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**租税の種目と税率は法律によって定める。
*第60条
**国会は以下の内容の条約の締結と批准に同意する権限を有する。相互協力と相互安全保障に関する条約、重要な国際機関に関する条約、友好・通商・航海条約、主権の制限を伴う条約、平和条約、国家と国民の財産権に関する重要な義務について責務を負わせる条約、および、立法権に関する条約。
**国会は宣戦、海外への派兵、外国の軍隊の大韓民国への駐屯に関して同意を与える権限を持つ。
*第61条
**国会は国政を査察し、国政の特定の問題について調査すること、および、これらに関して、文書による報告、証人の出席、供述書・意見書の提出を命じることができる。
**国政に関する査察と調査の手続きに関しては、法によりこれを定める。
*第62条
**国務総理、国務院の閣僚および政府委員は、国会の本会議および委員会に出席し、国の行政について報告し、意見を述べ、質問に回答することができる。
**国会およびその委員会に求められた場合には、国務総理、国務院の閣僚および政府委員は、国会に出席し、質問に答えなければならない。国務総理および閣僚が出席を求められた場合、他の閣僚および政府委員に会議に出席させ、質問に回答させることができる。
*第63条
 
=== 第四章 政府 ===