「不正競争防止法」の版間の差分

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'''不正競争防止法'''(ふせいきょうそうぼうしほう、平成5年5月19日法律第47号)は、公正な競争と国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止を目的として設けられた、日本の[[法律]]である。
 
条文上は、その第1条(目的)に「この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」と規定される。
 
主務官庁は[[私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律|独占禁止法]]と異なり、[[経済産業省]][[経済産業政策局]]産業組織課知的財産政策室で、同省[[商務情報政策局]]コンテンツ産業課、[[公正取引委員会]][[経済取引局]]取引企画課、[[消費者庁]]取引対策課および[[特許庁]]審査情報部[[日本の商標制度|商標課]]など他省庁と連携して執行にあたる。
 
== 不正競争防止法の意義 ==
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また、[[1927年]]の[[世界大恐慌]]の後、[[1932年]]の[[上海事変]]の勃発による軍需景気によって、[[大日本帝国]]の経済は再び景気を取り戻しつつあったが、[[昭和]]初期における日本は、依然として低賃金で工業製品を大量に製造し、廉価で輸出するという形の工業国であったため、粗悪品や模倣品、商品の偽造といった様々な不公正貿易行為が対外的に強い批判にさらされていた。戦前の通商政策においては、日本が市場における不正な競業行為を否定することを積極的に対外的に訴えることで、外交上の批判をかわす必要があった。
 
以上を踏まえ、[[1934年]]に「[[工業所有権の保護に関するパリ条約]]ヘーグ改正条約」を批准する機会にあたり、旧不正競争防止法(昭和9年法律第14号)が制定された<ref>[http://www.meti.go.jp/policy/competition/downloadfiles/houritsu_gaiyo.pdf 経済産業省知的財産政策室「不正競争防止法の概要」]</ref><ref>[http://www.meti.go.jp/policy/competition/downloadfiles/kaisei_gaiyo.pdf 経済産業省「不正競争防止法等の国際比較」]</ref>。パリ条約上の義務に過不足なく対応しており、全てで66条という短い法律であった。
 
== 近年の法改正 ==
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=== 平成11年度改正(第2次改正) ===
[[1999年]]に一部が改正され(平成11年4月23日法律第33号)、技術的制限手段迂回装置等の提供等が禁止されることになった。1999年(平成11年)10月1日から施行された。
 
=== 平成13年度改正(第3次改正) ===
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=== 平成16年度改正===
[[知的財産高等裁判所]]の設置計画に伴い、[[2004年]]に[[裁判所法]]が改正され法律上の「工業所有権」の文言が「知的財産」と改められると同時に、[[最高裁判所 (日本)|裁判所]]の命令に[[意匠法]]・[[商標法]]・[[特許法]]・[[実用新案法]]・[[著作権法]]に関する営業秘密に対する[[秘密保持命令]]が加えられたことに伴う改正(平成16年号外法律第120号[[裁判所法]]等の一部を改正する法律8(平成16年法律第120号)8条による改正)。
 
=== 平成17年度改正 ===
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=== 平成30年度改正(第9次改正) ===
データの利活用を促進するための環境を整備するため、IDID・パスワードにより管理しつつ、相手方を限定して提供するデータを不正取得等する行為を、新たに不正競争行為に位置づけ、これに対する差止請求権等の民事上の救済措置を設ける(施行日 [[令和]]元年7月1日)。限定提供データについては、営業秘密と同様に不正入手、不正使用及び不正開示について問われるが、営業秘密と異なって刑罰は規定されていない。
 
さらに、技術的制限手段を回避するサービスの提供等を不正競争行為に位置づけるなど、技術的制限手段に係る不正競争行為の対象を拡大(施行日 平成30年11月29日)<ref>[https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/kaisei_archive.html#h30 不正競争防止法のこれまでの改正について平成30年改正資料(限定提供データの不正取得等を不正競争行為として追加、技術的制限手段に係る規律強化)]</ref>。
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== 関連項目 ==
* [[知的財産権]]
* [[知的財産高等裁判所]]
* [[模倣品・海賊版拡散防止条約]](ACTA)
* [[デジタルミレニアム著作権法]](DMCA)