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交付要求をすることができる滞納国税は、納期限が到来していればよく、滞納処分の前提条件である督促の有無や、徴収猶予・執行停止されているものでもすることができる。
 
執行機関により強制換価手続が行われると、その換価代金の中から一定の順序により配当を受ける。原則として国税は他の全ての債権に優先して配当を受けるが、例えば法定納期限前に設定された抵当権などはその国税に優先するので、必ずしも交付要求により国税に配当が受けられるとは限らない。
 
複数の[[行政機関]]が交付要求を行った場合、先に行われた交付要求が後のものに優先する。