「株式買取請求権」の版間の差分

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== 株式買取請求権が認められる場合 ==
[[b:会社法第116条|116条]]等に規定されている。
*株式の内容についての特別の定め([[b:会社法第107条|107条]])
*:その発行する全部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要することついての定めを設ける定款の変更をする場合(116条1項)。
*[[事業譲渡]](旧[[営業譲渡]])([[b:会社法第469条|469条]])
*:事業譲渡等をする場合には、反対株主は、事業譲渡等をする株式会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。ただし、事業の全部の譲渡する場合において、株主総会の承認の決議と同時に解散の決議がされたときはできない(1項)。