「取得請求権付株式」の版間の差分

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磯多申紋 (会話 | 投稿記録)
最低限の補正をしましたが、もう少し内容は詰める必要があるように思います。
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'''取得請求権付株式'''(しゅとくせいきゅうけんつきかぶしき)とは、日本において、[[株式会社]]が発行する株式のうち、株主が発行会社にその取得を請求する権利が付与されている株式をいう。法令上の定義としては、「株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主が当該株式会社に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合における当該株式」([[b:会社法]]2条|会社法2条]]18号)とされている。
 
取得請求権の付与の仕方としては、[[株式会社]]がその発行する[[株式]]の全部又は一部の内容として、当該株式の株主が発行会社に当該株式の取得を請求する事ができる旨の定めを設けることによって行う([[b:会社法107条|107条]]2項2号または[[b:会社法第108条|108条]])。
*[[会社法]]は、以下で条数のみ記載する。
 
== 用語法 ==
会社が自己の株式を得る事を「取得」と呼び、その取得を株主側の意思によって起こす事から「取得請求権」と呼ばれる。しかし取得請求権付株式の取得は、財務上の理由([[b:会社法166条|166条]]1項)以外で会社側から拒否する事は出来ないため、「請求」という語の持つ、「請求を受けたものが行為するか否かを決定できる」ようなニュアンスは、ない。会社法の他の用語と同じく会社法2条によって定義され、第四章第三款「取得請求権付株式の及び取得条項付株式の取得」のように用いられる。
 
== 概要 ==
取得請求権付株式は、端的に言えば、株主が会社に株式を叩きつけて、代りに金銭や他の株式をもらう事が許された株式の事だと思ってもらうと分かりやすい。取得請求権は、定款に一定の事項を記載すれば設定でき、会社の株式のすべてにも一部にも設定できる。また、定款に記載する事で効力を発するが、登記事項の一つなので定款変更後2週間以内に本店の所在地において変更の登記をしないとならない。([[b:会社法915条|915条]]1項)'''株主の行為によって'''会社が株式を取得する事になるところが[[取得条項付株式]]や[[全部取得条項付株式]]と異なる。
 
== 利点 ==