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ことになっている(第252条の19第2項)が、中核市に関しては、'''処分'''についてa.に相当する特例規定は無く、'''命令'''についてはb.に類似する特例規定はあるが、委員会の命令は対象とならない([[s:地方自治法 第二編 普通地方公共団体 第十二章 大都市等に関する特例#252の22|第252条の22]]第2項、地方自治法施行令<ref name="法令-施行令">{{Cite web|和書|url=https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322CO0000000016 |title=地方自治法施行令 |accessdate=2008年10月15日 |work=e-Gov法令検索 |publisher=総務省行政管理局}}</ref>第2編第8章)。
 
関与の特例が行政分野の大半に及ぶ政令指定都市と異なり、中核市における関与の特例は、福祉に関する事務のみに限定されている<ref name="総務省-制度配付資料">{{Cite web|和書|url=http://www.soumu.go.jp/singi/pdf/No28_senmon_14_1.pdf |title=大都市に関する制度について |accessdate=2009-02-06 |date=2005年1月-01-17 |format=PDF |work=総務省第28次地方制度調査会第14回専門小委員会 |publisher=総務省 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20050529115324/http://www.soumu.go.jp/singi/pdf/No28_senmon_14_1.pdf |archivedate=2005-05-29 |deadlinkdateurl-status=dead|url-status-date=2018-11-15}}</ref>。
 
このようなことから中核市の権限は、都道府県並みあるいは都道府県と同等とされ[[行政区]]設置等の特例もある政令指定都市と比較すると小さい。