのある場合、[[校長]]は学校保健安全法第12条(旧・学校保健法第18条)の規定に基づき、これを[[出席停止]]にすることができる。また、[[学校の設置者]]は、学校感染症の予防上必要があるときは、学校保健安全法第13条(旧・学校保健法19条)の規定に基づき、学校の全部又は一部を[[臨時休業 (学校)|臨時休業]](一般には学校閉鎖・学級閉鎖などと呼ばれる)にすることができる。
 
医師に学校感染症と診断された場合は、学校にその旨を届け出ることにより、出席停止となる。ただしこの場合、診断書の提出が必要となることもある。また出席停止となった後は、医師により感染の恐れがなくなったと診断されれば出席停止が解除され登校が認められる。この際には、医師により感染の恐れがなくなったことを証明する書類が必要となることもある。
 
== 概要歴史 ==
旧・学校保健法施行規則第19条では「学校において予防すべき[[伝染病]]」と表記されていたことから「学校伝染病」と呼ばれていたが、2009年4月に新たに施行された学校保健安全法施行規則第18条では「学校において予防すべき感染症」と表記されており「学校感染症」の表現が用いられるようになった<ref>[http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/eiken/idsc/disease/school1.html 学校感染症について] - [[横浜市]]衛生研究所</ref>。
 
なお、2009年(平成21年)4月1日に'''学校保健法'''は'''学校保健安全法'''に改正され、これに伴って施行令や施行規則の名称も変更され、それぞれ新旧で条文の位置などが若干異なっている(詳細は学校保健安全法の項目参照)<ref>[https://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2009/02/19/001_7.pdf 学校保健法等の一部を改正する法律案の概要] - [[文部科学省]]</ref><ref>[https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/169/080304-01/005.pdf 学校保健法等の一部を改正する法律案新旧対照表] - 文部科学省</ref>。
 
== 学校感染症の種類 ==
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;'''第一種の感染症'''
:[[エボラ出血熱]]、[[クリミア・コンゴ出血熱]]、[[痘瘡]]、[[南米出血熱]]、[[ペスト]]、[[マールブルグ熱]]、[[ラッサ熱]]、[[ポリオ]]、[[ジフテリア]]、[[重症急性呼吸器症候群]](病原体が[[SARSコロナウイルス]]であるものに限る)、[[トリ中東呼吸器症候群]](病原体が[[MERSコロナウンフエンザ|ス]]であるものに限る)、特定[[鳥インフルエンザ]](病原体がA型インフルエンザウイルス亜型がH5N1、及びH7N9であるものに限る)。
:上記の他、[[感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律]]第6条第7項から第9項までに規定する[[新型インフルエンザ]]等感染症、指定感染症及び新感染症
 
;'''第二種の感染症'''
:[[インフルエンザ]](特定鳥インフルエンザ(H5N1)を除く)、[[百日咳]]、[[麻疹]]、[[流行性耳下腺炎]](おたふくかぜ)、[[風疹]]、[[水痘]](みずぼうそう)、[[咽頭結膜熱]](プール熱)、[[新型コロナウイルス感染症 (2019年)|新型コロナウイルス感染症]](病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)、[[結核]]、[[髄膜炎菌性髄膜炎]]
 
;'''第三種の感染症'''
:[[コレラ]]、[[細菌性赤痢]]、[[腸管出血性大腸菌感染症]]、[[腸チフス]]、[[パラチフス]]、[[流行性角結膜炎]]、[[急性出血性結膜炎]]その他の感染症
 
この他に'''条件によっては'''出席停止の措置が必要と考えられる疾患として、次のようなものがある。
:[[溶連菌感染症]]、[[ウイルス性肝炎]]、[[手足口病]]、[[伝染性紅斑]](りんご病)、[[ヘルパンギーナ]]、[[マイコプラズマ肺炎]]、[[感染性胃腸炎]]、[[シラミ#シラミ症人間とのかかわり|アタマジラミ]]、[[水いぼ]]([[伝染性軟疣腫]])、[[伝染性膿痂疹]](とびひ)、[[帯状疱疹]]、[[EBウイルス感染症]]、[[気管支炎|急性細気管支炎]]([[RSウイルス感染症]]など)、[[インフルエンザ菌|インフルエンザ菌(Hib)感染症]]
 
== 出席停止の期間 ==
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:[[水痘]] - すべての発疹が痂皮化するまで
:[[咽頭結膜熱]] - 主要症状が消退した後2日を経過するまで
:[[新型コロナウイルス感染症 (2019年)|新型コロナウイルス感染症]] - 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
 
;'''第三種の感染症'''
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* [https://www.jpeds.or.jp/uploads/files/saisin_1101181.pdf 学校、幼稚園、保育所において予防すべき感染症の解説(2013年9月)] - 日本小児科学会 予防接種・感染対策委員会
*:各感染症の治療法・予防法など。感染経路、潜伏期間、登園・登校基準の一覧表あり
* [httphttps://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/pdf/hoiku02.pdf 2012年改訂版 保育所における感染症対策ガイドライン(平成24年11月)] - 厚生労働省
*:発熱・下痢・嘔吐・咳・発しんの対応、消毒薬の種類と使い方、医師の意見書、保護者の登園届(書式)、など
 
{{公衆衛生}}
 
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[[Category:学校保健]]
[[Category:感染症日本の公衆衛生]]
 
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