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[[監査役設置会社]]においては、取締役は、会計監査人の選任に関する議案を株主総会に提出すること等をするには、監査役、監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数の同意を得なければならない([[b:会社法第334条|334条]]1項)。また、監査役、又は監査役会は、取締役に対し、会計監査人の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができる([[b:会社法第334条|334条]]2項・3項)。
 
解任([[b:会社法第339条|339条]])。
 
会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与([[b:会社法第399条|399条]])
 
==職務==