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往復乗車券の有効期間は、先述の通り片道乗車券の有効期間を2倍(ただし、博多~新下関間に関わる往復乗車券の有効期間のみ例外規定が存在する)する。
 
連続乗車券の有効期間はそれぞれの有効期間を足し合わせて計算する(例えば、片道乗車券に分割した場合、2日間有効と計算されるものと3日間有効と計算される連続乗車券の有効期間は2+3で5日間である。そのため、最初の乗車券を3日間使い、2つ目を2日間使うといった事が可能になる)
 
なお、乗車中に有効期間を経過した場合でも、[[途中下車]]をしない限りは券面に表示された最終駅まで使用が可能である。これを'''継続乗車'''という
 
== 関連項目 ==