「原動機付自転車」の版間の差分

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'''原動機付自転車'''(げんどうきつきじてんしゃ<!--{{Lang-en-short|[[:en:Motorized bicycle|motorized bicycle]]}}-->)とは、[[日本の法律]]上の車両区分の一つで、[[道路交通法]]では総排気量50cc以下(電動機の場合は定格出力0.6kW以下)の原動機を備えた二輪車、[[道路運送車両法]]では125cc以下(電動機の場合は定格出力1.0kW以下)の原動機を備えた側車のない二輪車([[小型自動二輪車]])を指す。
 
なお、法規上の条件を満たせば三輪や四輪のものもこの区分に該当する場合がある。略称は'''原付'''(げんつき)。250cc以下の軽二が、4と共にミニの多くは「[[イクギー]]呼ば区分さる場合、日本での必要免許普通自動車以上となる。
略称は'''原付'''(げんつき)や'''原チャリ'''(げんちゃり)<ref group="注">自転車を「チャリンコ」と呼ぶ文化に基づく。</ref>。250cc以下の軽二輪と共にミニバイクと呼ばれる場合もある。
 
== 概説 ==
[[オートバイ]]の一種であり、排気量が規定の範囲内(50cc以下や125cc以下)のものを指している。
 
[[道路交通法]]では総排気量が50cc以下または電動機が定格出力が0.6kW以下のものを指す<ref group="注">(50cc以下区分のものの場合、カタログの仕様表の数字設計は多くが「49cc」となっている。50.0ccで製作することが困難であることと、50ccをほんのわずかでも超えると法律違反となるため、念のため49ccにしてある。)</ref>。一方、[[道路運送車両法]]では125cc以下のものを原動機付自転車と区分しており、このなかで第一種原付(総排気量50cc以下または定格出力0.6kW)と第二種原付(総排気量50ccをこえ125cc以下または電動機の定格出力が0.6kWをこえ1.0kW以下)に区分されている。2輪の50cc以下であればすべて原動機付自転車扱いとなる。(最高出力が規定より大きいものは原付ではなくなり、自動二輪車に分類される)→[[#法律上の定義]]
 
「原動機付自転車」は基本的に総排気量または最高出力にもとづいた法律上の区分である。車輪の数は二輪タイプだけでなく三輪タイプもあり、ガソリンエンジンで動くものも[[内燃機関]]やモーターをくものもあ力とする。前輪に直結し、外見(デザイドルバーで操作するさまざまなタイプほとんどでり、自動車のような円形ハンドルは使われない
 
もともと黎明期は自転車の前輪の上に小さな(短い水筒ほどの大きさの)エンジンを付けただけのものだったが、やがてエンジンが座席下に配置されるようになった。
 
<!-- U字フレームで独特のデザインで[[トランスミッション]]付きの[[ホンダ・カブ]]もある。「フル[[オートバイ]]タイプ」「スクータータイプ」と分類されることもあり、「フルオートバイタイプ」では[[ヤマハ・RZ]]50、[[ホンダ・NS-1]]などがある。1980年代から「スクータータイプ」のなかでも樹脂製(プラスチック製)の外装でボディを覆って金属製のフレームを見えなくしてデザインをスッキリさせたタイプの販売割合が圧倒的に大きくなった。三輪タイプの原動機付自転車には[[ホンダ・ジャイロ]]や[[ヤマハ・トリシティ]]等がある。 -->
 
自転車を基礎としたデザインで発展してきたが、ペダル部が不要なために乗降性を目的とした「スクータータイプ」が開発され、1980年代から「スクータータイプ」のなかでも樹脂製(プラスチック製)の外装でボディを覆って金属製のフレームを見えなくしたタイプの販売割合が圧倒的に大きくなった。後部への積載を目的とした後二輪の三輪タイプには[[ホンダ・ジャイロ]]、安定性を目的とした前二輪の三輪タイプには[[ヤマハ・トリシティ]]等がある。
第一種原動機付自転車を運転するには、原動機付自転車の免許(いわゆる「原付免許」)が必要である。オートバイの免許制度は幾度にもおよぶ改正を繰り返してきたが、2005年の法改正の後は、第二種原動機付自転車(つまり50cc超125cc以下)を運転するためには「小型限定普通二輪免許」を取得することが必要になった<ref>[https://bike-lineage.org/etc/bike-trivia/license_history.html 「二輪における運転免許制度改正の歴史」]</ref>。原付免許・小型限定普通二輪免許のいずれでも、二輪タイプでも三輪タイプでも運転でき、またガソリンエンジンも電動モータも運転できる。 →[[#法規制と免許]]
 
第一種原動機付自転車を運転するには、原動機付自転車の運転免許(いわゆる「原付免許」)が必要である。オートバイの免許制度は幾度にもおよぶ改正を繰り返してきたが、2005年の法改正の後は、第二種原動機付自転車(つまり50cc超125cc以下)を運転するためには「小型限定普通二輪免許」を取得することが必要になった<ref>[https://bike-lineage.org/etc/bike-trivia/license_history.html 「二輪における運転免許制度改正の歴史」]</ref>。原付免許・小型限定普通二輪免許のいずれでも、二輪タイプでも三輪タイプでも運転でき、またガソリンエンジンも電動モータも運転できる。 →[[#法規制と免許]]
 
原動機付自転車を運転する場合[[自動車損害賠償責任保険]]に加入することが法令により義務付けられており、違反すると処罰される'''強制保険'''である。→[[#保険]]
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2012年時点の統計で、オートバイ全体の年間販売総数(約38万台)のおよそ6割が原動機付自転車である(第一種原動機付自転車が約12万台、そこに第二種原動機付自転車を加えると総計約24万台に上る)<ref>[https://archive.is/20131129032905/http://www.jama.or.jp/industry/two_wheeled/two_wheeled_2.html ウェブアーカイブ - 日本自動車工業会「二輪車販売台数の内訳(2012年時点)」]</ref>。
 
「原動機付自転車」は略称で一般に「原付(げんつき)」と呼ばれる。また、車両区分、免許の略称としても「原付」である。250cc以下のオートバイは「ミニバイク」と呼ばれることが多く、他にもいくつか略称がある。→[[#略称に関する雑学]]
 
四輪以上は後述。
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[[機関 (機械)|エンジン]]は[[2ストローク機関|2サイクルエンジン]]が主流であったが、[[1998年]]([[平成]]10年)9月から原動機付自転車も[[自動車排出ガス規制]]の適用を受け、さらに[[2007年]](平成19年)9月からはこの規制が強化されると、排出ガスの対策に費用がかかる2サイクルエンジンに代わり、[[4ストローク機関|4サイクルエンジン]]に[[燃料噴射装置]]や[[三元触媒]]を搭載する車種が主流となった。
 
2019年に施行された「令和二年度排出ガス規制」において、新型車においては2020年12月以降、継続生産車においては2022年11月以降に生産されるバイクに対して排気ガスに対する規制が強化された結果、50ccのエンジンにおいて基準を達成することが困難であることから50cc以下の原付バイクは生産されなくなることが各バイクメーカーから発表されている。なお、継続生産車については2025年11月以降に生産されたバイクから規制が適用されるなど、一定の猶予期間がある。
125ccのエンジンで、それまでの50ccクラスの出力に留めれば規制値内に抑えられるため、法改正によって「125ccであるが50cc出力相当のバイク」が原付免許で運転できるようになり「[[新基準原付]]」と呼称されている。
 
;車種の歴史
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== 略称に関する雑学 ==
{{独自研究|section=1|date=2023年1月}}
[[略称]]としては「'''原付'''(げんつき)」が一般的で、行政的な文書でも使われている。
 
10代〜20代前半の若者、特にいわゆる「ヤンチャ」な若者はしばしば「原チャリ」と言う。「チャリ」は自転車を指している。そもそも定義が「原動機付自転車」であるし、元々の形状がエンジン付きの自転車であり、自転車の俗称が「チャリンコ」であることから自然発生的に生まれ根付いた[[俗称]]である(そもそも「チャリ」は自転車のベルを鳴らした時の擬音)。大人も「原チャリ」と言う場合があるが、年齢を重ね30代や40代になるに従い、子供じみた表現に感じるようになり次第に言わなくなり、正しい略語の「原付」と呼ぶようになる。(なおもっと乱暴に略して「原チャ」と言う人も一部にいるらしいが、これはあまり一般的ではない。){{独自研究|section=1|date=2023年1月}}
 
== モータースポーツ ==