「社会契約」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
8行目:
[[フーゴー・グローティウス|グローティウス]]、[[プーフェンドルフ]]らの古典的社会契約論は、自然状態では人は[[自然権]]を有するともに、[[自由]]で[[平等]]な人間が社交性を持ち集団で牧歌的・平和的に暮らしていたと仮定する。その上で、人の社交性の延長として、自然発生的に、臣民が自己の庇護を求めて王に服従する契約を締結したことによって国家が成立したとみる。中世的社会契約論からは一歩踏み出して、自然権の保障を目的とするなどその内容は、[[啓蒙思想]]と一定の接点を有していたが、契約の一方当事者は王であり、既にある[[王政]]を必然的に正当化するための理論であった<ref>『社会契約論』229頁</ref>。
[[トマス・ホッブズ|ホッブズ]]は、自然状態では、諸個人は自然権を有していたが、[[自然法]]が十分に機能しなか
このようなホッブズの理論を批判しつつも、発展的に継承したのは[[ジョン・ロック]]と[[ジャン・ジャック・ルソー]]であるが、両者の論理展開の内容は相当に異なる。
20行目:
近代社会契約論は、[[イマヌエル・カント|カント]]、[[ヘーゲル]]らを経て、[[ロールズ]]らの現代的社会契約論に承継・発展されている。
日本において最初の社会契約論の紹介は、[[1882年]]、[[中江兆民]]によるルソーの主著『[[社会契約論]]』の部分訳である『民約訳解』の刊行であり、この訳書は[[自由民権運動]]に大きな影響を与えた。日本では、ホッブズ・ロック・ルソーの3者の理論を近代的な個人を基礎にする
== 参考文献 ==
|