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監査役は会社の会計監査を含む業務監査を行う([[b:会社法第381条|381条]]1項)。しかしその権限は適法性監査にあり、妥当性監査には及ばないと考えられている。つまり、取締役の職務執行行為が違法であったり著しく不当である場合には監査の対象となるが、その行為が妥当かどうかは取締役の裁量の問題(経営判断)であって、経営者ではない監査役は介入すべきではないというのである。
普段から会社の業務について熟知していない者が業務内容の妥当性を監査できるわけもない、ともいえる。
 
子会社に対しても、その職務を行うため必要があるときは、監査役設置会社の事業の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができるが、子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる(381条3項・4項)。
 
====定款の定めによる監査範囲の限定 ====