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[[1871年]][[1月3日]](明治3年[[11月13日 (旧暦)|11月13日]])に徴兵規則を定め[[府藩県三治制|府藩県]]から、[[士族]]・[[卒族]]・庶人にこだわらず身体強壮で兵卒の任に堪えることができる者を選んで1万石に5人づつ徴兵することを決めた<ref>「徴兵規則ヲ定メ府藩県ニ課シ封土ニ応シ兵員ヲ大坂出張兵部省ニ出サシム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070856200、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第百八巻・兵制・徴兵(国立公文書館)(第1画像目から第2画像目まで)</ref>。
 
明治3年[[12月 (旧暦)|12月]]初め列藩は各隊伍を編制するがその制は各藩で異なり一定しなかった{{Efn|[[小浜藩]]では、現状では等外の士族に官位相当のない無級の令官(隊長)を命じても隊士の指揮などを初め万事不都合であることから、後で令官の等級が定められるまで仮に判任の大属(府県では[[従七位]]相当)、権大属(府県では[[正八位]]相当)や少属(府県では従八位相当)と同等を命じても問題ないかを兵部省に問い合わせて許可された<ref>「小浜藩兵隊令官等級ヲ仮定ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070862000、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第百八巻・兵制・徴兵(国立公文書館)</ref>。}}ことから、1871年[[2月11日]](明治3年[[12月22日 (旧暦)|12月22日]])に各藩の常備兵編制法を定め、[[大隊]]長を改めて少佐と称し奏聞を経て任ずるものとした{{Efn|少佐に任官するときに「任 何藩陸軍少佐」と記された[[宣旨]]を作成することになった<ref>「諸藩陸軍少佐宣旨書式ノ例」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070310400、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第三十八巻・官規・文書一(国立公文書館)</ref>。}} <ref name="各藩ノ常備兵編制法ヲ定ム・上等士官">{{Wikiref|JACAR-A15070861600|JACAR:A15070861600}}(第1画像目から第2画像目まで)</ref> <ref name="大政紀要・陸軍官制の章・官位相当制・兵学寮・佐官・尉官・下等士官の説明" />。ただし、[[歩兵]]3[[中隊]]以上を編制する藩は引き続き大隊長と[[副官]]を置くことができた<ref name="各藩ノ常備兵編制法ヲ定ム・上等士官" /> <ref name="大政紀要・陸軍官制の章・官位相当制・兵学寮・佐官・尉官・下等士官の説明" />。また中隊長は大尉、副官及び[[小隊]]長は中尉、半隊長は少尉と改称し、以上を総称して上等士官と言い[[藩庁]]において選抜して兵部省へ届出させた<ref name="各藩ノ常備兵編制法ヲ定ム・上等士官" /> <ref name="大政紀要・陸軍官制の章・官位相当制・兵学寮・佐官・尉官・下等士官の説明" />。
正権曹長と軍曹を総称して[[下士官|下等士官]]と言い、下等士官と伍長の四職は少佐が選抜して藩庁へ届出させ、下等士官の採用・離職・降級・昇級は毎年2回まとめて兵部省へ届出させた<ref name="各藩ノ常備兵編制法ヲ定ム・下等士官">{{Wikiref|JACAR-A15070861600|JACAR:A15070861600}}(第2画像目)</ref> <ref name="大政紀要・陸軍官制の章・官位相当制・兵学寮・佐官・尉官・下等士官の説明" />。
[[砲兵]]隊長は大尉、副官及び[[分隊]]長は中少尉と改称し、曹長以下の四職は歩兵と同じ<ref name="各藩ノ常備兵編制法ヲ定ム・砲兵">{{Wikiref|JACAR-A15070861600|JACAR:A15070861600}}(第2画像目から第3画像目まで)</ref> <ref name="大政紀要・陸軍官制の章・官位相当制・兵学寮・佐官・尉官・下等士官の説明" />。
 
==== 陸軍の上等士官・下等士官の教育養成(明治3年) ====