削除された内容 追加された内容
磯多申紋 (会話 | 投稿記録)
編集の要約なし
編集の要約なし
1行目:
'''種類株主総会'''(しゅるいかぶぬしそうかい)とは、権利内容の異なる2種類以上の[[株式]]を発行している日本の[[株式会社]]において、特定の[[種類株式|種類株]]のみの[[株主]]を対象として開催される[[株主総会]]を言う。
*[[会社法]]は、以下で条数のみ記載する。
 
==概要==
通常の定時株主総会のように定期的に開かれることが想定されている種類株主総会として、特定の株主総会決議事項について種類株主が[[拒否権]]を有する場合([[b:会社法]]108条|108条]]1項8号)や、種類株主が独自に役員の選解任権を有する場合(同9号)の種類株主総会が想定されている。この場合、特に定款で定めが無い場合、決議要件は[[普通決議]]である。
 
臨時に開催されることが想定されている種類株主総会としては、[[取締役会]]の決定事項等が、特定の種類株主に損害を及ぼすような場合([[b:会社322条|322条]])に開催が義務付けられており、定款に加重要件の定めが無い場合、決議要件は[[特別決議]]とされる。但し、322条開催の種類株主総会については、種類株主の総同意によって[[定款]]に記載することにより、種類株主総会の開催を省略することも可能とされている(同法322(322条2項)。
 
== 関連項目 ==