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経済準学士 (会話 | 投稿記録)
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また、双方が合意すれば、退職日を14日後以外に設定することも可能である。この場合は、労働契約解除日の合意解除・合意解約を行ったことになる(これも契約の一種である)。
 
[[就業規則]]において、退職の申し出を14日前以上に申し出るべきこととされている場合、民法627条を任意規定と解して就業規則規定の予告期間を特約として効力が生じるという学説があるが、高野メリヤス事件において、民法627条に抵触する部分については無効であるという判例があり、民法627条に従い14日経過後に退職は成立するとされる。一方では大室木工所事件において、「民法第627条第1項を排除する特約は無制限に許容するべきではなく、労働者の解約の自由を不当に制限しない限度においてはその効力を認めるべきであるから、労働者の退職には使用者の承認を要する旨の特約は、労働者の退職申し立てを承認しない合理的な理由がある場合の外は、使用者はその承認を拒否しえないという限度でその効力を認めるべき」(昭37.4.23 浦和地裁熊谷支部)という判例があるが、本判例は就業規則の退職予告期間そのものを争点とした裁判ではなく、就業規則の予告期間を優先とするという内容の判例ではないため、予告期間において就業規則を優先とする判例はない。
 
また、労働基準法20条の解雇予告期間との均衡から、就業規則による予告期間延長を1ヶ月までは有効と解する見解もあるが、労働基準法の解雇予告期間は、労働者にとっては突然解雇されれば賃金を得られず生活ができなくなるという重要性にかんがみ必要とされているものであり、使用者の経営上の利害と労働者の生活上の重要性を同列に論じるべきではないこと、本来労働者を保護する趣旨である労働基準法20条の規定が結果的に労働者を拘束し、労働者の辞職のさいに不利に作用する根拠となり、労働基準法20条がために就業規則で1ヶ月の辞職予告期間を強いられるのは問題である、労働基準法20条は使用者を拘束する規定であり、(直接的であれ間接的であれ)労働者側を拘束する規定ではない、等の問題点や矛盾が生じることから当解釈(労働基準法20条を根拠として1ヶ月は有効という解釈)は無理があり、一般的には受け入れられていない。