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終身刑には仮釈放のない絶対的終身刑と仮釈放のある相対的終身刑がある<ref name="keynote_report174"/>。
 
各国で刑法典や仮釈放法典を見れば、「仮釈放の資格が認められる、最低の期間」は日本より長い場合が多いものの、比較的多数の国において、すべての無期刑の受刑者において仮釈放の可能性が認められており<ref>ただし、これはあくまで「可能性」であり、制度上将来的な仮釈放が前提として保証されているわけではない。</ref>、たとえば、[[刑法 (大韓民国)|大韓民国刑法]]72条1項<ref>「[http://www.klaw.go.kr/CNT2/LawContent/MCNT2Right.jsp?lawseq=70339 大韓民国刑法典]」(韓国語)</ref>は10年、[[刑法典 (ドイツ)|ドイツ刑法]]57条a<ref>「[http://bundesrecht.juris.de/stgb/index.html ドイツ刑法典]」(ドイツ語)</ref>、オーストリア刑法46条5項<ref>「[http://www.sbg.ac.at/ssk/docs/stgb/stgb_index.htm オーストリア刑法典]」(ドイツ語)</ref>は15年、フランス刑法132-23条<ref>法務大臣官房司法法制調査部 「フランス新刑法典」法曹会(1995年) </ref>は18年<ref>ただし、特別の判決により22年まで延長することができる。また、15歳未満の児童を殺害し、その前後または最中に強姦などの野蛮行為を行った者に限っては特別の判決をもってこれを最大30年まで延長でき、また仮釈放を認めない旨の決定もできるという特例がある。ただし、後者の場合でも30年を経過した時点で裁判所組織の頂点に位置する破棄院に医学の専門家による鑑定を申請し、この決定を取消すことができる。</ref>、ルーマニア刑法55条1項<ref>「[http://www.era.int/domains/corpus-juris/public_pdf/romania_criminal_code.pdf ルーマニア刑法典]」(英語)</ref>は20年、ポーランド刑法78条3項<ref>A・Jシュヴァルツ著/西原春夫監訳「ポーランドの刑法とスポーツ法」成文堂(2000年5月)。ISBN 978-4-7923-1525-2。</ref>、ロシア刑法79条5項<ref>「[http://www.russian-criminal-code.com/ ロシア刑法典]」(英語)</ref>、カナダ刑法745条1項<ref>「[http://lois.justice.gc.ca/fr/ShowFullDoc/cs/C-46///fr カナダ刑法典]」(フランス語)</ref><ref>ただし第1級殺人および再度の第2級殺人の場合である。第2級殺人の場合は、仮釈放申請の資格を得る期間を裁判所が10年から25年の範囲内において決定するものとされている。</ref>、台湾刑法77条<ref>「[http://www.oao.com.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=17&id=2835&star=1&page=1 台湾刑法典]」(台湾語)</ref>は25年、イタリア刑法176条<ref>「[http://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/legislacion/it/cp.htm イタリア刑法典]」(イタリア語)</ref>は26年の経過によってそれぞれ仮釈放の可能性を認めている。一方で、中国や米国、オランダなどにおいては仮釈放のない無期刑制度が現に存在している<ref>たとえば、中国刑法81条は、無期刑の仮釈放条件期間を10年としているが、1997年の刑法改正により、「暴力犯罪および累犯により無期懲役または10年以上の有期懲役に処せられた者に関しては、仮釈放を許すことはできない」とする規定が設けられているし(不得假釋无期徒刑)、オランダにおいては有期刑の受刑者にしか仮釈放の可能性を認めていない。米国においては、多数の州において、仮釈放のない無期刑(Life imprisonment without parole)が存在し、また、英国においても、量刑ガイドライン附則21章により、「極めて重大な謀殺であると認められる事案について、生涯仮釈放資格を得ることができない旨の言渡しをすることができる」と規定されている。</ref>。これら諸外国の状況について、法務省は国会答弁や比較法資料において、「諸外国を見ると、仮釈放のない無期刑を採用している国は比較的少数にとどまっている」とかねてからしばし説明してきたが<ref>たとえば、[https://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU#/syugiin/165/0004/16510200004003c.htmldetail?minId=116505206X00320061020 第165回国会法務委員会第3号]、[https://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU#/sangiin/154/0003/main.htmldetail?minId=115415206X00920020411 第154回国会 参議院 法務委員会 第9号 平成14年4月11日]、2008年6月5日付[[朝日新聞]]「あしたを考える」掲載の法務省資料。</ref>、この事実は現在でもあまり周知されていない状況にある。
 
絶対的終身刑を採用している国でも減刑や恩赦等の余地を残している場合が多い<ref name="keynote_report174"/>。また[[児童の権利に関する条約]]により、犯行時に18歳未満であった場合は絶対的終身刑は原則として禁止となっている<ref>ただし、その児童が故意の有無関わらず「超大量殺人や国の経済に超大打撃を与える」などの条約や日本などにおける少年保護法をもってしても擁護しきれない常軌を逸した犯罪の場合はその限りではない。</ref>。