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[[商法]]の旧会社編においては、会計監査人を会社の機関とは考えないのが多数説であったが、[[会社法]]においては「[[株主総会]]以外の機関」のひとつとして規定([[b:会社法第326条|会社法326条]])され、会計監査人に対する[[株主代表訴訟]]([[b:会社法第847条|会社法847条]])も可能になっている。
*会社法は、以下で条数のみ記載する。
 
==機関設計==
会社法の下では、どのような株式会社においても[[定款]]に定めることにより設置することが出来る(326条)。ただし会計監査人を設ける場合は、[[監査役]]も必ず設けなければならない([[b:会社法第327条|327条]]3項)。[[大会社]]である場合は必ず設けなければならない([[b:会社法第328条|328条]])。(詳しくは[[公開会社]]の項目の表参照)
 
==選任等==
[[監査役設置会社]]においては、取締役は、会計監査人の選任に関する議案を株主総会に提出すること等をするには、監査役、監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数の同意を得なければならない([[b:会社法第334条|334条]]1項)。また、監査役、又は監査役会は、取締役に対し、会計監査人の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができる([[b:会社法第334条|334条]]2項・3項)。
 
 
==職務==