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[[東西冷戦]]期、国家機密保護の必要性の認識が高まったとき、当時の[[日本社会党]]は、国家秘密保護法と表現したが、[[日本共産党]]は、より危険度を強調し、国家機密保護法と表現した。
 
==中華人民共和国の事例==
[[中華人民共和国]]の「保守国家秘密法[http://news.xinhuanet.com/legal/2003-01/21/content_699624.htm]」では、国家機密の範囲を「国家に安全や利益に関する事柄で、法定の手続きで確定され、一定期間において、一定の範囲内の人員のみ限定して周知される事項」を定義されている(第2条)。ここでいう法定の手続きとは、国家保密工作部門が制定する「実施弁法[http://www.stats.gov.cn/tjgl/swdcglgg/xgfg/t20041118_402209111.htm]」(第33条)および中央軍事委員会が制定する「人民解放軍保密条例」におよび条例(第34条)だと思われる。
 
前者の「実施弁法」では、第4条において具体的な範囲が箇条書きで示されているが、国家秘密が広範囲にわたっており、「経済利害を損なう」ことも含まれている。また、省・直轄市や地区・市など地方政府の中にも国家保密局が設置され、さらに地方ごとの実施弁法まで存在する。そのため、これらの下部法は[[人権]]や[[知る権利]]との衝突を避けるため、範囲を限定しているとは言いがたい。
 
中華人民共和国では、政府幹部の[[身体]]に関することは、国家機密とされており、[[胡錦涛]]の[[身長]]すら公表されていない。これは[[朝鮮民主主義人民共和国]]も同じで、訪朝し[[金正日]]と会見した[[桂銀淑]]が、金正日の[[血液型]]を尋ねたところ、「それは国家機密」と制止する[[側近]]を振り払い、「いいよ、A型だよ」と答えた事例がある。
 
 
 
 
 
 
                  最後の月曜日
 
                      血の祭りが始まる
 
== 中華民国(台湾)の事例 ==