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=== 日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律(抄) ===
{{Wikisource|日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律}}
(昭和22年法律第72号)
*第一条 日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定で、法律を以て規定すべき事項を規定するものは、昭和二十二年十二月三十一日まで、法律と同一の効力を有するものとする。