「蛸配当」の版間の差分
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蛸配当とは、[[タコ|蛸]]が自殺行為であるにもかかわらず、とりあえず食べるものがない状況で、自らの足を食べるという悲惨な状況になぞらえた名称であり、法律学上は'''違法配当'''といわれる。
*[[会社法]]は、以下で条数のみ記載する。
==法律==
違法配当は、[[商法]](会社法)によって厳しく規制されている。それは、有限責任社員しかいない株式会社においては、会社財産のみが会社債権者に対する責任財産となるので、[[資本]]の流出を防がなくてはならないからである。商法(会社法)は、違法配当が実行されてしまった場合に、その金額を会社に返還させたりして会社財産が流出することを防いでいる。一方で違法配当を行った者について、罰則を設けている。
日本においては[[2005年]]([[平成]]17年)に会社法が成立し、利益配当という概念に代わり剰余金の分配という概念が導入された(453条以下)が、蛸配当(違法配当)に対する基本的な規制枠組みは維持されている。なお、会社法においては株式会社だけでなく[[持分会社]]においても配当規制が存在する([[b:会社法第623条|623条]])。
==民事法上の効果==
===旧商法===
旧商法においては違法配当は[[無効]]であると解すのが通説であった。よって会社は違法配当を受けた株主に対し、[[不当利得]]を理由としてその配当金の返還を請求できる([[b:民法
===会社法===
会社法においては違法配当とされる配当も民事法上の効果は有効であると説明されている。
剰余金の配当等に関する責任については[[b:会社法第462条|462条]]に規定がある。
善意の株主に対する求償が制約されるのは旧商法と同様である([[b:会社法第463条|463条]])
==罰則==
違法配当は「会社財産を危うくする罪」として5年以下の[[懲役]]、または500万[[円 (通貨)|円]]以下の[[罰金]]に処せられる([[b:会社法第963条|963条]]5項2号、旧商法489条4号)。
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[[Category:経済犯罪|たこはいとう]]
[[Category:商法|たこはいとう]]
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